○安芸太田町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成16年10月1日規則第19号
安芸太田町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
(趣旨)
(印鑑登録申請書の確認)
第2条 町長は、印鑑登録の申請があったときは、その者の住所、氏名及び生年月日を、住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認したうえ、当該申請を受理するものとする。
(回答書の期限)
第3条 条例第4条第2項の規定による回答の期限は、照会書発送の日から起算して20日以内とする。
(印鑑登録原票の改製)
第4条 町長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となったとき、その他必要と認めたときは、印鑑登録者に対してその旨を通知し、登録印鑑及び印鑑登録証の提示を求め、改製するものとする。この場合において、改製された印鑑登録原票は、従前の印鑑登録原票とみなす。
(印鑑登録証の再交付)
第5条 町長は、
条例第8条の規定による印鑑登録証再交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録証再交付申請書の記載事項を印鑑登録原票と照合し、相違がないことを確認したうえ、当該申請をした者に対して印鑑登録証を直接に交付しなければならない。
(印鑑登録証の返還)
(申請書等の様式)
第7条 印鑑の登録及び証明に関する申請書等の様式は、次に定めるところによる。
(3) 印鑑登録廃止申請書・印鑑登録証亡失届書(
様式第3号)
(文書の保存期間)
第8条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次に定めるところによる。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 印鑑登録原票の除票を除く書類 2年
(旧印鑑登録証の返還)
第9条 従前の印鑑登録証(以下「旧印鑑登録証」という。)の交付を受けている者は、町長に返還しなければならない。
2 旧印鑑登録証を亡失し、返還することができない場合は、町長に対しその旨を届け出なければならない。この場合には、職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。
3 前項の届出をした者が旧印鑑登録証を発見したときは、速やかに町長に返還しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加計町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和50年加計町規則第12号)、筒賀村印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和51年筒賀村規則第1号)又は戸河内町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成9年戸河内町規則第15号)の規定により登録を受けている者に係る印鑑登録原票及び印鑑登録証については、その効力を有する。
附 則(平成24年3月6日規則第2号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年12月5日規則第23号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(令和元年11月5日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第7条関係)
様式第7号(第7条関係)
様式第8号(第7条関係)
様式第9号(第7条関係)
様式第10号(第7条関係)