○安芸太田町集会所等整備事業等補助金交付要綱
平成17年11月1日告示第47号
安芸太田町集会所等整備事業等補助金交付要綱
(趣旨)
(補助対象者)
(補助対象事業及び補助額)
第3条 補助金の交付の対象となるのは、次の事業とする。
(1) 集会所等整備事業(以下「整備事業」という。) 地域におけるコミュニティ活動の推進に資することを目的として整備する集会所等の共同利用施設について、整備に要する経費を
別表の基準により交付する。
(2) 集会所等解体事業(以下「解体事業」という。) 自治振興会等における地域運営の将来見通しにおいて、継続して維持管理を行うことが困難になることが見込まれる集会所等の共同利用施設について、利用実態等も踏まえた上で解体撤去する場合に、これに要する経費を
別表の基準により交付する。
2 整備事業において、備品類、付属品、消耗品、倉庫(備蓄倉庫含む。)の改修、簡易水道加入者分担金、農業集落排水処理施設受益者分担金及び特定環境保全公共下水道受益者分担金は、補助対象としないものとする。
3 町長は、整備事業において、集会所等の施設にふさわしくないものがあると認めるときは、その経費を補助対象事業から除外することができる。
4 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
5 整備事業及び解体事業に関して他の補助金又は補償等の交付がある場合は、その補助金額又は補償額等は、補助対象経費から除くものとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする申請者は、補助金交付申請書(
様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、集会所の修繕の場合にあっては立面図等を省略することができる。
(1) 事業計画書(
様式第2号)及び位置図、平面図、立面図、見積書
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し及び必要に応じ調査等を行い適当と認めるときは、補助金の交付を決定し申請者に対し指令書を交付する。変更の申請があった場合も同様とする。
2 町長は、前項の指令書に補助金交付の目的を達成するため必要な条件を附することがある。
(変更の申請)
第6条 補助指令を受けた申請者は、次の各号に掲げる事項につき変更等をしようとするときは、変更申請書(
様式第4号)により町長の承認を受けなければならない。この場合においては、第4条の規定を準用する。
(1) 事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 事業を中止し又は廃止しようとするとき。
(3) 事業が予定期間内に完了しなくなったとき。
2 町長は、変更申請書が提出された場合において、適当と認めるときは申請者に承認の通知をする。
(補助金の概算払)
第7条 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助金の概算払により交付する。
2 申請者は、前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払交付請求書(
様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(事業の着手及び完了届)
第8条 申請者は、補助事業に着手したときは事業着手届(
様式第6号)を、完了したときは事業完了届(
様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(事業実施状況の報告等)
第9条 町長は、申請者に対し、補助事業に関する報告を求め又は必要な指示を行い、若しくはこの職員をして随時必要な検査を実施させることがある。
(補助金の請求)
第10条 申請者は、補助事業が完了したときは遅滞なく補助金請求書(
様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(事業実績の報告)
第11条 申請者は、補助事業の完了の日から起算して1か月を経過した日又は補助金交付の指令があった年度の翌年度の4月5日のいずれか早い期日までに、事業実績報告書(
様式第8号)に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(2) その他町長が必要と認める書類
(決定の取消等)
第12条 町長は、補助指令又は補助金交付を受けた申請者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、補助指令の取消若しくは既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることがある。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 補助事業の実施方法が不適当と認められたとき。
(4) 支出額が補助金額より少なかったとき。
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成22年8月11日告示第57号)
この告示は、平成22年8月11日から施行する。
附 則(平成28年3月28日告示第27号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月6日告示第11号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月13日告示第5号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月18日告示第16号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年10月7日告示第74号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業内容 | 基準 | 補助率 | 補助限度額 |
新築 | 建物基準延面積は45㎡に世帯数に2㎡を乗じた面積を加算した面積以下とする。ただし、300㎡を限度とする。 | 5割以内 | 750万円 |
改修(修繕を含む。)。ただし、事業費の額が10万円未満は対象としない。 | 新築後20年以内又は同じ箇所の10年以内の改修は対象としない。ただし、災害等による場合はこの限りでない。 | 5割以内 | 250万円 |
付属給水設備の改修(修繕を含む。)。ただし、事業費の額が10万円未満は対象としない。 | 同じ箇所の10年以内の改修は対象としない。ただし、災害等による場合はこの限りでない。 | 5割以内 | 25万円(集会所の新築又は改修に合わせて整備する場合は、合算した額を限度とする。) |
生活排水処理設備の新設 | 農業集落排水処理事業又は特定環境保全公共下水道事業による集合処理計画区域 | 5割以内 | 100万円(集会所の新築、改修に合わせて整備する場合は、合算した額を限度とする。) |
上記以外の区域 | 5割以内 | 200万円(集会所の新築、改修に合わせて整備する場合は、合算した額を限度とする。) |
バス停待合所の新設及び改修 | 新設後10年以内の改修は対象としない。ただし、災害等による場合はこの限りでない。 | 5割以内 | 25万円 |
解体 | 木造にあっては22年、鉄骨造にあっては34年を経過しないものは対象としない。 | 5割以内 | 100万円 |
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第8条関係)
様式第7号(第10条関係)
様式第8号(第11条関係)
様式第9号(第11条関係)