○安芸太田町営住宅家賃滞納整理事務処理要領
平成16年10月1日訓令第41号
安芸太田町営住宅家賃滞納整理事務処理要領
(趣旨)
第1条 この要領は、町営住宅の滞納家賃の収納事務の適正を期するため、滞納整理の事務処理について必要な事項を定めるものとする。
2 滞納整理の事務整理については、この要領の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 滞納家賃 町営住宅の滞納家賃及び滞納割増賃料をいう。
(2) 滞納月数 町営住宅の家賃及び割増賃料が滞納になっている月の合計月数をいう。
(年間計画表の作成)
第3条 建設課長は、滞納家賃の滞納整理事務を計画的かつ効率的に行うため、町営住宅家賃等滞納整理年間計画表(
様式第1号)を作成するものとする。
(滞納者一覧の作成)
第4条 建設課長は、町営住宅に係る滞納家賃の請求事務を円滑に行うため、町営住宅家賃滞納者一覧(
様式第2号)を作成し、滞納整理の事務を行うものとする。
(滞納者調書の作成)
第5条 建設課長は、滞納家賃の滞納整理に資するため、滞納月数が3か月以上の滞納者について、町営住宅家賃滞納者調書(
様式第3号。以下「滞納者調書」という。)を作成するものとする。
(督促)
第6条 建設課長は、家賃を納期限までに納付しない者があるときは、当該滞納家賃の督促状(
様式第4号)を作成し、滞納者に送付する。
2 建設課長は、滞納者調書に滞納状況その他必要事項を記入するものとする。
(請求の方法等)
第7条 建設課長は、滞納者に係る滞納家賃の実情に応じ、次の各号に定める方法により、滞納者並びに滞納家賃の納付義務のある当該滞納者の配偶者の債務引受人及び相続人(以下「滞納者等」という。)に対し、当該滞納家賃を請求するものとする。
(1) 電話による請求
(2) 訪問(臨戸訪問、勤務先訪問等)による請求
(3) 文書(町営住宅家賃の請求について(
様式第5号))による請求
2 建設課長は、前項第1号の電話による請求を行ったときは、当該請求の相手方、請求年月日及びその内容を滞納者調書に記載するものとする。
3 建設課長は、第1項第2号の訪問による請求を行う場合は、訪問督促計画及び実績表(
様式第6号)を作成するものとする。
4 建設課長は、第1項第2号の訪問による請求を行ったときは、前項に掲げる訪問督促計画及び実績表に当該滞納家賃の請求の結果を記載するとともに、当該請求の応対者、請求年月日及びその内容を滞納者調書に記載するものとする。
5 建設課長は、第1項第2号の訪問による請求を行った場合において、相手方が不在のときは、町営住宅滞納家賃の請求について(
様式第7号)による文書を当該住宅へ差し置くものとする。
6 建設課長は、前項の文書を差し置いたときは、差し置いた年月日及びその内容を滞納者調書に記載するものとする。
7 建設課長は、第1項第3号の文書による請求を行った場合は、当該相手方、文書送付年月日及びその内容を滞納者調書に記載するものとする。
(連帯保証人への依頼)
第8条 建設課長は、連帯保証人に対し、町営住宅滞納家賃の納付指導について(
様式第8号)により、滞納家賃の納付指導を依頼するものとする。
2 建設課長は、前項の文書を送付した場合は、送付年月日及びその内容を滞納者調書に記載するものとする。
(住所等の把握)
第9条 建設課長は、第7条の請求又は前条の依頼において、滞納者等が住所を変更し、移転先が不明の場合又は長期にわたり帰宅していないことが認められる場合は、住民票、戸籍謄本、戸籍の附票の請求及び勤務先の調査並びに当該滞納者等の親族等からの事情調査により、滞納者等の住所又は居所を把握するものとする。
(呼出による請求)
第10条 建設課長は、第7条第1項の請求を行った場合において、滞納者等が請求又は連絡に応じないときは、呼出状(
様式第9号)により当該滞納者に滞納家賃を請求するものとする。
2 建設課長は、前項の呼出しを行った場合は、当該相手方、呼出年月日及びその内容を滞納調書に記載するものとする。
(催告)
第11条 建設課長は、次表の左欄に掲げる滞納月数に至っている滞納者(次条の規定による納付誓約履行中の者を除く。)及び連帯保証人に対し、それぞれ同表右欄に掲げる催告書又は通知文書を作成し、当該滞納者(納付誓約履行中の者を除く。)及び連帯保証人へ送付するものとする。
2 建設課長は、前項の文書を送付した場合は、送付年月日及びその内容を滞納者調書に記載するものとする。
3 第1項の催告書又は通知文書(A・B・C)は、年4回(1月、4月、7月、10月)作成し、作成判定基準日は、毎年1月1日、4月1日、7月1日、10月1日とし、当該基準日において前回の判定基準日の滞納月数区分又は滞納月数が減少している滞納者については、同項の規定にかかわらず当該文書を作成しないものとする。
(納付誓約等)
第12条 建設課長は、滞納者等が滞納家賃の全額を一括して納付することが困難であることを理由に滞納家賃の分割納付を申し立てた場合は、次の各号に留意し、当該滞納家賃の収納事務上有利であると認められるときは、当該滞納家賃の分割納付を認めることができる。
(1) 分割納付の納付期限及び分割納付額が、滞納者等の収入等の生活状況から見て適当であり、確実に履行されるものであること。
(2) 納付方法(持参又は送金)及び納付期日が明確であること。
(3) 納付誓約書(
様式第15号)を作成し、提出させること。
2 建設課長は、前項により納付誓約させた場合は、納付誓約年月日及びその内容を滞納者調書に記載するものとする。
3 建設課長は、第1項により納付誓約書を提出させた場合は、当該納付誓約に係る滞納家賃の全額が納付されるまで当該誓約書を保管するとともに、当該分割納付等の履行を適宜確認するものとする。
4 建設課長は、前項による履行の確認において納付誓約が履行されないときは、直ちに当該滞納者等にその履行を促すものとする。
(長期及び悪質滞納者に対する法的措置)
第13条 建設課長は、毎年度4月に当該年度に実施する法的措置に係る実施基準、実施件数及び実施時期等の実施計画を策定する。
(法的措置の実施)
第14条 建設課長は、町営住宅管理収納事務処理上必要があると認める場合は、滞納者等(納付誓約中の者を除く。)に対し、次に掲げる法的措置を講じるものとする。
(1) 支払命令
(2) 停止条件付町営住宅明渡請求
(3) 和解
(4) 町営住宅明渡等請求訴訟
(5) 強制執行(金銭執行、住宅明渡執行等)
2 前項各号に掲げる法的措置は、別紙「町営住宅家賃滞納整理に関する法的実施計画」により実施するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の加計町営住宅家賃滞納整理事務処理要領(平成14年加計町訓令第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年7月21日訓令第10号)
この訓令は、平成18年7月21日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号その1(第5条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第7条関係)
様式第7号(第7条関係)
様式第8号(第8条関係)
様式第9号(第10条関係)
様式第10号(第11条関係)
様式第11号(第11条関係)
様式第12号(第11条関係)
様式第13号(第11条関係)
様式第14号(第11条関係)
様式第15号(第12条関係)