ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 建設課 > 給水装置・排水設備工事店の指定を受けるには手続きが必要です。

本文

給水装置・排水設備工事店の指定を受けるには手続きが必要です。

6 安全な水とトイレを世界中に
ページID:0006779 更新日:2022年8月26日更新 印刷ページ表示

指定工事店申請関係

指定給水装置工事事業者申請関係様式

 〇提出書類(新規)

 〇手数料(新規) 10,000円

 

 〇指定後の関係届出様式

指定給水装置工事事業者申請関係様式【指定の更新】

 水道法の一部が改正されたことに伴い、2019(令和元)年10月1日より指定の更新制が導入されています。

 更新の際には、指定の有効期間内に更新申請の手続きが必要になります。

 指定更新制度 [PDFファイル/341KB]

 〇提出書類(更新)

 〇手数料(更新) 10,000円

排水設備指定工事店申請様式

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)