ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 教育委員会 > 教育課 > 令和7年度「特色ある体験活動支援事業」における体験事業者の募集について

本文

令和7年度「特色ある体験活動支援事業」における体験事業者の募集について

ページID:0015245 更新日:2025年4月30日更新 印刷ページ表示

令和7年度特色ある体験活動支援事業

 「特色ある体験活動支援事業」は、町内の子どもたちに「自然を活かしたアクティビティ」を提供し、豊かな自然の中で思いっきり遊んでもらい、安芸太田町の自然の素晴らしさを体感してもらう事業で、体験事業者に体験料相当の補助金を交付することにより、町内の子どもたちは無料で体験できる取り組みとなります。

<体験事業者の募集>

 令和7年度の事業実施に向けて、体験活動を実施する体験事業者を募集します。

 体験事業者の承認は、補助金の交付決定に含まれますので、補助金の交付申請を行ってください。

 第1回目の体験事業者の募集は、令和7年4月30日から令和7年5月30日(必着)までです。

 安芸太田町特色ある体験活動支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/7KB]

1 無料体験券の配布対象者等

(1)無料体験券の配布対象者

   町内小学生及び中学生

   ※町内小中学校に在籍されていない方でも町内に

    住民登録があれば配布対象となりますので、

    ご希望の方は、ご連絡ください。

(2)無料体験券の配布枚数

   1人あたり 1枚

(3)無料体験券の配布時期

   調整中(令和7年6月上旬配布予定)

   ※体験事業者の決定後、配布を開始します。

(4)利用可能な体験メニュー

   調整中(令和7年6月上旬公開予定)

   ※体験メニューの決定後、随時更新します。

2 体験事業者

(1)体験事業者の要件

  ・町内で自然等を活かした体験活動を実施する事業者

(2)事業内容の要件

  ・町内小学生及び中学生向けに町内で自然等を活かした体験活動であること。

(3)体験メニュー例

   森林セラピー、森林ヨガ、陶芸体験、サップ、カヤック、

   ウェイクサーフィン、ジップライン、自然観察、トレッキング、

   サイクリング、キャンプ、釣り、農林水産業体験など

3 補助金に関する各種手続き

(1)補助金の交付上限額

   1人・1回あたり 1万円以内

   1事業者あたり 10万円以内

   ※上限額は変更する可能性があります。

(2)補助金の交付申請手続き

   次の書類を提出してください。

   なお、申請書類の作成方法については、記入例 [PDFファイル/15KB]をご覧ください。

  ア 補助金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/20KB]

  イ 事業計画書(様式第2号) [Wordファイル/20KB]

  ウ 収支予算書(様式第3号) [Wordファイル/20KB] ※体験メニューごとに作成

  エ 通常料金のわかる資料

  オ 利用条件(年齢、身長、体重等)のわかる資料

  カ 体験メニューの案内チラシ(案)やホームページ(案)など

  キ その他必要と認める書類

(3)補助事業の実施

  ・補助事業は、補助金の交付決定後に開始してください。

  ・補助事業の実施には、必ず傷害保険等に加入してください。

  ・補助事業の完了報告期限は、令和8年3月31日までです。

(4)補助金の交付請求手続き

   補助金は、原則、事業完了後の交付となりますが、毎月締めでの概算払も可能です。

   概算払を希望する場合は、次の書類を提出してください。

  ア 補助金概算払交付請求書(様式第10号) [Wordファイル/20KB]

  イ 実施状況報告書 [Wordファイル/23KB] 

  ウ 回収した無料体験券

(5)補助金の実績報告手続き

   補助事業を完了した場合は、次の書類を提出してください。

  ア 実績報告書(様式第5号) [Wordファイル/20KB]

  イ 事業実績書(様式第6号) [Wordファイル/21KB]

  ウ 収支決算書(様式第7号) [Wordファイル/20KB] ※体験メニューごとに作成

  エ 実施状況報告書 [Wordファイル/23KB]

  オ 回収した無料体験券

  カ その他事業実施に関する資料等

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)