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マイナンバーカードの保険証利用のご案内

ページID:0011360 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

当院では、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。

ご利用の方は、受付時にマイナンバーカードをご提示ください。

マイナ保険証をお持ちの方は、医療機関受診の際に、本人が同意することで、限度額適用認定証として利用することができます。
限度額適用認定証は、8月に所得区分の再判定が行われるため、これまでは毎年、申請していただく必要がありましたが、マイナンバー情報は自動で更新されるため、マイナ保険証を利用すれば限度額適用認定証を毎年申請していただく必要がなくなります。


マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合、事前に登録が必要です。
詳細は下記のリンクよりご確認ください。

マイナポータル「マイナンバーカードの健康保険証利用」<外部リンク>(※外部サイトへ遷移します)
厚生労働省「マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)」<外部リンク>(※外部サイトへ遷移します)

 

マイナ保険証限度額

 

 

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