○安芸太田町公金事務取扱要綱
平成23年3月28日告示第24号
安芸太田町公金事務取扱要綱
目次
第1章 総則(第1条―第10条)
第2章 収納事務(第11条―第21条)
第3章 支払事務(第22条―第32条)
第4章 一時借入金・歳入歳出外現金(第33条・第34条)
第5章 歳入・歳出金の更正等(第35条―第37条)
第6章 計算報告事務(第38条・第39条)
第7章 会計年度所属区分(第40条・第41条)
第8章 帳簿(第42条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、別に定めのあるもののほか、安芸太田町(以下「町」という。)の指定金融機関出納事務の取扱について定めることにより、町と町指定金融機関との出納事務の取扱の円滑を図るため定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 公金 安芸太田町に属する現金をいう(現金に代えて納入される証券を含む。)。
(2) 指定金融機関 町の公金の収納又は支払の事務を取扱う金融機関
(3) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(4) 指定代理金融機関等 指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(5) 総括店 指定金融機関の店舗のうち公金の支払及び収納の事務を統括する店舗をいう。
(6) 収納取扱店 指定金融機関等の店舗のうち専ら公金の収納事務を取扱う店舗をいう。
(事務取扱の基本原則)
第3条 公金取扱者は、法令及び町の定める規定に従い、厳正確実かつ適正に公金事務を取扱わなければならない。
(指定金融機関の責任)
第4条 指定金融機関は、指定代理金融機関等を総括し、町の公金取扱について一切の責任を負うものとする。
(取扱店舗と票札の掲示)
第5条 指定金融機関は、その本支店において、公金を取扱うものとする。
2 指定金融機関における公金の取扱いのうち、収納の取りまとめ及び支払の事務は総括店において行うものとする。
3 総括店の事務取扱は、「安芸太田町指定金融機関契約書」において定めるものとする。
4 総括店は、町役場本庁舎に「安芸太田町指定金融機関安芸太田町派出所」(以下「派出所」という。)を設置し、総括店の職員を派出するものとする。
5 指定金融機関は、第1項に規定する店舗のうち町の区域内の店舗に「安芸太田町指定金融機関」と記した票札を掲げなければならない。
7 指定金融機関は、取扱店舗の名称又は所在地の変更があるときは、変更日の15日前までに店舗名称(所在地)変更届(任意様式)により町長に届け出るものとする。
(取扱日及び取扱時間)
第6条 指定金融機関の公金取扱事務は、当該金融機関の営業日の営業時間に行うものとする。ただし、派出所の公金取扱事務は、当該金融機関の営業時間外であっても会計管理者から急施を要する公金の出納通知があったときは、その取扱いをしなければならない。
2 前項ただし書の規定による取扱いをしたときは、関係書類に領収し又は支払った日の日付印を押印し、欄外に「締後」と記して翌営業日の取扱とすることができる。
(公金取扱者の届出)
第7条 総括店は、第5条第4項に規定する派出職員の職及び氏名を会計管理者にあらかじめ届出しなければならない。
(印鑑届)
第8条 総括店は、公金取扱に関して使用する印鑑の印影を会計管理者に届出るものとする。
(公金の取扱区分)
第9条 総括店は、次の各号に区分し、年度別及び会計別に取扱わなければならない。
(1) 歳計現金
(2) 歳入歳出外現金
(3) 基金
2 歳計現金は一般会計及び各特別会計別に、歳入歳出外現金は会計管理者の指示する区分により整理しなければならない。
(総括口座)
第10条 総括店は、前条に規定する公金を町の会計管理者名義の普通貯金口座(以下「総括口座」という。)により整理しなければならない。
第2章 収納事務
(納入通知書等による収納)
第11条 指定金融機関等が、歳入金及び歳入歳出外現金(以下「歳入金等」という。)を収納する場合は町の定めた納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)に基づいて行わなければならない。
2 納入通知書等に記入された金額を改ざんし、又は訂正したもの等が提出された場合は、その歳入金等を受け入れてはならない。
(特定歳入の収納)
第12条 総括店は、次の各号に掲げる歳入金について、会計管理者から特定歳入金払込書等、納入に関する書類をもって、収入の請求を受けたときは、これを確認し、当該金額を収納金として取扱わなければならない。
(1) 地方譲与税
(2) 利子割交付金
(3) 配当割交付金
(4) 株式等譲渡所得割交付金
(5) 法人事業税交付金
(6) 地方消費税交付金
(7) 環境性能割交付金
(8) 地方特例交付金
(9) 地方交付税
(10) 交通安全対策特別交付金
(11) 国庫支出金
(12) 県支出金
(13) その他会計管理者が別に定める歳入金
2 総括店は、前項に定めるもののほか、収納金について振込又は送金があったときは、速やかに会計管理者に通知するとともに前項の規定に準じて取扱うものとする。
(現金及び証券による収納)
第13条 指定金融機関等が振込人又は納入義務者(以下「納入者」という。)から納入通知書等を添付して、現金及び証券による歳入金等の納付を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 納入通知書等の各片の記載事項(納入者名、通知番号、会計年度、歳入科目名及び金額等)が一致しているかどうかを確認すること。
