○安芸太田町ペレットストーブ等購入促進補助金交付要綱
平成24年4月4日告示第14号
安芸太田町ペレットストーブ等購入促進補助金交付要綱
(趣旨)
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) ペレットストーブ 木質ペレットのみを燃料として使用する設計及び仕様である暖房機をいう。
(2) 木質ペレット おが粉状にした木材に圧力を加え円柱状にしたものをいう。
(3) 薪ストーブ 薪等を燃料として使用する設計及び仕様である暖房機をいう。
(4) 薪等 燃料として用意された木(枝を含む。)、木材、木材の廃材、おがくずを固めたものをいう。
(補助対象者及び補助対象要件)
第3条 補助金の交付対象者は、次に掲げる全ての要件に該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する者又は事務所を有する法人若しくは団体であること。
(2) ペレットストーブ等の設置場所が町内であること。
(3) 町税、納付金等を滞納していないこと。(個人設置者は世帯員全員)
(4) ペレットストーブ等の使用状況等について、町が行うモニター調査及び事例発表等の啓発事業に協力できること。
(5) 設置するペレットストーブ等を含む設備は未使用のものであること。
(6) 燃料として使用する木質ペレットは町内産の木質資源を原料として製造したものに限り、町内販売事業所から購入すること。
(7) 燃料として使用する薪等は町内産であること。
(8) 前2号の規定の要件については、ペレットストーブ等の設置から3年間とする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、ペレットストーブ等本体の購入経費及び設置並びに配管に係る直接的経費とし、その額が10万円以上であること。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(千円未満の端数は切捨て)以内とし、上限額は20万円とする。
(補助金交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、町長が添付書類により証明すべき事実関係を公簿等によって確認できるときは、当該書類を省略することができる。
(1) 補助対象経費の内訳が明記されている見積書の写し
(2) 設置機種のカタログ
(3) 町税等に未納がないことを証明する書面
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付額を決定したうえで、交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知する。不交付と決定したときは、不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(計画変更等の承認)
第8条 前条に定める交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金交付申請内容を変更する場合又はペレットストーブ等の購入を中止する場合は、速やかに補助金変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(変更交付決定等)
第9条 町長は、前条の申請書について、内容を審査のうえ、適当と認めるときは、変更内容を決定して補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、助成の対象となったペレットストーブ等(以下「補助対象ストーブ等」という。)を購入し、設置が完了したときは、実績報告書(様式第6号)に次の各号に掲げる書類等を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象ストーブ等の本体の購入経費及び設置並びに配管に係る直接的経費の内訳、仕様等が確認できる書類の写し
(2) 申請者が購入したことを証明する領収書の写し
(3) 補助対象ストーブ等の設置状況を示す写真
2 前項に定める実績報告書の提出期限は、事業完了の日から30日を経過したとき又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月末日のいずれか早い日とする。
(補助金額確定等)
第11条 町長は、前条の報告書について内容を審査のうえ、補助金額を確定したときは、補助金交付確定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第12条 前条の規定により補助金額の確定を受けた者は、遅滞なく安芸太田町ペレットストーブ等購入補助金請求書(様式第8号)を提出するものとし、町長は、これに基づき補助金を交付するものとする。
(定期報告)
第13条 補助金の交付を受けた者は、補助対象ストーブ等の設置から3年間、当該ストーブ等の利用状況等について、当該年度の翌年度の5月31日までに、町長が別に定める様式により報告するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成24年4月4日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第9条関係)
様式第6号(第10条関係)
様式第7号(第11条関係)
様式第8号(第12条関係)