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ワンストップ特例制度

ページID:0003214 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

 

確定申告の不要な給与所得者等が平成27年4月以降、自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合、ふるさと納税先の自治体が5自治体以内であれば、確定申告を行わなくても寄附金控除が適用される仕組みが創設されました。

参考:ワンストップ特例制度の概要(総務省ホームページ)<外部リンク>

申請方法

 安芸太田町にふるさと納税をされ、ワンストップ特例の制度の適用を受けられる方は、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出する必要があります。
 特例申請書はふるさと納税ポータルサイト「さとふる」及び町のホームページからダウンロード可能です。
 様式(特例申請書)は郵送でお届けすることも可能ですので、ご希望の方はご連絡ください。
 特例申請書に必要事項を記入のうえ「本人確認書類」と併せて、安芸太田町役場税務課まで郵送をお願いします。


 申告特例申請書の記入例等ご案内 [PDFファイル/754KB]
 寄附金税額控除に係る申告特例申請書 [Wordファイル/28KB]
 寄附金税額控除に係る申告特例申請書 [PDFファイル/13KB]
 申告特例申請書添付書類貼付台紙 [PDFファイル/399KB]


※寄附金税額控除に係る申告特例申請書の提出後、寄附をした年の翌年1月1日までの間に、住所等に変更がありましたら「変更届出書」を寄附した年の翌年1月10日までに安芸太田町税務課に提出してください。提出がされないと、寄附金控除が受けられない恐れがありますのでご注意ください。

 寄附金税額控除に係る申告特例申請変更届出書 [PDFファイル/6KB]

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