○安芸太田町障害者等日常生活用具給付事業実施要綱
平成18年9月29日告示第75号
安芸太田町障害者等日常生活用具給付事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第77条第1項第6号に基づき、在宅の障害者及び障害児、難病患者等(以下「障害者等」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)の給付を行うことにより、日常生活の改善を図り、もって障害者福祉の増進に資することを目的とする。
(用具の種目)
(給付の対象者)
第3条 用具の給付の対象者は、次に掲げる要件に該当する者とする。
(1) 次のいずれかに該当する町内に住所を有する者(他の市町が援護を実施する者を除く。)又は町が援護を実施する者であって、別表第1の対象者欄に掲げる者であること。ただし、障害者及び配偶者又は障害児の保護者の属する世帯員のうち当該年度(申請日が4月から6月までの場合は前年度)の町民税所得割額が50万円以上の場合は対象としない。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
イ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者で、療育手帳制度について(昭和48年厚生省発児第156号)により療育手帳の交付を受けている者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
エ 障害者総合支援法第4条の規定による治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である難病患者等
(2) 既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付に係る申請については、前回の給付日から別表第1の耐用年数欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りでない。また、当該期間を経過した後においても、修理不能の場合若しくは再交付の方が部品の交換よりも真に合理的・効果的であると認められる場合又は操作機能の改善等を伴う新たな機器の方が障害者等の用具の使用効果が向上する場合に限り、再交付が可能であるものとする。
2 施設に入所又は医療機関に入院している者については、用具のうち、T字状・棒状のつえ、頭部保護帽、点字器、人工喉頭、ストマ用装具、紙おむつ等及び収尿器に限り給付する。ただし、町長が必要と認める場合はこの限りではない。
3 前2項の規定にかかわらず、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき給付の対象となる用具の貸与若しくは購入費又は居宅介護住宅改修費の支給を受けられる者は、対象者から除く。
(給付の申請)
第4条 障害者等又はその扶養義務者が用具の給付を受けようとするときは、日常生活用具給付申請書(様式第1号)により、町長に申請するものとする。なお、別表第1のストマ用装具及び紙おむつに限り、1回の申請で6か月分まで申請できるものとする。
(給付の決定)
第5条 町長は、前条の日常生活用具給付申請書を受理したときは、速やかに用具の給付の可否を決定するものとする。
2 町長は、用具の給付を行うことを決定したときは、前条の規定により申請した者(以下「申請者」という。)に対し、日常生活用具給付決定通知書(様式第2号)及び日常生活用具給付券(様式第3号)を交付するものとする。
3 町長は、用具の給付を行わないことを決定したときは、申請者に対し、却下決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(用具の給付)
第6条 用具の給付を行う場合には、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に給付することを委託して行うものとする。
2 用具の給付を委託業者に委託するにあたっては、その委託が特定の指定業者に偏ることがないよう留意しなければならない。ただし、申請者において希望する委託業者がある場合には、当該希望する委託業者に委託することができるものとする。
(費用の負担及び支払)
第7条 用具を給付されることとなった者又はその扶養義務者(以下「給付対象者」という。)は、用具の給付に要する費用の一部を負担するものとする。
2 前項の規定により、給付対象者が負担すべき額(以下「負担額」という。)は、当該用具の給付に要する費用の100分の10とする。ただし、負担額の月額上限額及び減免等の取扱いは、障害者総合支援法に基づく補装具費の例に準ずる。
3 給付対象者は、用具の給付の委託を受けた業者から用具の引渡しを受ける際、当該業者に対し、負担額を支払わなければならない。
第8条 削除
(用具の管理)
第9条 給付対象者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、又は担保に供してはならない。
2 町長は、前項の規定に違反した当該給付対象者に対し、当該用具の給付に要した費用の全部又は一部の返還を命じることができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。
(安芸太田町重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱等の廃止)
2 次に掲げる告示は、廃止する。
(1) 安芸太田町重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱(平成16年告示第32号)
(2) 安芸太田町重度障害児・者日常生活用具給付等実施要綱(平成16年告示第35号)
附 則(平成22年4月1日告示第31号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日告示第30号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月22日告示第54号)
この告示は、平成27年7月22日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第29号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月1日告示第74号)
この告示は、令和2年9月1日から施行する。
別表第1(第2条―第4条関係)

