○安芸太田町営住宅条例施行規則
平成16年10月1日規則第106号
安芸太田町営住宅条例施行規則
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 町営住宅の管理(第2条―第26条)
第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第27条―第32条)
第4章 法第45条第2項に基づく町営住宅の活用(第33条・第34条)
第5章 駐車場の管理(第35条―第37条)
第6章 補則(第38条―第41条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第2章 町営住宅の管理
(入居の申込み)
(入居者資格)
第3条 条例第6条第1号で規定する同居しようとする親族が、婚姻の予約者の場合においては、当該入居者が入居可能日から3月以内に入居できる者でなければならない。
(入居者の選考)
第4条 町長は、
条例第9条第3項の規定により公開抽選により入居者を選考するときは、抽選の日前3日までに、入居の申込みをした者に通知するものとする。
(入居の決定通知)
第5条 町長は、
条例第8条の規定により入居者を決定したときは、
同条第2項の規定により、入居決定者に町営住宅入居決定通知書(
様式第2号)により通知するものとする。
2 町長は、
条例第10条第1項の規定により入居補欠者を定めたときは、町営住宅入居補欠通知書(
様式第3号)により、その旨を本人に通知するものとする。
(入居の手続)
(連帯保証人)
第7条 連帯保証人は、
条例第11条第1項第1号に規定する資格を有する者2人でなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、この限りではない。
2 入居者は、連帯保証人が死亡したとき、又は前項に規定する資格を欠くに至ったとき、その他やむを得ない事由により連帯保証人の変更を要するときは、新たに同項に規定する連帯保証人を定めて、町営住宅連帯保証人変更届(
様式第6号)を提出しなければならない。
3 入居者は、連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、
様式第6号により直ちに町長に届け出なければならない。
4 前項の規定にかかわらず、入居者は、連帯保証人が2人いる場合において、そのうち1人の連帯保証人が死亡したとき又は、第1項に規定する資格を欠くに至ったときは、新たな連帯保証人を定めないこととすることができる。
(住宅使用許可証の交付)
第8条 町長は、住宅の入居を許可された者が、
条例第11条第1項に規定する手続をし、これを受理したときは、住宅使用許可証(
様式第7号)を交付するものとする。
(同居の承認)
第9条 条例第12条の規定による同居の承認を得ようとする者は、町営住宅同居承認申請書(
様式第8号)を町長に提出し、承認を得なければならない。
2 町長は、前項の申請があった場合において、次の各号に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、同居の承認をすることができる。
(1) 同居しようとする者が、入居者又は入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は入居者及び入居者の配偶者の3親等内の血族又は姻族であるとき。
(2) 入居者と婚姻した者
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の事情があるとき。
(入居の承継)
第10条 条例第13条の規定により町営住宅に引き続き居住を希望する者は、町営住宅入居承継承認申請書(
様式第9号)を町長に提出し、承認を得なければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、次の各号に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、入居の承継の承認をすることができる。
(1) 入居の承継をしようとする者が、入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び入居者の3親等内の血族又は姻族であって、入居開始から(出生にあっては、出生後)引き続き当該町営住宅に居住している者であるとき。
(2) 入居の承継をしようとする者が前条の規定により当該町営住宅の同居の承認を得てから引き続き1年以上居住している者であるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、承継することが適当であると町長が認める特別の事情がある者であるとき。
3 町長は、前項の規定により住宅の入居の承継を承認したときは、町営住宅入居承継承認書(
様式第9号)によりその旨を入居承継申請者に通知するものとする。
(家賃の決定)
(収入の申告等)
3
条例第15条第4項に規定する意見の申出は、収入額認定に対する意見申出書(
様式第12号)に町長が指定する収入に関する書類を添付し、収入額認定通知書を受理した日から30日以内に行うものとする。
4 町長は、前項による収入額認定に対する意見申出書の審査に基づいて収入額認定の更正を承認する場合は収入額認定更正通知書(
様式第13号)により、また、更正を承認しない場合は収入額認定に対する意見申出不承認通知書(
様式第14号)により、申出者に通知するものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第13条 条例第16条に規定する家賃の減免又は徴収の猶予の申請は、町営住宅家賃敷金(減免・徴収猶予)申請書(