(2) 納入期限を経過したもので、延滞金又は督促手数料の徴収を必要とするものについては、会計管理者の指示に基づき徴収すること。
(3) 現金及び証券と照合のうえ、各片の領収印欄へ領収を証する印(以下「領収印」という。)を明りょうに押印し、領収書を切り離して納入者に交付すること。
(4) 領収印を訂正する場合は、訂正する領収印影に二重に押印して取消すものとし、正しい領収印を押印する場合おいては訂正した領収印影に接しないように押印するものとする。
(収納できる証券の種類)
第14条 指定金融機関等が、収納できる証券は、納付金額を超えないもので、次の各号に掲げるものに限るものとする。
(1) 持参人払式の小切手又は安芸太田町長(以下「町長」という。)を受取人とする記名式小切手で、次の要件を具備するもので、その支払が確実であると認められるものであり、確実でないと認められるものは受領を拒絶しなければならない。
ア 支払人 手形交換所に加盟している金融機関
イ 支払地 翌営業日までに支払のために提示することができる地域
ウ 振出人 納入者又は金融機関振り出しのもの
エ 支払の提示 提示期間内に提示をすることができるもの
(2) 町長を受取人とする支出証書若しくは小切手又は持参人払式の小切手で、その有効期間内に支払の請求をすることができるものとする。
(3) 無記名式の国債若しくは地方債の利札で支払期日が到来したもの。ただし、利札については支払の際に所得税が課せられるものについては税額を控除した金額とする。
2 小切手による納入については納入者の裏書を徴すること。
3 納入通知書等の各片に「証券受領」と記載すること。納付された証券(以下「納付証券」という。)の金額が歳入金等の一部である場合は、納付証券の金額を付記すること。
4 指定金融機関等は納付証券をすみやかに提示し、支払の請求をしなければならない。
5 納付証券につき支払の拒絶があった場合は、次のとおり処理するものとする。
(1) 指定金融機関はすみやかに歳入の収納を取消し、納付証券支払拒絶通知書(様式第1号)を作成し、当該納付証券を添えて会計管理者に送付しなければならない。
(2) 会計管理者、出納員又は分任出納員は、払込を受けた証券について、納付証券支払拒絶通知書(様式第1号)及び証券の送付を受けたときは、当該証券により歳入を納付した者に納付取消通知書(様式第2号)により証券の支払の拒絶があった旨を通知し、当該証券と引換えに支払拒絶証券請求兼受領書(様式第3号)を徴さなければならない。
(口座振替による収納)
第15条 指定金融機関等に預貯金口座を設けている納入義務者から口座振替の方法による歳入金等の納付の請求を受けたときは、別に定める安芸太田町公金口座振替収納事務取扱要綱(平成23年告示第25号)により取扱うものとする。
(繰替払を伴う収納)
第16条 指定金融機関等は、納入通知書等に基づき繰替払をすべきものがあるときは、当該納付すべき金額から当該繰替えて支払う額を差し引いた額を収納するものとする。
(貯金利子の納付)
第17条 指定金融機関等は、町の預貯金について利子が付されたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知し、その指示に従い納付書により収納するものとする。
(過誤払の返還金)
第18条 指定金融機関等は、返納通知書を添えて返納があったときは、歳入の収納の例により取扱うものとする。
2 総括店にあっては、前項の返納金を当該歳出金に受入れなければならない。
(払込金の領収)
第19条 指定金融機関等は、会計管理者、出納員又は分任出納員及び収納事務受託者から領収済通知書に、払込書を添え歳入金等の払込を受けたときは、これを領収し、領収書を払込者に交付しなければならない。
(指定金融機関等の収納金の処理)
第20条 指定金融機関等は、歳入金等を収納したときは、収納日報(様式第4号)を作成し、領収済通知書を添付して、翌営業日に総括店に送付しなければならない。
2 指定金融機関等は、収納日の翌営業日に即日資金化できる方法により統括店に払い込まなければならない。
(収入金の総括口座への受入)
第21条 総括店は、収納した歳入金等を会計管理者に報告するまでの間、町名義の公金収納口口座(以下「別段貯金口座」という。)で管理しなければならない。
2 総括店は、送付された領収済通知書に基づいて報告書を作成し会計管理者に提出するとともに、別段貯金口座から会計管理者名義の総括口座に入金するものとする。
第3章 支払事務
(小切手による支払)
第22条 総括店は、会計管理者の振出した小切手を支払のため提示されたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、直ちに支払をしなければならない。
(1) 要件に不備があるとき。
(2) 改ざん、訂正その他変更の跡があるとき。
(3) 汚損等により小切手の記載事項が不明りょうのとき。
(4) 会計管理者より届出を受けた小切手専用の印影と異なるとき。
(5) 振出日付から1年を経過したとき。
(6) 会計管理者から理由を付して支払停止の請求があったとき。
(現金による支払)
第23条 総括店は、会計管理者から支出調書又は戻出調書(以下「支出調書等」という。)に支払案内書を添付した支出調書等の送付を受けたときは、債権者に現金を支払わなければならない。
