○(旧)安芸太田町老人医療費助成条例施行規則
平成16年10月1日規則第58号
安芸太田町老人医療費助成条例施行規則
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 老人医療費受給者証(第2条―第10条)
第3章 助成金の交付(第11条―第14条)
第4章 雑則(第15条―第18条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸太田町老人医療費助成条例(平成16年条例第107号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 老人医療費受給者証
(受給者証の交付申請)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 対象者の属する世帯のすべての世帯員(以下「全世帯員」という。)が条例第4条第3項第1号及び第2号に該当する場合は、その者に当該医療を受ける日の属する年度において地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないことを証する書類
(2) 全世帯員のうち条例第4条第3項第1号及び第2号に該当し、当該医療を受ける日の属する年の1月1日において他の市町村に住所を有していた者がいる場合は、その者にその前年において市町村民税が課されていないことを証する市町村長の証明書
(3) 全世帯員のうち条例第4条第3項第3号に該当する者がいる場合は、その者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく要保護者であって、条例第4条第1項及び第6条第1項の規定により助成金を交付するとすれば、同法の規定による保護を必要としない状態となることを証する福祉事務所長の証明書
(4) 被保険者証その他町長が必要と認めた書類
3 4月から7月までの間に行う申請については、前項第1号の規定中「当該医療を受ける日の属する年度」とあるのは「当該医療を受ける日の属する前年度」と、また、1月から7月までの間に行う申請については、同項第2号中「当該医療を受ける日の属する年」とあるのは「前年」と読み替えるものとする。
(受給者証の更新申請等)
第3条 老人医療費受給者証(様式第2号。以下「受給者証」という。)の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、毎年6月1日から同月30日までの間に、老人医療費受給者証更新申請書(様式第1号)に前条第2項各号に掲げる書類を添え、これを町長に提出して受給者証の更新を申請するものとする。
2 受給者は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を直ちに町長に返還しなければならない。
(一部負担金の限度額適用申請)
第4条 対象者が条例第5条の規定により保険医療機関等に支払う一部負担金等相当額について、老人保健法(昭和57年法律第80号)第46条の8第2項に基づいて厚生労働大臣が定める規定による限度額の適用を受けようとする場合は、あらかじめ老人医療費受給者証一部負担金限度額適用申請書(様式第1号)を、全世帯員の所得を証明する書類を添付して町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の申請に基づき、限度額適用認定を行ったときは、受給者証及び受給者台帳に所要事項を記入するものとする。
(受給者証の交付)
第5条 町長は、第2条又は第3条の申請書に基づき老人医療費の助成を受けることができる者であることを確認したときは、老人医療費受給者台帳(様式第3号。以下「受給者台帳」という。)を作成し、又はこれに所要事項を記入の上、申請者に受給者証を交付するものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第6条 受給者は、受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した老人医療費受給者証再交付申請書(様式第4号)を町長に提出して、その再交付を申請するものとする。
(1) 受給者の氏名及び生年月日
(2) 再交付申請の理由
(3) 受給者証の受給者番号
2 受給者証を破り、又は汚した受給者が前項の申請をする場合には、その破り、又は汚した受給者証を添えてしなければならない。
3 町長は、第1項の申請書に基づき受給者であることを確認したときは、受給者台帳に所要事項を記入の上、受給者証を再交付するものとする。
4 受給者は、受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、直ちに、これを町長に返還しなければならない。
(変更の届出)
第7条 受給者は、次に掲げる事由が生じたときは、14日以内に、その内容、その事由が生じた年月日及び受給者証の受給者番号を記載した老人医療費の受給資格・限度額適用変更届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(1) 氏名を変更したとき。
(2) 町の区域ないにおいて居住地を変更したとき。
(3) 医療保険の加入状況に変更を生じたとき(次条第2号に掲げるときを除く。)又は当該医療保険の医療に関する給付の内容に変更を生じたとき。
(4) 世帯構成の変動により第4条の一部負担金の限度額適用区分が変更となるとき。
(資格喪失の届出)
第8条 受給者は、次に掲げる事由が生じたときは、速やかに、その内容(第1号に掲げるときに限る。)、その事由が生じた年月日及び受給者証の受給者番号を記載した老人医療の受給資格喪失届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(1) 町の区域内に居住地を有しなくなったとき。
(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第6条第6号又は第8号の規定に該当するに至ったとき。
(3) ひとり暮らし老人の認定を受けた者(68歳未満の者に限る。)が、ひとり暮らしの状態に該当しなくなったとき。
(4) 条例第4条第3項の規定に該当しなくなったとき。
(5) 老人保健法の規定に基づく医療を受けることとなったとき。
(死亡の届出)