種目

品目

型式・性能等

限度価格

(円)

対象者

耐用年数

介護・訓練支援用具

特殊寝台

腕又は脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

154,000

下肢又は体幹機能障害2級以上の者で、原則として18歳以上の者

8年

難病患者等で寝たきりの状態にある者

特殊マット

失禁等による汚染又は損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等の加工をしたものであって、褥瘡を防止する機能を有するもの

19,600

下肢又は体幹機能障害1級の者で、原則18歳以上の者(常時介護を要する者に限る。)

5年

下肢又は体幹機能障害2級以上の者で、原則3歳以上18歳未満の者

療育手帳の障害の程度が重度又は最重度の、原則として3歳以上の者

難病患者等で寝たきりの状態にある者

特殊尿器

尿が自動的に吸引されるもので、障害者等又は介護者が容易に使用し得るもの

67,000

下肢又は体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る。)で、原則として学齢児以上の者

5年

難病患者等で自力で排尿できない者

入浴担架

障害者等を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

82,400

下肢又は体幹機能障害2級以上の者(入浴に介助を要する者に限る。)で、原則として3歳以上の者

5年

体位変換器

介助者が障害者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

15,000

下肢又は体幹機能障害2級以上の者(下着交換等に介助を要する者に限る。)で、原則として学齢児以上の者

5年

難病患者等で寝たきりの状態にある者

移動用リフト

介助者が障害者等を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

159,000

下肢又は体幹機能障害2級以上の者で、原則として3歳以上の者

4年

難病患者等で下肢又は体幹機能に障害がある者

訓練椅子

原則として附属のテーブルがあるもの

33,100

下肢又は体幹機能障害2級以上の児童で、原則として3歳以上の者

5年

訓練用ベッド

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

159,200

下肢又は体幹機能障害2級以上の児童で、原則として学齢児以上の者

8年

難病患者等で下肢又は体幹機能に障がいがある者

自立支援生活支援用具

入浴補助用具

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

90,000

下肢又は体幹機能障害を有する者であって、入浴に介助を要する、原則として3歳以上の者

8年

難病患者等で入浴に介助を要する者

便器

手すりをつけることが可能な便器又は差し込み便器であって、障害者等が容易に使用し得るもの。ただし、手すりをつけることが可能な便器にあっては、その取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

9,850

下肢又は体幹機能障害2級以上の者で、原則として学齢児以上の者

8年

難病患者等で常時介助を要する者

頭部保護帽

ヘルメット型で転倒の際の衝撃から頭部を保護できるもの

36,750

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する者で、立位や歩行が不安定でよく転倒する者

3年

知的障害・精神障害を有する者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者

T字状・棒状のつえ

障害者等が容易に使用し得るもの

4,200

下肢又は体幹機能障害を有する者であって、用具の使用により歩行が改善される、原則として3歳以上の者

3年

移動・移乗支援用具

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

60,000

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する者であって、家庭内の移動等において介助を必要とする、原則として3歳以上のもの

8年


ア 障害者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの





イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具


難病患者等で下肢機能に障がいがある者


特殊便器

足踏ペダルで温水温風を出し得るもの又は介助者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

151,200

上肢機能障害2級以上の者で、原則として学齢児以上の者療育手帳の障害の程度が重度又は最重度の者で、訓練を行っても自らの排便後の処理が困難な者で、原則として学齢児以上の者

8年

難病患者等で上肢に機能障がいのある者

火災警報器

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

15,500

身体障害者手帳2級以上の者又は療育手帳の障害程度が重度又は最重度の者若しくは精神障害者保健福祉手帳1級以上の者で、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者

8年

自動消火器

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

28,700

身体障害者手帳2級以上の者又は療育手帳の障害程度が重度又は最重度の者若しくは精神障害者保健福祉手帳1級以上の者で、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者

8年

難病患者等で火災発生の感知及び避難が著しく困難な者

電磁調理器

障害者等が容易に使用し得るもの

41,000

視覚障害2級以上の者及び療育手帳の障害の程度が重度又は最重度の者で、原則として18歳以上のもの

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害児・者が容易に使用し得るもの

7,000

視覚障害2級以上の者で、原則として学齢児以上のもの

10年

聴覚障害者用屋内信号装置

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの

87,400

聴覚障害2級以上の者で、原則として18歳以上のもの

10年

在宅療養等支援用具

透析液加温器

透析液を加温し、一定温度に保つもの

51,500

腎臓機能障害3級以上の者で、原則として3歳以上のもの

5年

ネブライザー(吸入器)

