○安芸太田町簡易水道事業給水条例施行規則
平成16年10月1日規則第111号
安芸太田町簡易水道事業給水条例施行規則
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第2条―第15条)
第3章 給水(第16条―第26条)
第4章 料金及び手数料(第27条―第32条)
第5章 管理(第33条・第34条)
第6章 貯水槽水道(第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第2章 給水装置の工事及び費用
(工事申込書の提出)
第2条 条例第4条の規定による給水装置の新設、改造修繕又は撤去工事の申込みは、簡易水道新設給水等申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利害関係者の同意書の提出)
第3条 条例第4条第2項の規定により町長が申込者から利害関係者の同意書等の提出を求めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その提出者はそれぞれ当該各号に定める者で簡易水道新設給水等申込書(様式第1号)により提出するものとする。
(1) 他人の給水装置から分岐しようとするときは、給水装置所有者の給水所有者分岐同意書
(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の土地に給水装置を設置しようとするときは、土地使用同意書
(3) 他人の所有する家屋に給水装置を設置しようとするとき、家屋所有者の家屋使用同意書
(4) 前3号の規定による書類を提出できないとき、給水装置工事申込者の誓約書
(開発等の事前協議)
第4条 条例第5条第5項の協議は、「開発給水協議書」の提出をもって行う。
2 町長は、前項の協議書の提出があった場合は、速やかに調査の上、その結果を当該申請者に書面により通知する。
(使用材料の検査)
第5条 条例第6条第2項の規定による検査を受けようとするときは、給水装置工事使用材料検査願書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、条例第6条第2項に定める設計審査又は工事検査において、安芸太田町簡易水道指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
3 町長は、前項の規定により町長が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。
(工事費の算出方法)
第6条 条例第9条に規定する工事費の算出方法は、次の各号に定めるところによる。
(1) 材料費 その工事に使用する材料の数量に、町長が別に定める材料単価額を乗じて算出する。
(2) 運搬費 運搬に要した費用とする。
(3) 労力費 管類の継手作業、栓類の取付作業、掘さく作業、その他の作業について、それぞれ作業に要する労力費の算出歩数に、その作業に従事する配管工、又は土工の賃金の額を乗じて算出するものとし、労力費、算出歩数、配管工及び土工の賃金の額については、町長が別に定める。
(4) 道路復旧費 原型に復するために必要な費用
(5) 工事監督費 工事監督に要する費用
(6) 間接経費 損料及びその他の経費とする。
(工事費の予納)
第7条 条例第10条の規定による工事費の予納は、納入通知書(様式第3号)を発した日から10日以内にこれを納付しないときは、工事の申込を取り消したものとみなす。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 条例第8条の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。この場合において、町長は、指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。
(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。
(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用料に比し著しく過大及び過小でないこと。
(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
(4) 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。
(5) 凍結、破損、浸食等を防止するための適当な措置が講じられていること。
(6) 当該給水装置以外の水道管その他の設備に直接連結されていないこと。
(7) 水槽、プール、流し、その他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講じられていること。
2 条例第8条の規定により、町長が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 工業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本工業規格に該当するものであることを示す特別な表示を附することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が付されたもの
(2) 製品が政令第6条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの
(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第6条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの
3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により町長がやむを得ないと認めた場合は、同項各号の規定により町長が指定した材料以外の材料を使用することができる。
4 町長は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の制限をすることがある。
5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水タンクの入水口の逆止弁又は町長が特に必要があると認め、水道使用者等に設置を指示したメーター(以下「管理用メーター」という。)までとする。
(給水管の口径)
第9条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。
(給水管埋設の深さ)
第10条 給水管の土被りは、国・県道内の車道及び歩道部分においては、60センチメートル以上、町道又はこれに準じる道路においては60センチメートル以上を基準とし道路管理者の指示によるものとする。また、その他の車両通行のある道路においては60センチメートル以上、幅員150センチメートル以下の道路においては40センチメートル以上、宅地内においては30センチメートル以上とする。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りではない。
(給水管材料の特例)