第9条 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定に基づく死亡の届出義務者は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した老人医療費の受給資格喪失届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(1) 受給者の氏名
(2) 死亡した年月日
(3) 受給者証の受給者番号
(受給者証の記載の修正等)
第10条 第7条から前条までの届書には、受給者証その他の町長が必要と認めた書類を添えなければならない。
2 町長は、第7条第1号、第2号又は第4号に関する届書を受理したときは、受給者証の記載事項を修正し、受給者台帳に所要事項を記入するものとする。
3 町長は、第7条第3号に関する届書を受理したときは、受給者台帳に所要事項を記入するものとする。この場合において、当該届書が社会保険各法(条例第2条に規定する社会保険各法をいう。以下同じ。)の被保険者に係るものであるときは、受給者証の受給者番号を修正するものとする。
4 町長は、第8条又は前条の届書を受理したときは、受給者証を回収し、受給者台帳に所要事項を記入の上、当該受給者台帳を削除して別に保管するものとする。
第3章 助成金の交付
(医療の給付に対する助成金交付の申請)
第11条 条例第4条第1項の規定による助成金の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 医療を受けた者の氏名
(2) 医療を受けた病院、診療所、薬局その他の名称及び所在地又は氏名及び住所
(3) 入院、入院外の別及び医療を受けた期間
(4) 医療に要した費用
(5) 受給者証の受給者番号
(6) 申請者の氏名、住所及び押印並びに申請の年月日
2 前項の申請書には、当該医療について条例第4条第1項に規定する医療に関する給付が行われることを証明する書類、前項第4号の医療に要した費用に関する証拠書類その他町長が必要と認めた書類を添えなければならない。
(高額医療費の助成金交付の申請)
第12条 条例第6条第1項の規定による助成金の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 医療を受けた者の氏名
(2) 受給者証の受給者番号
(3) 保険者の名称及び事務所の所在地並びに被保険者証の記号番号
(4) 他の制度により自己負担額相当額又はその一部の支給を受けられるか否かの別
(5) 申請者の氏名及び押印並びに申請の年月日
2 前項の申請書には、当該医療について条例第4条第1項に規定する医療に関する給付が行われることを証明する書類、条例第5条の規定により支払った一部負担金相当額に関する証拠書類その他町長が必要と認めた書類を添えなければならない。
(受療の手続)
第13条 受給者は、保険医療機関等(条例第4条第4項に規定する保険医療機関等をいう。以下同じ。)で医療を受けようとするときには、被保険者証又は組合員証に添えて受給者証を提出しなければならない。
(費用の支払請求)
第14条 保険医療機関等は、条例第4条第4項又は第6条第1項の規定により助成金に相当する額の支払を町長に請求しようとするときは、医療を受けた者が国民健康保険法の被保険者であるとき並びに社会保険各法の被保険者又は被扶養者であるときにかかわらず療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)の規定の例により請求するものとする。
第4章 雑則
(第三者の行為による被害の届出)
第15条 助成金の交付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、助成金の交付を受け、又は受けようとする者は、第三者行為による被害届書(様式第5号)を、直ちに、町長に提出しなければならない。
(口頭による申請等)
第16条 町長は、第2章からこの章までに規定する申請書又は届書を作成することができない特別の事情があると認めたときは、申請者又は届出人の口頭による陳述を当該職員に聴取させた上で、必要な措置を採ることによって、当該申請書又は届書の受理に代えることができる。
2 前項の陳述を聴取した当該職員は、陳述事項に基づいて所定の申請書又は届書の様式に従って聴取書を作成し、これを陳述者に読み聞かせた上で、陳述者とともに記名押印しなければならない。
(職権による処理)
第17条 町長は、第2章及び前章に規定する申請書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
2 町長は、第8条及び第9条の届書の提出がない場合においても、公簿等によって受給資格のないことを確認したときは、第10条第4項の規定の例によって処理するものとする。
3 町長は、第3条の老人医療費受給者証更新申請書に記載すべき事項を公簿等によって確認することができるときは、第5条の規定の例により受給者証を交付することができる。この場合において、町長は、老人医療費受給者証更新申請関係処理簿(様式第6号)を作成しなければならない。
4 町長は、第4条の一部負担金の限度額適用申請書に記載すべき事項を公簿等によって確認することができるときは、同条第2項の規定の例により処理することができる。
(老人医療に関する処分の通知)
第18条 町長は、老人医療の助成金に関する処分をしたときは、文書をもってその内容を申請者又は届出人に通知しなければならない。この場合において、当該処分が当該申請者又は届出人について不利益となるものであるときは、その理由を付記しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加計町老人医療費助成条例施行規則(昭和60年加計町規則第3号)、老人医療費助成条例施行規則(昭和60年筒賀村規則第2号)又は戸河内町老人医療費助成条例施行規則(昭和62年戸河内町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則は、平成21年9月30日限り、その効力を失う。ただし、その時までに受けた医療に係る医療費の助成については、この規則は、その時以後も、なおその効力を有する。
様式第1号(第2条―第4条関係)

様式第2号(第3条関係)

様式第3号(第5条関係)

様式第4号(第6条―第9条関係)
様式第5号(第15条関係)
様式第6号(第17条関係)