○安芸太田町火葬場管理運営規則
平成20年2月1日規則第17号
安芸太田町火葬場管理運営規則
安芸太田町火葬場管理規則(平成16年規則第74号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸太田町火葬場条例(平成19年条例第30号。以下「条例」という。)第18条の規定により、安芸太田町火葬場(以下「火葬場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理者)
第2条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第12条の規定による管理者(以下「管理者」という。)は、火葬場の場長をもって充てる。
(休場日)
第3条 火葬場の休場日は、町長が必要と認める日とする。
(使用時間)
第4条 火葬場の使用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(1) 火葬施設及び待合室 午前8時30分から午後5時まで
(2) 霊安室 町長が使用を許可した時間
(使用許可の申請)
第5条 条例第4条の規定により火葬場の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は安芸太田町火葬場使用許可申請書(様式第1号の1又は様式第2号の1)を町長に提出しなければならない。この場合において、当該申請が死体(妊娠週数12週以上の死胎を含む。以下同じ。)の火葬に係るものにあっては、法第8条に規定する死体又は死胎火葬許可証(以下「火葬許可証」という。)を、手術肢体、胎盤又は産汚物類等の焼却に係るものにあっては、医師の証明書を添付しなければならない。
2 前項の火葬許可証又は医師の証明書は、火葬場使用許可申請書と照合のうえ申請者に返付する。
3 火葬場(霊安室)の使用許可を受けようとする者は、安芸太田町火葬場使用許可申請書(霊安室)(様式第3号の1)を町長に提出しなければならない。
(使用の許可)
第6条 町長は、火葬場の使用を許可したときは、安芸太田町火葬場使用許可証(様式第1号の2様式第2号の2又は様式第3号の2)を申請者に交付するものとする。
(使用許可証の提出等)
第7条 火葬場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、火葬場を使用する際、火葬場使用許可証及び火葬許可証を管理者に提出し、指示を受けなければならない。
2 前項の火葬許可証は、必要事項を記入のうえ、当該使用者に返付する。
(使用料の減免)
第8条 使用料の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 使用者が本町に住所を有する者であって、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護を受けている者
(2) 死亡場所が町内であり、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)の適用を受ける行旅死亡人で身元引受人のないとき
2 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、火葬場使用料減免申請書(様式第4号の1)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の火葬場使用料減免申請書を受理したときは、必要と認める書類を添付させ、その内容を審査のうえ、減免の可否を決定し、火葬場使用料減免(承認・不承認)通知書(様式第4号の2)により申請者に通知するものとする。
(使用料の還付)
第9条 条例第10条に規定する特別の理由があると認めるときは次の各号のいずれかに該当するときとし、当該各号に定める額を還付するものとする。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由により火葬場を使用することができなくなったとき。 納付した使用料の全部
(2) 使用者が使用許可の取り消しを申し出た場合で、町長が相当の理由があると認めたとき。 納付した使用料の全部又は一部
2 使用料の還付を受けようとする者は、安芸太田町火葬場使用料還付申請書(様式第5号の1)に使用許可を添付して町長に提出しなければならない。この場合において、町長は、必要と認める書類を添付させることができる。
3 町長は、前項の火葬場使用料還付申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ、還付の可否を決定し、安芸太田町火葬場使用料還付(承認・不承認)通知書(様式第5号の2)により使用者に通知するものとする。
(火葬の順序)
第10条 火葬は、ひつぎの到着順とする。ただし、伝染病の予防、その他特別の理由があると認めたときは、これを変更することができる。
(ひつぎの制限等)
第11条 ひつぎは、可燃性の材を用いるものとし、次の規格を超えてはならない。
(1) ひつぎの長さ 200センチメートル
(2) ひつぎの幅 50センチメートル
(3) ひつぎの高さ 40センチメートル
2 ひつぎの中に次に掲げるものを入れて火葬してはならない。
(1) 火薬、油類、スプレー缶、ライター、ペースメーカー等の爆発の危険性のあるもの
(2) 金属類、陶器類及びガラス類の不燃物
(3) プラスチック類及びビニール類
(4) ドライアイス
(5) その他、焼却の際高熱を発する物及び燃えにくいもの
(火葬残灰の処分)
第12条 火葬により生じた残灰は、町長がこれを処分することができる。
(金銭等の贈与禁止)
第13条 使用者は、火葬場係員に直接又は間接に金銭又は物品を贈与してはならない。
(町民)
第14条 この規則で定める、本町に住所を有する者とは、住民基本台帳に登録されている者をいう。
(指定管理者に関する読み替え)
第15条 条例第15条第1項の規定により、指定管理者に火葬場の管理をさせる場合において、第12条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
2 条例第15条第3項の規定により、指定管理者に使用料の収受をさせる場合において、第8条及び第9条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
(その他必要事項)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の安芸太田町火葬場管理規則(平成16年規則第74号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年7月8日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号の1(第5条関係)
様式第1号の2(第6条関係)
様式第2号の1(第5条関係)
様式第2号の2(第6条関係)
様式第3号の1(第5条関係)
様式第3号の2(第6条関係)
様式第4号の1(第8条関係)
様式第4号の2(第8条関係)
様式第5号の1(第9条関係)
様式第5号の2(第9条関係)