○安芸太田町身体障害者福祉法施行細則
平成20年2月20日規則第4号
安芸太田町身体障害者福祉法施行細則
安芸太田町身体障害者福祉法施行細則(平成16年規則第62号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関しては、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(更生相談所への判定依頼及び措置結果報告書)
第2条 福祉事務所長は、法第9条第6項及び省令第10条の規定により法第9条第5項に規定する身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)の判定を求めるときは、判定依頼書を更生相談所の長に送付しなければならない。ただし、当該身体障害者が更生相談所において既に判定を受けている場合には、判定依頼書の送付は省略できるものとする。
2 福祉事務所長は、前項の規定により更生相談所に判定を求めた場合において必要と認めるときは、当該身体障害者に関する措置の結果を当該更生相談所の長に対して報告するものとする。
(身体障害者更生指導台帳)
第3条 町長は、
様式第1号による身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(同意書の添付)
第4条 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第2条に規定する身体障害者手帳の申請には、
様式第2号による同意書を添付しなければならない。
(医師の診断書)
(居住地変更書等)
第6条 施行令第9条第2項及び第4項に規定する居住地変更届書又は氏名変更届書は、
様式第4号による。
(手帳の再交付の申請)
第7条 施行規則第7条第1項又は第8条第1項の規定による身体障害者手帳の再交付申請は、
様式第5号による申請書によってしなければならない。
(手帳の返還)
第8条 法第16条又は施行規則第7条第2項若しくは施行規則第8条第2項の規定による身体障害者手帳の返還は、
様式第6号による返還書に当該身体障害者手帳を添えなければならない。
(手帳の申請の却下通知)
第9条 法第15条第5項による通知は、
様式第7号による通知書によってするものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
附 則(平成28年3月31日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第3号の2(第5条関係)
様式第3号の3(第5条関係)
様式第3号の4(第5条関係)
様式第3号の5(第5条関係)
様式第3号の6(第5条関係)
様式第3号の7(第5条関係)
様式第3号の8(第5条関係)
様式第3号の9(第5条関係)
様式第3号の10(第5条関係)
様式第3号の11(第5条関係)
様式第3号の12(第5条関係)
様式第3号の13(第5条関係)
様式第3号の14(第5条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第8条関係)
様式第7号(第9条関係)