様式第15号)にその理由を証する書類を添付し、町長に提出するものとする。
2 町長は、
条例第16条に規定する家賃の減免又は徴収の猶予が必要と認める者に対し、前項の申請書を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から当該年度末を超えない範囲で家賃の減免又は徴収の猶予を行うことができる。ただし、住宅の入居と同時に減免又は徴収の猶予を行う必要があると認める者については、当該住宅の入居可能日から行うことができる。
3 町長は、第1項の申請書を受理したときは、家賃の減免又は徴収の猶予の可否について決定し、決定した場合は町営住宅家賃(敷金)の減免(徴収猶予)決定通知書(
様式第16号)により、不承認の場合は町営住宅家賃(敷金)の減免(徴収猶予)不承認通知書(
様式第17号)により、その旨を当該申請者に通知しなければならない。
4 第1項及び前項の規定は、
条例第19条第2項に規定する敷金の減免又は徴収猶予を申請する場合について準用する。
(家賃の納付)
第14条 条例第17条の規定に基づく家賃の納付は、町長が通知する納入通知書により行うものとする。
(敷金の額)
第15条 条例第19条第1項の町長が定める敷金の額は、住宅の入居の許可のあった日における当該入居者の
条例第14条第1項の規定により定められた当該住宅の家賃の3月分に相当する額とする。
(入居者の保管義務)
第16条 入居者は、町営住宅又は共同施設に滅失又は損傷があった場合は、町営住宅滅失・損傷報告書(
様式第18号)により、その状況を町長に報告しなければならない。
2 前項の報告による滅失又は損傷が入居者の責めに帰すべき事由である場合は、町長の指示に基づき、原状回復又は損害賠償を行うものとする。
(届出事項等)
第18条 入居者は、
条例第27条ただし書の規定による承認を得ようとする場合には、町営住宅用途変更承認申請書(
様式第20号)により申請するものとする。
第19条 入居者は、
条例第28条第1項ただし書の規定による承認を得ようとする場合には、町営住宅(模様替え・増築)承認申請書(
様式第21号)により申請するものとする。
(収入超過者に関する認定)
3
条例第29条第3項に規定する意見の申出は、
同条第1項の規定による通知書を受理した日から30日以内に、収入額認定に対する意見申出書(
様式第12号)に町長が指定する収入に関する書類を添付して行うものとする。
(高額所得者に対する明渡請求)
(高額所得者に対する家賃等)
第22条 町長は、
条例第33条第2項の町長が定める額は、近傍同種の2倍に相当する額とする。
(建替事業)
第24条 条例第38条に規定する申出は、町営住宅建替事業に伴う建替町営住宅への入居申出書(
様式第27号)により行うものとする。
(明渡しの手続)
(住宅の明渡請求)
第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用
(使用許可)
第27条 条例第43条第1項に規定する社会福祉法人等は、次に掲げる条件を備えている者でなければならない。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第5項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第10項に規定する共同生活介護又は同条第15項に規定する共同生活援助を行う事業(同法第4条第1項に規定する精神障害者又は知的障害者に対して行うものに限る。)を行う者
(3) ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成14年法律第105号)第8条第2項第2号に規定するホームレス自立支援事業により就業した者に対して生活上の支援を行う事業(地方公共団体が当該事業に要する費用の全部又は一部を負担してその推進を図るものに限る。)を行う者
2 前項に規定する社会福祉法人等で町営住宅を活用することができる主体は、次に掲げる団体とする。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
(2) 地方公共団体
(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
(4) 民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人
(5) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づき設立された特定非営利活動法人
(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者で同法第8条第18項に規定する認知症対応型共同生活介護を行うもの又は同法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者で同法第8条の2第17項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を行うもの
(使用手続)
2
条例第44条第2項の規定により、当該申請を許可する場合にあっては社会福祉事業等に伴う町営住宅使用許可書(
様式第31号)によりその旨を、許可しない場合にあっては社会福祉事業等に伴う町営住宅使用不許可通知書(
様式第32号)によりその旨とともにその理由を申請者に通知するものとする。
(使用料)
