○安芸太田町子育て世帯定住応援補助金交付要綱
平成25年3月29日告示第24号
安芸太田町子育て世帯定住応援補助金交付要綱
(趣旨)
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 定住 安芸太田町に10年以上居住し、かつ、住民基本台帳に記録されていることをいう。
(2) 子育て世帯 補助金交付申請日時点において、夫婦のいずれかが、満40歳以下の夫婦若しくは満15歳以下の子(胎児を含む。)が同居する世帯をいう。
(3) 転入者 転入時点において、1年以上他の市区町村において住民基本台帳に記録されている者で、定住の意思を持って安芸太田町に転入しようとする者をいう。又は、転入した日から起算して、6ヵ月以内の者をいう。
(4) 対象住宅 自己の居住の用に供し、延床面積が70㎡以上で、生活のために必要な台所、風呂及び便所を有する家屋をいう。ただし、別荘その他一時的に使用するもの及び賃貸、販売その他の営利を目的とするものを除く。
(5) 取得 対象住宅を新築すること、又は建売住宅若しくは中古住宅を購入すること。
(6) 改修 対象住宅を改修すること。
(7) 町内業者 町内に本店・支店を有する法人又は町内に住所を有する個人事業者をいう。
(補助金の交付対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次の掲げる補助金について当該各号に規定する事業又は条件とする。
(1) 住宅取得補助金 対象住宅の新築又は購入
(2) 住宅改修補助金 対象住宅の改修
(3) 子ども転入奨励金 満15歳以下の子(胎児を含む。)が同居する場合
(4) 町内業者利用 対象住宅の新築又は改修の際町内業者を利用した場合
(補助対象者)
第4条 補助の対象となる者は、次の要件を全て満たす者とする。
(1) 安芸太田町への定住を目的に対象住宅を取得又は改修した子育て世帯
(2) 安芸太田町の住民基本台帳に記録されている者又は、転入者で、安芸太田町に10年以上居住することを誓約した者
(適用除外)
第5条 町長は、前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものには補助金を交付しない。
(1) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けた者
(2) 対象住宅の新築又は新規購入に関し、移転補償又は町の他の補助金(その他これに準ずるもので町長が指定するものを含む。)の交付を受けた者
(3) 本人及び世帯員が町税等を滞納している者
(4) 本人及び世帯員が暴力団員等である者
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新築及び改修については、工事開始、購入については契約締結までに、子育て世帯定住応援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、町長に提出するものとする。
(1) 世帯員全員の住民票の写し又は住民票記載事項証明書
(2) 誓約書(補助金受領後10年間は、安芸太田町に定住することを誓約するもの)
(3) 対象住宅に係る建築工事請負契約書又は売買契約書(案)の写し
(4) 対象住宅の建物の位置図、平面図及び立面図(延床面積がわかるもの)
(5) 申請者及び世帯全員に町税等の滞納がないことを証明する書類
(6) 妊娠中に第3条第3号に規定する補助金を申請する場合は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条に規定する母子健康手帳
(7) その他町長が必要と認める書類
2 申請者が安芸太田町の住民基本台帳に記録されてから前項の申請書を提出する日までの期間が1年未満のときは、世帯員全員の戸籍の附票の写しを前項の書類に加えて提出するものとする。
(補助金の交付決定)
第8条 町長は、前条に定める申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、子育て世帯定住応援補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
2 前項の場合において、補助金の目的を達成するために必要があるときは、条件を付することができる。
3 町長は、補助金を交付しないことを決定したときは、子育て世帯定住応援補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、速やかに申請者に通知するものとする。
(補助金の変更等)
第9条 前条の規定に基づき補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、申請内容を変更、中止するときは、速やかに子育て世帯定住応援補助金変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、提出を省略することができる。
2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、計画の変更、中止を承認するときは、子育て世帯定住応援補助金変更承認通知書(様式第5号)により、補助決定者に通知するものとする。
(実績報告)
第10条 補助決定者は、対象住宅が引き渡された後、3か月を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する会計年度末のいずれか早い日までに、子育て世帯定住応援補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。ただし、補助金の交付決定のあった日の属する会計年度末以降に事業完了予定となった場合は、前条に規定する変更の申請を行わなければならない。この場合において、第7条第1項各号に規定する添付書類は、当初の申請から変更がないものについては提出する必要がないものとする。
(1) 世帯員全員の対象住宅に係る住民票の写し又は住民票記載事項証明書
(2) 対象住宅の建物の登記事項証明書
(3) 工事請負費、購入費等の領収書の写し
(4) 対象住宅の成果が確認できる写真(完成後)
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定及び通知)
第11条 町長は、前条に定める実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、子育て世帯定住応援補助金交付額確定通知書(様式第7号)により補助決定者へ通知するものとする。
(補助金の請求及び支払)
第12条 町長は、前条の規定により補助金の額が確定したときは、速やかに補助金を補助決定者に交付するものとする。
2 補助決定者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、子育て世帯定住応援補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第13条 町長は、補助決定者が、次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正の事実に基づいて補助金の交付を受けたとき。
(2) 対象住宅の交付を受けた日から10年未満で取り壊し、貸与し、又は売却したとき。
(3) 補助金の交付を受けた日から10年未満で、世帯員の全員が転居又は転出したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、補助金の使途が不適当と認められたとき。
2 町長は、前項の規定による取消しを決定したときは、子育て世帯定住応援補助金取消決定通知書(様式第9号)により、速やかにその旨を当該補助金の交付を受けた者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第14条 町長は、前条により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合は、その限りでない。
2 前項に規定する返還の額は、補助金の交付を受けた日から起算して10年に満たない期間の年数(1年未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。)に、補助金の額に10分の1を乗じた額とする。
(報告・調査及び指示)
第15条 町長は、補助金の交付に関し、必要があると認めるときは、補助決定者に対し当該補助金の交付に係る書類その他必要な物件を調査し、報告を求め、又は施工業者等に対し報告を求め、対象住宅に係る書類その他必要な物件を調査し、必要な事項を指示することができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の失効後において補助金の返還等の必要が生じた場合における手続等については、従前の例による。
附 則(平成28年3月18日告示第12号)
この告示は、平成28年3月18日から施行する。
附 則(平成31年2月14日告示第6号)
この告示は、平成31年2月14日から施行する。
附 則(平成31年3月25日告示第13号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の安芸太田町子育て世帯定住応援補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金の交付について適用し、同日前の申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月31日告示第22号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月16日告示第13号)
この告示は、令和4年3月16日から施行する。
附 則(令和5年3月31日告示第34号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)

区分

住宅取得

住宅改修

新築・建売

(土地代含む)

中古住宅

(土地代含む)

補助対象

500万円以上の新築又は建売物件購入

150万円以上の中古住宅購入

100万円以上の自己所有住宅の改修

住宅取得補助金

100万円

50万円

住宅改修補助金

上限:65万円

(改修費の1/3)

子ども奨励金

住宅取得の制度を利用した満15歳以下の子ども1人につき、20万円を加算

町内業者利用

新築、改修の際町内業者を利用した場合 10万円を加算

様式第1号(第7条関係)

様式第2号(第8条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第9条関係)
様式第5号(第9条関係)
様式第6号(第10条関係)

様式第7号(第11条関係)
様式第8号(第12条関係)
様式第9号(第13条関係)