○安芸太田町木造住宅耐震診断事業実施要綱
平成30年3月30日告示第13号
安芸太田町木造住宅耐震診断事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、町内に存する木造住宅の所有者等で耐震診断を希望する者に対し、所有者が耐震診断をすることにより、耐震診断の普及及び耐震改修の実施の促進を図り、もって地震に強い安全なまちづくりを目指すことを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 木造住宅 木造の一戸建ての住宅、長屋又は併用住宅(住宅部分が延べ面積の2分の1以上のもの)をいう。
(2) 所有者等 木造住宅の所有者又は所有者に準ずるものとして、町長が認めるものをいう。
(3) 木造住宅耐震診断 財団法人日本建築防災協会発行(国土交通省住宅局建築指導課監修)「木造住宅の耐震診断と補強方法 木造住宅の耐震精密診断と補強方法(改訂版)」に規定する一般診断法に基づき、木造住宅の地震に対する安全性を評価することをいう。
(4) 木造住宅耐震診断資格者 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士であって、地方公共団体又は財団法人日本建築防災協会等の主催する木造住宅耐震診断講習会等を受講した者
(対象木造住宅)
第3条 この事業の対象となる木造住宅は、次の各号のいずれにも該当する建築物とする。
(1) 昭和56年5月31日以前に工事着手されたもの
(2) 在来軸組構法又は伝統的構法で建築されたもの
(3) 地階を除く階数が2以下のもの
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に適合して建築されたもの
(5) 所有者等の居住用に供しており、居住実態のあるもの
(6) 賃貸用に供している者以外のもの
(7) この要綱による耐震診断を実施していないもの
(対象者)
第4条 耐震診断を受けることができる者は、前条に規定する木造住宅の所有者等であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町税及び使用料の滞納がないもの
(2) この要綱による耐震診断を受けていないもの
(3) 申請者及び世帯員が暴力団員等でない者
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、耐震診断に要した費用の3分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)又は3万円のいずれか少ない額とする。
(補助金の交付の申請)
第6条 耐震診断を受けようとする者は、木造住宅耐震診断補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 耐震診断を行おうとする補助対象住宅(以下「対象住宅」という。)に係る登記事項証明書その他申請住宅の所有者がわかるもの
(2) 対象住宅に係る建築確認申請書の写しその他申請住宅の建築年月日がわかるもの
(3) 住民票又は登録原票記載事項証明書(当該住宅に居住する世帯全員のもの)
(4) 町税に係る納税証明書
(5) 対象住宅の位置図及び現況写真
(6) 所有者と申請者が異なる場合は、所有者の同意書
(7) 木造住宅耐震診断資格者であることを証するもの
(8) 木造住宅耐震診断に要する費用の見積書又は契約書の写し
(9) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当と認めるときは補助金の交付決定をし、木造住宅耐震診断補助金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
2 町長は、補助金を交付しないことを決定したときは、木造住宅耐震診断補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、速やかに申請者に交付するものとする。
(計画の変更等)
第8条 交付決定者は、交付決定を受けた耐震診断に係る第6条に規定する書類の記載内容を変更又は中止する場合は、木造住宅耐震診断補助金(変更・中止)申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の規定による計画の変更等の申出があったときは、木造住宅耐震診断補助金(変更・中止)決定通知書(様式第5号)により、速やかに申請者に交付するものとする。
(耐震診断の実施決定の取消し)
第9条 町長は、耐震診断決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、耐震診断の実施の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為によって耐震診断の実施決定の通知を受けたとき。
(2) 事情により耐震診断を取りやめるとき。
(3) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
2 町長は、前項の規定により耐震診断の実施の決定を取り消したときは、木造住宅耐震診断補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申込者に通知するものとする。
(完了報告)
第10条 交付決定者は、耐震診断が完了したときは、木造住宅耐震診断完了報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 木造住宅耐震診断結果報告等の成果品の写し
(2) 木造住宅耐震診断に要した費用の領収書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の完了報告書は、耐震診断が完了した日から30日以内に提出しなければならない。
(補助金の確定)
第11条 町長は、前条の完了報告書の提出を受けたときは、交付すべき補助金の額を確定し、木造住宅耐震診断補助金確定通知書(様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第12条 補助金の請求は、前条の通知を受けた後において、木造住宅耐震診断補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(耐震診断決定者への指導及び助言)
第13条 町長は、耐震診断結果に基づき、地震に対する安全性の確保及び向上が図られるよう耐震診断決定者に対して必要な指導及び助言をすることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)

様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第7条、第9条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第10条関係)
様式第7号(第11条関係)
様式第8号(第12条関係)