○安芸太田町新難視共聴組合施設維持補助金交付要綱
平成22年6月8日告示第43号
安芸太田町新難視共聴組合施設維持補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、国が推進する地上デジタルテレビ放送の開始により新たな難視聴地域となったことに伴い、当該地域に設立されたテレビ共同受信施設組合又は受信点を大幅に変更する等の改修の必要が生じた既設のテレビ共同受信施設組合(以下「新難視共聴組合」という。)に対し、一定の基準を満たす場合に、施設維持費の一部を、予算の範囲内において補助するものとし、その交付に関しては
安芸太田町補助金等交付規則(平成16年規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象)
第2条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、新難視共聴組合の維持管理に要する経費のうち、次の各号に掲げるものとする。ただし、新難視共聴組合の都合による経費は対象外とする。
(1) 電柱共架に要する年間経費(以下「電柱共架経費」という。)
(2) 施設の修繕、改修及びケーブル等の移設に要する経費(以下「修繕等経費」という。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が認めた経費
(補助率)
第3条 補助率は、次のとおりとする。
(1) 維持管理経費のための1会員当たりの年間負担額(以下「年会費」という。)が1万円以上の場合 3分の2
(2) 年会費が1万円未満の場合 2分の1
(補助額)
第4条 町長は、毎年度予算の範囲内において、次条の基準を満たす新難視共聴組合に補助金を交付する。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた金額とする。
2 補助対象経費に充てられるべき補填金、その他の収入金があるときは、当該収入金の合計額を差し引いた額を補助対象経費として算出する。
3 前条の規定により算出された補助額について、他の補助対象共聴組合と著しい不均衡が生じる場合は、町長は必要な調整をすることができる。
(補助基準)
第5条 補助対象となる新難視共聴組合は、次に掲げる基準を満たすものとする。
(1) 加入会員数が50未満であること。
(2) 年会費が3,600円以上であること。
(補助金の申請)
第6条 電柱共架経費の補助金の交付を受けようとする新難視共聴組合は、新難視共聴組合施設電柱共架経費補助金交付申請書(
様式第1号)により町長に申請しなければならない。
2 修繕等経費の補助金の交付を受けようとする新難視共聴組合は、新難視共聴組合施設修繕等経費補助金交付申請書(
様式第2号)により町長に申請しなければならない。
(交付の決定)
第7条 町長は補助金の交付申請があったときは内容を審査し、補助金を交付すべきものと決定したときは、電柱共架経費の補助については、新難視共聴組合施設電柱共架経費補助金交付決定通知書(
様式第3号)により、修繕等経費の補助については、新難視共聴組合施設修繕等経費補助金交付決定通知書(
様式第4号)により当該申請をした新難視共聴組合に速やかに通知するものとする。
(実績報告)
第8条 前条の新難視共聴組合施設修繕等経費補助金の交付決定通知を受けた新難視共聴組合は、当該決定に係る事業を完了したときは、新難視共聴組合施設修繕等経費補助金実績報告書(
様式第5号)により町長に報告しなければならない。
2 新難視共聴組合施設電柱共架経費補助金の交付決定通知を受けた新難視共聴組合からの実績報告については、第6条第1項の交付申請をもって実績報告があったものとする。
(交付額の確定)
第9条 町長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、新難視共聴組合施設電柱共架経費補助金額確定通知書(
様式第6号)又は新難視共聴組合施設修繕等経費補助金額確定通知書(
様式第7号)により当該報告をした新難視共聴組合に速やかに通知するものとする。
(補助金の請求)
第10条 前条の規定による額の確定を受けた新難視共聴組合が、補助金の交付を請求しようとするときは、新難視共聴組合施設電柱共架経費補助金交付請求書(
様式第8号)又は新難視共聴組合施設修繕等経費補助金交付請求書(
様式第9号)により町長に請求しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第11条 町長は、次に掲げる場合には、第7条の決定の内容の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) 新難視共聴組合が、法令、この要綱又はこれらに基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 新難視共聴組合が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 新難視共聴組合が補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合
(4) 交付の決定の後生じた事情の変更等により、補助対象事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 町長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他必要な事項)
第12条 補助金の交付に関するその他必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成22年6月8日から施行する。
附 則(令和2年4月20日告示第44号)
この告示は、令和2年4月20日から施行する。
附 則(令和3年7月30日告示第61号)
この告示は、令和3年8月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第9条関係)
様式第7号(第9条関係)
様式第8号(第10条関係)
様式第9号(第10条関係)