題名等
本則
第1条(目的)
第2条(用語)
第3条(事前相談の要請)
第4条(新設等の届出等)
第5条(周辺市町への通知等)
第6条(届出書等の公告)
第7条(届出書等の縦覧)
第8条(名称等の変更の届出)
第9条(軽微な変更)
第10条(廃止の届出)
第11条(説明会の開催回数)
第12条(説明会を掲示により代えることができる場合)
第13条(説明会の公告方法)
第14条(説明会を開催することができないと認める場合)
第15条(説明会実施状況報告書の提出)
第16条(説明会に代わる掲示の実施状況報告書の提出)
第17条(説明会に代わる周知状況報告書の提出)
第18条(意見書の提出)
第19条(町の意見)
第20条(町の意見に対する届出事項の変更)
第21条(町の意見に対する添付書類事項等のみの変更)
第22条(町の意見に対する変更しない旨の通知)
第23条(添付書類事項等のみの変更の届出及び変更しない旨の通知の公告及び縦覧)
第24条(周辺市町への通知)
第25条(町の勧告)
第26条(町の勧告の縦覧)
第27条(町の勧告に対する届出事項の変更)
第28条(町の勧告に対する添付書類事項等のみの変更)
第29条(町の勧告に対する変更届出等の公告及び縦覧)
第30条(周辺市町への通知)
第31条(公表前の意見の聴取)
第32条(公表しない旨の通知)
第33条(公表の方法等)
第34条(承継の届出)
第35条(報告の徴収)
第36条(提出部数)
第37条(その他)
制定附則
改正附則
様式