○安芸太田町老人日常生活用具給付等事業実施要綱
平成16年10月1日告示第28号
安芸太田町老人日常生活用具給付等事業実施要綱
(目的)
第1条 この事業は、要援護老人及びひとり暮らし老人に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)をすることにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、安芸太田町とする。
(用具の種目及び給付等の対象者)
第3条 給付等の対象となる用具は
別表第1の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は町内に住所を有し、かつ、同表の「対象者」欄に掲げる者とする。
(給付等の申込み)
第4条 用具の給付等を受けようとする者は、老人日常生活用具給付等申込書(
様式第1号。以下「申込書」という。)に在宅老人福祉サービス利用対象者調査表(
様式第2号)を添え、町長に提出するものとする。
2 用具の給付等は、原則として要援護老人及びひとり暮らし老人又はこの者の属する世帯の生計中心者からの申出に基づき行うものとする。
(申込方法の特例)
第5条 緊急を要すると町長が認める場合にあっては、申込手続を事後に行うことができるものとし、この場合、手続は速やかに行うものとする。
2 町長は、利用しようとする者の利便を図るため保健福祉統括センター等(以下「経由機関」という。)を経由して関係書類を受理することができ、この場合、経由機関は、関係書類の経由に当たっては、対象者の身上及び家庭等に関して知り得た秘密を外部へ漏らさぬよう十分に配慮しなければならない。
(給付等の決定)
第6条 町長は、用具の給付等の申込みがあった場合は、その必要性を検討した上で決定するものとし、その際には、必要に応じ地域ケア会議を活用するものとする。
2 町長は、用具の給付等を行うことを決定したときは、申込みを行った者に対し、老人日常生活用具給付等決定通知書(
様式第3号)により、その旨を通知するとともに、老人日常生活用具給付等引換券(
様式第4号。以下「引換券」という。)を交付するものとし、その必要性を認めないときは、理由を付し、老人日常生活用具給付等不承認通知書(
様式第5号)により、通知するものとする。
3 町長は、給付等を行う日常生活用具の種類及び費用負担区分の決定に当たっては、老人の心身の状況、住居の状況及び世帯の状況等勘案して行うものとし、その際には、必要に応じ地域ケア会議を活用するものとする。
(用具の給付等の方法)
第7条 町長は、用具の給付を行う場合は、業者に委託して行わせることができる。
2 町長は、用具の貸与を行う場合は、用具の貸与を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者と、用具の貸与に関する契約書(
様式第6号)を締結するものとする。
3 町長は、用具の貸与を業者との賃貸借契約(以下「レンタル」という。)により行う場合は、レンタルに関する必要事項を定めた契約をレンタル業者と締結する。
(貸与の期間)
第8条 用具の貸与期間は、当該用具の貸与を受けた者が施設への入所及びその他の事情により、当該用具を必要としなくなるまでの期間とする。
2 用具のレンタルの場合の貸与期間は、前項の規定に加え、貸与決定の日からその日の属する会計年度の終了の日までとする。ただし、貸与期間が終了する日までに貸与取消しの決定を行わないときは、その日の翌日から起算して1年間は、引き続き効力を有するものとする。
(費用負担の決定)
第9条 用具の給付等を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者は、
別表第2の基準により、必要な用具の購入等に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。
2 用具の給付等を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者は、原則として、用具の引渡しの日に直接業者に対し利用者負担額を支払うとともに、引換券を提出するものとする。
(用具の管理等)
第10条 用具の給付等を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 用具の給付等を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者が前項の規定に違反した場合は、町長は、当該用具の給付等を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者に対し当該用具又はこれの給付等に要した費用の返還を命ずることができる。
3 用具の貸与を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者は、用具の全部又は一部を損傷し、又は滅失したときは、町長にその状況を報告し、その指示に従うものとする。
4 用具の貸与を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者は、対象者が住所を町外に移したとき又は施設への入所、医療機関への入院及びその他の事情により当該用具を必要としなくなったときは、速やかに町長に返還を申し出なければならない。
(費用の請求)
第11条 用具を納入した業者は、引換券を添え、用具の給付等に必要な用具の購入等に要する費用から用具の給付を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者が直接業者に支払った額を控除した額を請求できるものとする。
(給付等台帳の整備)
第12条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため老人日常生活用具給付等事業台帳(
様式第7号)を整備するものとする。
(その他)
第13条 この事業の実施について、この要綱に定めのない事項については、町長が別に定めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の加計町老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成4年加計町訓令第4号)又は戸河内町老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成8年戸河内町告示第12号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
別表第1(第3条関係)
種目 | 対象者 | 性能 |
電磁調理器 | おおむね65歳以上であって心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし老人等 | 電磁による調理器であって、老人が容易に使用し得るものであること。 |
火災警報機 | おおむね65歳以上の低所得の寝たきり老人、ひとり暮らし老人等 | 屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。 |
自動消火器 | 同上 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し、初期火災を消火し得るものであること。 |
老人用電話 | おおむね65歳以上の低所得のひとり暮らし老人等 | 加入電話 |
別表第2(第9条関係)
日常生活用具給付等事業費用負担基準
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 16,300 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 28,400 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 42,800 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 52,400 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 全額 |
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第7条関係)
様式第7号(第12条関係)