第11条 配水管又は道路に布設された他の給水装置の分岐部分から当該分岐部分に最も近い止水栓(当該止水栓が道路にあるときは、道路以外の部分にある止水栓で分岐部分に最も近いもの)までの部分の給水管については、次の各号に定めるところにより、当該各号に定める材料を使用しなければならない。
(1) 口径が50ミリメートル以下の給水管
ステンレス鋼管又は硬質塩化ビニール
ライニング鋼管
(2) 口径が75ミリメートル以上の給水管
ダクタイル鋳鉄管、高密度ポリエチレン管
2 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の事由により、町長がやむを得ないと認めた場合は、同項各号に定める材料以外の材料を使用することができる。
(メーターの設置、位置等)
第12条 メーターは、次の各号に定める基準に基づき、条例第20条第2項の規定により設置する。
(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内
(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置
(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所
(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所
(5) 水平に設けることができる場所
(6) メーターます内へ雨水及び泥水の浸入等のおそれがない場所
(メーターの設置基準)
第13条 条例第20条に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、町長が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。
2 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなす。
(受水タンク以下の装置)
第14条 条例第20条の使用水量を計算するために特に必要があるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 受水タンク以下の装置が2戸以上の住宅専用として設置され、各戸の水道使用者が異なるとき。
(2) 受水タンク以下の装置が住居の用に供される部分(以下「住宅部分」という。)と非住宅部分とに区別され、各部分の水道使用者が異なるとき。
2 受水タンク以下の装置に量水器を設置する基準は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 前項第1号に該当し、散水栓等で各戸又は各部分が共用する部分(以下「共用部分」という。)を除く各戸の使用水量を区分して計算できる装置については、各戸ごとに設置することができる。
(2) 前項第2号に該当し、共用部分を除く住宅部分と非住宅部分とを区分して計量できる装置におけるメーターの設置については、次に掲げるところによるものとする。
ア 住宅部分については、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。ただし、住宅部分が2戸以上で各戸の水道使用者が異なり、各戸の使用水量を区分して計量できる装置について、各戸ごとにメーターを設置することができる。
イ 非住宅部分について、町長が計量上必要があると認めたときは、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。
3 前項各号の共用部分について町長が特に必要と認めたときは、当該共用部分にメーターを設置することができる。
4 メーターを設置する受水タンク以下の装置は、次の各号に適合するものでなければならない。
(1) 汚染防止、逆流防止、衝撃防止、排気、防寒等の必要な装置が設けられていること。
(2) 使用材料及び器具は、メーターの性能及び計量に支障のないものであること。
(3) メーターの設置、点検及び取替作業を容易に行うことができるものであること。
5 受水タンク以下の装置の設置者、所有者その他管理責任を有する者は、町長がメーターの設置上必要があると認めて当該装置の図面の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。
6 メーターは、あらかじめ町長に届け出て条例第6条第1項に規定する町長が指定する者が工事を施行した受水タンク以下の装置でなければ設置しない。
7 受水タンク又は管理用メーター以下の装置についての管理責任は、当該装置の使用者又は所有者が負うものとする。
(危険防止の措置)
第15条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じるおそれのない構造でなければならない。
2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。
3 給水管は、町の水道以外の水道管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。
4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。
5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに、止水栓を設けなければならない。
6 給水管にはポンプを直結させてはならない。
第3章 給水
(給水管防護の措置)
第16条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、いんぺいにかかわらず、防寒装置を施さなければならない。
4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。
(給水制限予告)
第17条 条例第16条第2項の規定による給水制限又は停止の予告は、公告、広報、回覧、その他の方法による。
(給水の申込)
第18条 条例第17条の規定による給水の申込は、水道使用及び異動届(様式第4号)を町長に提出するものとする。
(代理人及び管理人の届出)
第19条 条例第18条又は第19条の規定により、代理人の設定又は管理人を選定したときは、直ちに代理人設定(変更)届(様式第5号)又は管理人選定(変更)届(様式第6号)により、町長に届出なければならない。代理人又は管理人の変更等の場合もまた同様とする。
(メーターの損害弁償)
第20条 水道使用者等は、自己の保管に係るメーターを亡失し、又はき損したときは、メーター亡失(き損)届の提出をもって行う。
2 町長は、条例第21条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。
(水道の使用廃止その他の届出)
第21条 条例第22条の規定による、水道の使用をやめるとき、その他の届出は、次に定めるところによる。
(1) 水道の使用をやめるときは、水道使用及び異動届(様式第4号
(2) 消防演習に私設消火せんを使用するときは、給水装置消防演習使用届(様式第7号
(3) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったときは、水道使用及び異動届(様式第4号
