○安芸太田町アダプト制度実施要領
平成29年3月31日告示第26号
安芸太田町アダプト制度実施要領
(目的)
第1条 この要領は、安芸太田町が管理する町道・河川(以下「町道等」という。)における美化・清掃等のボランテイア活動(以下「アダプト活動」という。)を通した地域コミュニティ形成を支援し、もってアダプト活動の活性化及び道路・河川に関する環境並びにその機能の維持向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要領におけるアダプト活動は、安芸太田町が認定するアダプト活動団体(以下「アダプト活動認定団体」という。)によって行われる活動をいう。
(資格及び活動内容)
第3条 アダプト活動団体となることを希望する者は、アダプト活動認定団体申込書(以下「認定申込書」という。(
様式第1号))にアダプト活動認定団体活動実施計画書(
様式第2号)を添えて町道等管理者である安芸太田町長(以下「町長」という。)に提出するものとする。
2 認定申込書を提出できる者は、町道等において清掃、緑化・草刈等のアダプト活動を行い又は行おうとする自治会、女性会等の地域住民団体並びに学校、個人、NPO法人又は企業及びその従業員で構成する団体とする。
(対象区間)
第4条 アダプト活動の対象となる町道の区間(以下「対象区間」という。)は100m以上、河川の区間は50m以上とする。原則として町道に関しては倒木等危険性の高い区間又は道路管理上支障があると認める区間は除くものとし、河川に関しては危険等の事由などにより町が河川管理上支障があると認める区間を除くものとする。
(認定及び合意書)
第5条 町長は、認定申込書が提出された場合は、その内容を審査し、次の各号を全て満たし適当であると判断した場合は、アダプト活動認定団体として認定するものとする。
(1) 申請された活動が営利目的で行われるものでないこと。
(2) アダプト活動が1年以上継続できるものであること。
(3) アダプト活動が前条の規定に該当するものであること。
(4) アダプト活動が年3回以上実施されるものであること。
(5) その他町長が特に定める事項
2 町長は、アダプト活動認定団体として認定するときは、アダプト活動認定予定団体と速やかに安芸太田町アダプト制度に関する合意書(以下「合意書」という。)(
様式第3号)を取り交わすものとする。
3 町長は合意書が取り交わされたときは、アダプト活動認定団体に認定証(
様式第4号)を交付するものとする。
(アダプト活動内容の変更)
第6条 アダプト活動認定団体は、活動内容や構成員に変更があった場合は、アダプト活動変更届出書(
様式第5号)により速やかに町長へ届け出なければならない。
(アダプト活動認定団体に対する安芸太田町の支援)
第7条 町長は、アダプト活動認定団体に対し次のとおり支援を行うものとする。
(1) アダプト活動実施に係る関係保険の加入
(2) 要望があった場合に限り、アダプト活動に対する奨励金(以下「アダプト活動奨励金」という。)を交付(別途申請の必要あり。)する。
(3) 要望があった場合に限り、表示板(アダプトサイン)(
様式第6号)を、活動対象区間内の町道等の管理上支障のない位置に1基設置する。
(4) その他町長が特に必要と認める事項
(アダプト活動奨励金)
第8条 アダプト活動認定団体は、「アダプト活動支援事業」に基づく奨励金の交付を申請することができる。この場合において、奨励金交付を希望する団体は、「奨励金募集要項」により各種手続を行うものとする。
(活動実績報告書)
第9条 アダプト活動認定団体は、毎年3月末日までにその年度分の活動実績をアダプト活動認定団体活動実績報告書(
様式第7号)により、町長に報告するものとする。ただし、奨励金交付申請団体については、安芸太田町アダプト活動支援事業活動実績報告書の提出により、本条の報告とみなす。
(ゴミの処理)
第10条 アダプト活動認定団体は、合意書の定めるところによりアダプト活動によって回収等したゴミを、原則自身で処理するものとする。
(指導と助言)
第11条 町長は、アダプト活動認定団体の活動に対して必要な指導及び助言ができるものとする。
(認定の取消し)
第12条 町長は、アダプト活動認定団体が認定解除申出書(
様式第8号)を提出したとき、アダプト活動認定団体が合意書に規定する義務を果たしていないと認められるとき、又はアダプト活動認定団体としてふさわしくないと認められるときは、認定を取り消し、第7条に基づいて設置した表示板(アダプトサイン)を撤去するものとする。
附 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第7条関係)
様式第7号(第9条関係)
様式第8号(第12条関係)