第29条 条例第45条に規定する町長が定める額は、当該町営住宅の近傍同種の住宅の家賃以下でかつ社会福祉法人等が当該町営住宅を使用して行う社会福祉事業等の被援助者が、社会福祉法人等へ賃料として支払う額及び被援助者の収入等を勘案して算定するものとする。
(報告の請求)
第30条 条例第47条に規定する報告は、社会福祉事業等に伴う町営住宅使用状況報告書(
様式第33号)により行うものとする。
(申請内容の変更)
(使用許可の取消し)
第4章 法第45条第2項に基づく町営住宅の活用
(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)
第33条 条例第51条の規定により町営住宅をみなし特定公共賃貸住宅として入居又は管理する場合において、各様式については、この規則の様式を準用する。
(家賃)
第34条 条例第53条に規定する町営住宅の家賃は、町営住宅入居者の収入を勘案して町長が定める。
第5章 駐車場の管理
(使用の申込み)
第35条 条例第58条の規定による使用を希望する者は、次に掲げる書類を添付し、駐車場使用申込書(
様式第36号)を町長に提出しなければならない。
(1) 自動車検査証の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(使用許可)
(使用手続)
第6章 補則
(町営住宅監理員及び町営住宅管理人)
第38条 条例第66条第5項の規定により、必要と認めるときは、町営住宅入居者のうちから町営住宅管理人を委嘱することができる。
2 町営住宅管理人の任期は1年とし、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、再任することを妨げない。
3 町営住宅管理人は、非常勤とする。
第39条 町営住宅監理員及び町営住宅管理人が、次の各号のいずれかに該当するときは、解職するものとする。
(1) 本人から辞任の申出があったとき。
(2) 町営住宅監理員及び町営住宅管理人に任務の遂行上支障があると認められたとき。
(3) 町営住宅監理員及び町営住宅管理人にふさわしくない行為があったとき。
(立入検査証)
(敷地の目的外使用)
第41条 条例第68条に規定する町営住宅の敷地の一部を目的外使用する場合は、町営住宅敷地目的外使用許可申請書(
様式第40号)により申請し、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の場合において、使用目的が駐車場として使用するときは、
条例第61条及びこの規則第36条から第38条までの規定を準用する。
3 前項の取扱いの基準は、町長が別に定めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加計町営住宅設置及び管理条例施行規則(平成10年加計町規則第11号)、筒賀村営住宅設置及び管理に関する規則(平成9年筒賀村規則第10号)又は戸河内町公営住宅管理規則(平成9年戸河内町規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年5月30日規則第20号)
この規則は、平成18年5月30日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年4月30日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年10月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
地区 | 名称 | 利便性係数 |
加計地区 | 遅越団地 | 0.7 |
上原団地 | 0.7 |
塚原団地 | 0.7 |
船場団地 | 0.7 |
丁川団地 | 0.7 |
久日市団地 | 0.8 |
タレソツ団地 | 0.7 |
滝本団地 | 0.75 |
土居団地 | 0.75 |
堀団地 | 0.75 |
出口団地 | 0.75 |
筒賀地区 | 坂原住宅 | 0.79 |
本郷住宅 | 0.85 |
下本郷住宅 | 0.87 |
上三谷住宅 | 0.87 |
中三谷住宅 | 0.92 |
小屋原住宅 | 0.83 |
天神原住宅 | 0.89 |
戸河内地区 | 遊谷住宅1 | 0.76 |
遊谷住宅2 | 0.74 |
下土居住宅 | 0.77 |
小原住宅 | 0.75 |
京之本住宅 | 0.90 |
砂田住宅 | 0.88 |
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第7条関係)
様式第7号(第8条関係)
様式第8号(第9条関係)
様式第9号(第10条関係)
様式第10号(第12条関係)
様式第11号(第12条関係)
様式第12号(第12条、第20条関係)
様式第13号(第12条関係)
様式第14号(第12条関係)
様式第15号(第13条関係)
様式第16号(第13条関係)
様式第17号(第13条関係)
様式第18号(第16条関係)
様式第19号(第17条関係)
様式第20号(第18条関係)
様式第21号(第19条関係)
様式第22号(第20条関係)
様式第23号(第20条関係)
様式第24号(第21条関係)
様式第25号(第21条関係)
様式第26号(第23条関係)
様式第27号(第24条関係)
様式第28号(第25条関係)
様式第29号(第26条関係)
様式第30号(第28条関係)
様式第31号(第28条関係)
様式第32号(第28条関係)
様式第33号(第30条関係)
様式第34号(第31条関係)
様式第35号(第32条関係)
様式第36号(第35条関係)
様式第37号(第36条関係)
様式第38号(第37条関係)
様式第39号(第40条関係)
様式第40号(第41条関係)