○安芸太田町個人演説会等開催手続規程
平成16年10月1日選挙管理委員会告示第6号
安芸太田町個人演説会等開催手続規程
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第125条の規定に基づき、公営施設を使用する個人演説会、政党演説会及び政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)の開催の手続の細目について必要な事項を定めるものとする。
(個人演説会等開催申出書受領証の様式)
第2条 安芸太田町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第163条の規定による個人演説会等の開催の申出書を受理したときは、公職の候補者、候補者届出政党及び衆議院名簿届出政党等(以下「公職の候補者等」という。)に対して
様式第1号による個人演説会等開催申出書受領証を交付する。
2 公職の候補者等は、施設の使用の際、前項の個人演説会等開催申出書受領証を個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
(管理者に対する通知書の様式)
第3条 選挙管理委員会は、令第115条の規定による管理者に対する通知は、
様式第2号による通知書によって行う。
(個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知の様式)
第4条 管理者は、令第117条の規定により、選挙管理委員会及び公職の候補者等に通知をしようとするときは、
様式第3号による通知書によって行わなければならない。
(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)
第5条 管理者は、選挙の期日の公示又は告示のあったときは、令第118条の規定による個人演説会等の施設を使用して個人演説会等を開催することができる日時の予定表を速やかに
様式第4号により作成し、選挙管理委員会に提出しなければならない。
(個人演説会等の施設の付加設備の承認)
第6条 公職の候補者等は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとするときは、その設備の程度、方法等についてあらかじめその施設の管理者の承認を受けなければならない。
(個人演説会等の施設の使用に関する整理簿等)
第7条 管理者は、令第115条の規定による通知書を受理したときは、直ちにその受理年月日及び時間を通知書の余白に記載し、その次第を
様式第5号による整理簿に記載しなければならない。
2 前項の整理簿は、公営による個人演説会等についての書類とともに保存しなければならない。
(個人演説会等の施設の保全)
第8条 管理者は、施設の保全上必要があると認めるときは、入場人員を制限し、又は公職の候補者等の負担において火災その他危険予防等の必要な設備をさせることができる。
(個人演説会等の設備の引継ぎ等)
第9条 個人演説会等が終わったときは、公職の候補者等は、直ちに会場の設備を管理者に引き継がなければならない。
2 公職の候補者等は、公営設備のほか、自ら個人演説会等の開催のために必要な設備をしたときは、前項の引継ぎまでに原状に回復しなければならない。
3 第1項の規定による引継ぎが終わったときは、施設の使用者は、
様式第6号による引継書2通を作成し、管理者とともにこれに署名押印し、各1通を保存しなければならない。
(個人演説会等の施設の設備の程度等に関する承認)
第10条 管理者が令第119条第2項の規定により、施設の設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関する定めについて承認を受けようとするときは、
様式第7号による申請書を選挙管理委員会に提出しなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(個人演説会等の施設の使用の費用額の承認)
第11条 管理者が令第121条の規定により、施設(設備を含む。)の使用のために必要な費用の額について承認を受けようとするときは、
様式第8号による申請書を選挙管理委員会に提出しなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(公表結果の報告)
第12条 管理者は、令第119条第2項又は第121条の規定により設備の程度及び納付すべき費用の額を公表したときは、その写しを添えて、直ちに選挙管理委員会に報告しなければならない。
(郵便の表示)
第13条 この規程において定める文書を、郵便により提出しようとするときは、封筒の表面に「選挙文書」と朱書きしなければならない。
附 則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日選管告示第21号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第9条関係)
様式第7号(第10条関係)
様式第8号(第11条関係)