(4) 給水装置の所有者に変更があったときは、水道使用及び異動届(様式第4号
(私設消火せんの使用)
第22条 私設消火せんを消防演習のため使用する場合は、1箇所1回の出水時間は10分を超えることはできない。ただし、特に町長が承認した場合は、この限りでない。
第23条 メーターの設置されていない私設消火せんは、町長が封印する。
(給水装置及び水質検査の請求)
第24条 条例第25条第1項の規定による検査の請求は、次の各号に定めるところによる。
(1) 給水装置の検査は、給水装置試験請求書(様式第8号
(2) 水質検査は、水質検査請求書(様式第9号
第25条 条例第25条第2項に規定する「特別の費用を要する場合」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 給水装置については、その構造、材質若しくは機能又は漏れについての通常の検査以外の検査を行うとき。
(2) 水質については、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等、飲料の適否に関する以外の検査を行うとき。
第26条 メーターの機能について、検査の請求があったときは、町長が日時を指定し、請求者又はその代理人に立ち会せて検査するものとし、指定の日時に立会しない場合は、異議の申立てはできないものとする。
第4章 料金及び手数料
(料金等の納入期限)
第27条 条例の規定により徴収する料金等の納入期限は、水道料金にあっては納入通知書(様式第10号)に記載された日とし、その他の納入金は、別に定めのない限り納付通知書を発した日から14日以内とする。
(過誤納による精算)
第28条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、水道使用及び異動届(様式第4号)により料金の精算を行うものとする。
(使用水量及び用途の認定基準等)
第29条 条例第29条の規定による使用水量及び用途の認定は、次の各号に定めるところによる。
(1) メーターに異常があったときは、メーター取替後の使用水量を基礎として日割計算により、異常があった期間の使用水量を認定する。
(2) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月分の前3回の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これによりがたいときは見積量による。
(工事負担金の額の決定等)
第30条 町長は、条例第5条第5項の規定による配水管布設に要する経費は、次条の規定により工事負担金の額を決定し、当該申込者に通知するものとする。
(工事負担金の額の算定)
第31条 条例第5条第5項に規定する工事負担金の額は、次の各号に掲げる費用の合計額とする。
(1) 工事に要する費用
ア 工事請負費
イ 路面復旧費
ウ 設計監督費
エ 諸経費
(2) その他の経費
2 前項各号に規定する費用は、次の各号により積算する。
(1) 工事請負費及び路面復旧費は、町長が別に定める設計単価表により算出した額
(2) 設計監督費は、工事請負費及び路面復旧費の合計額に100分の10以内で町長が別に定める率を乗じて得た額
(3) その他の費用は、町が給水に応ずるために要する費用のうち、工事に要する費用以外の費用
(料金等の軽減又は免除)
第32条 条例第35条の規定により料金等を軽減し、又は免除できる場合は、次の各号のいずれかに該当するもののうち町長が認めたものに対して行う。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける者の給水工事分担金及び加算分担金
(2) 災害その他の理由により料金の納入が困難である者の料金
(3) 不可抗力による漏水に起因する料金
(4) その他町長が公益上その他特別の理由があると認めたもの
2 前項の規定により料金等の軽減又は免除の申請は、水道使用及び異動届(様式第4号)の提出をもって行う。
3 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査のうえ、軽減又は免除の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。
第5章 管理
(措置命令)
第33条 条例第36条の規定による措置の指示は、給水装置の管理義務違反に関する指示書により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りではない。
(水道使用上の注意)
第34条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。
第6章 貯水槽水道
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第35条 条例第41条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成27年厚生労働省令第29号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加計町簡易水道事業給水条例施行規則(平成10年加計町規則第2号)又は戸河内町簡易水道給水条例施行規則(昭和43年戸河内町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月27日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の安芸太田町簡易水道事業給水条例施行規則の規定は、平成18年度以後の年度分について適用し、平成17年度以前の年度分については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この規則施行の際、この規則による改正前の安芸太田町簡易水道事業給水条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
附 則(平成20年2月19日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する間は、この規則による改正後の各規則の規定は適用せず、改正前のこれらの規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成26年8月1日規則第10号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月16日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月13日規則第12号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
様式第1号(第2条、第3条関係)

様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第18条、第21条、第28条、第32条関係)
様式第5号(第19条関係)
様式第6号(第19条関係)
様式第7号(第21条関係)
様式第8号(第24条関係)
様式第9号(第24条関係)
様式第10号(第27条関係)