○安芸太田町駐車場管理運営規則
平成19年10月1日規則第48号
安芸太田町駐車場管理運営規則
(趣旨)
(定義)
第2条 この規則において、「定期使用」とは使用期間が1月の使用で使用回数に制限のないものをいう。
(使用時間等)
第3条 安芸太田町駐車場(以下「駐車場」という。)の使用時間は、終日とする。ただし、災害その他緊急又は特別な事由により町長が必要と認めるときは、その事由の存する間、使用時間及び使用期間を制限することができる。
(使用手続等)
第4条 条例第4条に規定する駐車場を定期使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、駐車場定期使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により提出された申請書を審査し、使用を許可する場合は、駐車場定期使用許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を申請者に交付する。
3 許可証の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、駐車場に自動車を駐車するときは、許可証を自動車内前面の外から見えやすい場所に掲示しなければならない。
(使用許可期間)
第5条 駐車場の使用許可の期間は1月を単位とし、最長12月の使用を許可することができる。ただし、許可の日が月の中途になる場合は、当該許可の日の属する月は1月に含めないものとする。
(使用料の納付)
第6条 使用者は、条例第5条に規定する使用料(以下「定期使用料」という。)を、許可証の交付を受けるときに納付しなければならない。この場合において、許可を受けた日の属する月の定期使用料は、翌月の定期使用料と同時に納付するものとする。ただし、2月以上使用する場合は、分納することができるものとする。
2 前項における定期使用料は、駐車場の使用を許可した日の属する月分から駐車場の使用を終了又は解約した日の属する月分までとする。この場合において、許可証の使用許可期間の開始日(以下「使用開始日」という。)が月の中途であるときの当該月の定期使用料は、使用開始日から使用開始日の属する月の末日までを日割計算するものとし、月の中途に駐車場の使用を解約したときの当該月の定期使用料は、解約した日の属する月の初日から解約日までを日割計算するものとする。
3 前項に規定する日割計算は、定期使用料の額にその月の現日数と使用日数との割合を乗じて得た額とする。この場合において、その額に円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(使用者の届出)
第7条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を駐車場使用許可変更等届出書(様式第3号)により、町長に届け出なければならない。
(1) 駐車場の使用を解約しようとするとき。
(2) 駐車する自動車を変更しようとするとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、許可を受けた事項に変更があったとき。
(使用許可証の再交付)
第8条 使用者が許可証を紛失し、破損又は汚損等したときは、駐車場定期使用許可証再交付申請書(様式第4号)を町長に提出し、許可証の再交付を受けなければならない。
2 町長は、前項に規定する申請を承認したときは、使用者に駐車場定期使用許可証を再交付する。
(使用料の免除等)
第9条 町長は、天災その他特別の事情がある場合においては、定期使用料の減免を必要と認める者に限り、定期使用料を減免することができる。
2 前項の規定により定期使用料の減免を受けようとする者は、駐車場定期使用料減免申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定により提出された申請書を審査し、減免を認める場合は、駐車場定期使用料減免決定通知書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。
(使用料の還付)
第10条 条例第7条ただし書の規定により定期使用料を還付することができる場合及びその還付の額は、次に定めるとおりとする。
(1) 使用者が使用開始日前に、使用を解約するとき 既納付定期使用料
(2) 使用者が定期使用料を納付した後に、使用を中止するとき 使用できなかった日数によって日割計算した定期使用料
(3) 条例第11条の規定により町長が使用を休止したとき 使用できなかった日数によって日割計算した定期使用料
(4) 使用者の責めに帰することができない事由で駐車できなかったとき 使用できなかった日数によって日割計算した定期使用料
2 前項の規定により定期使用料の還付を受けようとする者は、駐車場定期使用料還付申請(請求)書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
3 第1項第2号から第4号までに規定する日割計算は、定期使用料の額にその月の現日数と使用しない日数との割合を乗じて得た額とする。この場合において、その額に円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(駐車の使用拒否)
第11条 条例第10条第2項に規定する使用の制限、使用の停止若しくは出場を命ずるときは、駐車場(使用制限・使用停止・出場)命令書(様式第8号)を送達して行うものとする。
(使用許可の取消し)
第12条 条例第10条第2項に規定する駐車場の使用許可を取り消すときは、駐車場定期使用許可取消通知書(様式第9号)を送達して行うものとする。
(撤去等)
第13条 条例第10条の規定に違反する行為については、使用者に当該自動車の駐車場外への撤去を命じ、又は必要な措置をとることができる。
2 前項により生じた費用は、使用者の負担とする。
(目的外使用及び権利譲渡の禁止)
第14条 使用者は、駐車場を許可以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(遵守事項)
第15条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 駐車位置については、許可された駐車区画とすること。
(2) 駐車中は、エンジンを停止し、ブレーキをかけ、扉等が開かないよう施錠すること。
(3) 積載物等の盗難予防措置は、確実に行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の使用については、町長の指示に従うこと。
(指定管理者等に関する読替え)
第16条 条例第14条第1項の規定により駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第3条、第4条、第7条から第10条まで及び第15条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、各様式中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
2 条例第16条第1項の規定により指定管理者に駐車場の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合においては、第6条、第9条及び第10条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(安芸太田町駐車場条例施行規則の廃止)
2 安芸太田町駐車場条例施行規則(平成16年規則第21号)は、廃止する。
附 則(平成28年3月28日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第9条関係)
様式第6号(第9条関係)
様式第7号(第10条関係)
様式第8号(第11条関係)
様式第9号(第12条関係)