2 前項の場合、支出調書等の所定の箇所に支払済を証する印を押印するものとする。
(隔地払)
第24条 総括店は、会計管理者から支出調書等に公金送金依頼書・公金送金請求書及び公金送金案内書を受けたときは、すみやかに送金の手続を行わなければならない。
2 前項の公金送金請求書及び公金送金案内書は、安芸太田町公金口座振込支払事務要綱(平成23年告示第26号。以下「口座振込支払事務要綱」という。)により取扱うものとする。
3 支出調書等については、所定の箇所に受領印を押印し、会計管理者に返付することとする。
(口座振替払)
第25条 総括店は、会計管理者から支出調書等に総合振込依頼票を受けたときは、すみやかに口座振込支払事務要綱により口座振替の手続を行わなければならない。
2 前項の場合において、支出調書等の所定の箇所に出納印を押印し、会計管理者に返付することとする。
(公金振替による支払)
第26条 総括店は、会計管理者から公金振替書の送付を受けたときは、当該公金振替書に指定されたとおりの手続をしなければならない。
2 前項の手続を行った場合は、振替済通知書の所定の箇所に出納印を押印し、会計管理者に送付するものとする。
(過誤納金の還付)
第27条 総括店は、会計管理者から過誤納金の支払のため、戻出調書の送付を受けたときは、歳出の支払の例により取扱うものとし、当該収入済の歳入から戻出して処理するものとする。
(小切手振出済通知書)
第28条 総括店は、会計管理者から受けた小切手振出済通知書に基づき、小切手支払未済額の調査を行うものとする。
(小切手支払未済資金の整理)
第29条 総括店は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち翌年度の5月31日までに支払を終わらないものがあるときは、直ちに当該未済金額を歳出金として払出し、これを小切手支払未済繰越金の別段貯金口座に振替、小切手振出済支払未済繰越調書を作成して、会計管理者に送付しなければならない。
2 総括店は、小切手支払未済繰越金として整理したうち、小切手の支払の提示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出日付から1年を経過していない場合に限り、前項に規定する小切手支払未済繰越金から支払をしなければならない。
(小切手支払未済資金の歳入への組入)
第30条 総括店は、前条第1項の規定により繰越した資金のうち、振出日より1年を経過し、歳入に組入れるものがあるときは、小切手支払未済資金歳入組入調書により、小切手の振出日付から1年を経過した日の属する月の翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。
(隔地払資金の歳入納付)
第31条 総括店は、第24条の規定により交付を受けた資金のうち、資金の交付日から1年を経過して未払となっているものについては、その送金を取消し、払込書により歳入に納付するとともに、隔地払金未払調書を作成して会計管理者に送付しなければならない。
(支払書類)
第32条 総括店は、支出調書等について当日分を取りまとめ、支出日計集計表を作成して会計管理者に提出し、当該相当額の普通貯金払出請求書の交付を受けるものとする。
第4章 一時借入金・歳入歳出外現金
(一時借入金の収納)
第33条 指定金融機関は、会計管理者から払込書を添え、一時借入金の払込を受けたときは、歳入金の収納の例により取扱わなければならない。
2 指定金融機関は、一時借入金の振込があったときは、直ちに会計管理者に通知するとともに前項の規定に準じて取扱うものとする。
(歳入歳出外現金の取扱)
第34条 指定金融機関における歳入歳出外現金の取扱は、特別の定めがあるものを除くほか、歳計現金の収納及び支払の例により取扱うものとする。
第5章 歳入・歳出金の更正等
(歳入・歳出金の更正)
第35条 総括店は、会計管理者から公金振替書を添えて歳入科目更正調書又は歳出科目更正調書の送付を受けたときは、当該公金振替書に基づいて更正の手続を行うものとする。
(総括口座から当座貯金への振替)
第36条 総括店は、会計管理者から振替依頼書の送付を受けたときは、当該振替依頼書に基づき総括口座から当座貯金への振替処理を行うものとする。
(貯金の組替)
第37条 総括店は、会計管理者から貯金組替依頼書の送付を受けたときは、総括口座から当該貯金組替依頼書に記載された貯金への振替処理を行うものとする。
2 総括口座以外から、総括口座に戻す場合は、前項に準じて、貯金組替依頼書に基づき総括口座に受入れるものとする。
第6章 計算報告事務
(収納及び支払金集計表の作成)
第38条 総括店は、次により毎日の収納金及び支払金を整理するとともに収納日報(様式第4号)、出納日計表(様式第5号)及び現金日報(様式第6号)を作成し、会計管理者に報告するものとする。
2 前項に規定する収納日報(様式第4号)には、次の各号に掲げる書類を添付して会計管理者に送付するものとする。ただし、当該書類の添付を必要としない場合はその書類を除くものとする。
(1) 領収済通知書
(2) 振替済通知書
(3) 貯金組替済通知書
(出納月計表の作成)
第39条 総括店は、毎月の収納及び支払金集計表として月単位の出納月計表(様式第7号)を年度別に区分して作成し会計管理者に送付するものとする。
第7章 会計年度所属区分
(歳入会計年度所属区分)
第40条 歳入金の会計年度所属区分は、次のとおり区分して取扱うものとする。

