○安芸太田町つり銭資金取扱要領
平成22年2月19日訓令第1号
安芸太田町つり銭資金取扱要領
(趣旨)
第1条 この要領は、歳入金を収入することに伴うつり銭の資金として必要な現金(以下「つり銭」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(つり銭を保管する職員)
(つり銭を保管する時期及び使用期間)
第3条 つり銭は、会計管理者が保管する現金のうちから会計年度の初日に(年度の中途にその必要を生じたときは、その都度(会計年度の初日及び必要が生じたときが指定金融機関の休業日に当たるときは、その日以降における直近の営業日とする。))その所要額を出納員に保管させることとし、一会計年度内に限り使用できるものとする。
(つり銭の額)
第4条 出納員が保管するつり銭は、通常考えられる額を基準として会計管理者が必要と認める額とする。
(出納員のつり銭)
第5条 会計管理者は、つり銭が必要と認める出納員に対し、つり銭として必要な資金を交付し、かつ、当該現金の保管を命ずるものとする。
2 出納員は会計年度当初前5日(年度の中途にその必要を生じたときは、その都度)までにつり銭資金交付請求書(
様式第1号)により、つり銭資金(交付請求書・返納書)金種明細表(
様式第3号)を添えて会計管理者に請求しなければならない。
(つり銭の返納)
第6条 出納員は保管するつり銭を、会計年度終了日の翌日(つり銭の必要がなくなったときは、その翌日(翌日が指定金融機関の休業日に当たるときは、その日以降における直近の営業日とする。))までに、つり銭資金返納書(
様式第2号)により、つり銭資金(交付請求書・返納書)金種明細表(
様式第3号)を添えて会計管理者に返納しなければならない。
(つり銭の保管及び管理)
第7条 つり銭を出納員に保管させるときは、予算に計上することなく法第171条第3項の規定により会計管理者の保管にかかわる歳計現金の一部を出納員に保管させることによって行うものとする。したがって、つり銭の保管金額については、毎月監査委員に報告する現金日報に「つり銭保管現金」の項目を設けて明らかにしなければならない。
2 つり銭の交付を受けた出納員においては、つり銭資金保管整理簿(各課等出納員用)(
様式第4号)及びつり銭資金保管整理簿(金種別明細)(
様式第6号)を会計管理者においては、つり銭資金保管整理簿(会計課用)(
様式第5号)及びつり銭資金保管整理簿(金種別明細)(
様式第6号)を備えて、つり銭の保管状況を常に明らかにしておかなければならない。
3 会計管理者は、つり銭を交付した出納員に対し、随時又は定期的につり銭の保管状況について検査することができる。
(事故報告)
附 則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定は、同年3月26日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第5条、第6条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第7条関係)