形態

所属年度区分

納期の一定している収入

(通常)

納期の末日(民法(明治29年法律第89号)第142条、地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の2第3項及び地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の5又は当該期日が土曜日に当たる場合に、その翌日をもって納期の末日とする旨の法令、条例若しくは規則の規定の適用がないものとしたときの納期の末日をいう。)の属する年度

特別徴収の方法によって徴収する市町村民税及びこれとあわせて徴収する都道府県民税

特別徴収義務者が地方税法第321条の5第1項又は第2項ただし書の規定による徴収をすべき月の属する年度

納期の末日の属する会計年度の末日までに申告がなかったとき、又は納入通知書、又は納税の告知に関する文書(以下「通知書等」という。)を発しなかったとき。

申告があった日又は通知書等を発した日の属する年度

随時の収入

通知書等を発するもの

当該通知書等を発した日の属する年度

通知書等を発しないもの

領収した日の属する年度

地方交付税、地方譲与税、交付金、負担金、補助金、地方債その他これらに類する収入及び他の会計から繰入れるべき収入

その収入を計上した予算の属する年度

歳入に附帯する収入

歳入に係る督促手数料、延滞金及び滞納処分費

当該歳入の属する年度

(歳出会計年度所属区分)
第41条 歳出金の会計年度所属区分は、次のとおり区分して取扱うものとする。

経費の種類

所属年度区分

地方債の元利償還金、年金、恩給類

支払期日の属する年度

給与その他の給付(上記に掲げるものを除く。)

支給すべき事実の発生した時の属する年度

地方公務員共済組合負担金、社会保険料及び国民健康保険の療養の給付に関する診療報酬並びに賃借料、光熱水費、電信電話料の類

支出の原因である事実の存した期間の属する年度

賃借料、光熱水費、電信電話料の額で、その支出の原因である事実の存した期間が2年度にわたるもの

支払期限の属する年度

工事請負費、物件購入費、運賃の類及び補助費の類で相手方の行為の完了があった後、支出するもの

当該行為の履行があった日の属する年度

上記に掲げる経費以外の経費

支出負担行為をした日の属する年度

旅行の期間が2年度にわたる場合における旅費

当該2年度のうち前の年度の歳出予算から概算で支出し、精算によって生ずる返納金又は追給金は、その精算を行った日の属する年度

第8章 帳簿
(帳簿書類の保存期間)
第42条 総括店は、関係帳簿及び書類を当該会計年度終了後10年間保存しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による安芸太田町公金事務取扱要綱の規定は、平成23年度以後の年度分について適用し、平成22年度以前の年度分については、第7章を除き、なお従前の例による。
附 則(平成24年8月30日告示第41号)
この告示は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月18日告示第14号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月30日告示第38号)
この告示は、令和元年6月1日から施行する。
附 則(令和3年3月18日告示第16号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第14条関係)
様式第2号(第14条関係)
様式第3号(第14条関係)
様式第4号(第20条、第38条関係)
様式第5号(第38条関係)
様式第6号(第38条関係)
様式第7号(第39条関係)