障害児・者が容易に使用し得るもの

36,000

呼吸器機能障害3級以上の者又は同程度の障害を有する身体障害児・者で医師の意見書等により必要と認められる原則として学齢児以上のもの

5年

難病患者等で呼吸器機能に障がいがある者

電気式たん吸引器

障害児・者が容易に使用し得るもの

56,400

呼吸器機能障害3級以上の者又は同程度の障害を有する身体障害児・者で医師の意見書等により必要と認められる原則として学齢児以上のもの

5年

難病患者等で呼吸器機能に障がいがある者

酸素ボンベ運搬車

障害者が容易に使用し得るもの

17,000

医療保険による在宅酸素療法を行う者で、18歳以上のもの

10年

盲人用体温計(音声式)

視覚障害児・者が容易に使用し得るもの

9,000

視覚障害2級以上の者で、原則として学齢児以上のもの

5年

盲人用体重計

視覚障害児・者が容易に使用し得るもの

18,000

上記に同じ。

5年

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

障害児・者が容易に使用し得るもの

50,000

呼吸機能障害若しくは心臓機能障害3級以上又は同程度の障害を有する身体障害児・者であって、必要と認められるもの

5年

157,500

難病患者等で人工呼吸器の装着が必要な者

情報・意思疎通支援装置

携帯用会話補助装置

携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害者等が容易に使用し得るもの

98,800

肢体不自由又は音声機能若しくは言語機能障害があって、発声・発語に著しい障害を有する、原則として学齢児以上のもの

5年

情報・通信支援用具

障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフト等であって、障害者等が容易に使用し得るもの

100,000

視覚障害2級以上又は上肢機能障害2級以上(体幹機能障害2級以上で上肢の機能に同程度の障害があると町長が認めたものを含む。)を有する者であって、機器を使用することにより社会参加が見込まれる、原則として学齢児以上のもの

6年

点字ディスプレイ

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

383,500

視覚障害2級以上の身体障害者であって、必要と認められる者

6年

点字器(標準型)

両面書のもので、価格は点筆を含むもの

10,400

視覚障害2級以上の者で、原則として就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる、学齢児以上のもの

7年

点字器(携帯用)

片面書のもので、価格は点筆を含むもの

7,200

上記に同じ。

5年

点字タイプライター

障害児・者が容易に使用し得るもの

63,100

上記に同じ。

5年

視覚障害者用ポータブルレコーダー(録音再生機)

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児・者が容易に使用し得るもの

85,000

視覚障害2級以上の者で、原則として学齢児以上のもの

6年

視覚障害者用ポータブルレコーダー(再生専用機)

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児・者が容易に使用し得るもの

35,000

上記に同じ。

6年

視覚障害者用ポータブルレコーダー(テープレコーダー)

操作の表示が点字であって、視覚障害児・者が容易に使用し得るもの

23,000

上記に同じ。

5年

視覚障害者用活字文書読上げ装置

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害児・者が容易に使用し得るもの

99,800

上記に同じ。

6年

視覚障害者用拡大読書器

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

198,000

視覚障害を有する者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる、原則として学齢児以上のもの

8年

盲人用時計(触読式)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

10,300

視覚障害2級以上の者で、原則として18歳以上のもの

10年

盲人用時計(音声式)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

13,300

視覚障害2級以上の者で、原則として手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難なもので、18歳以上のもの

10年

聴覚障害者用通信装置

一般の電話に接続することができるもので、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であって、障害者等が容易に使用し得るもの

71,000

聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、原則として学齢児以上のもの

5年

聴覚障害者用情報受信装置

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害児・者が容易に使用し得るもの

88,900

聴覚障害を有する者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの

6年

人工喉頭(笛式)

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化する機能を有し、障害者等が容易に使用し得るもの

8,100

喉頭摘出により音声機能を喪失した者

4年

人工喉頭(電動式)

顎下部等にあてた電動板を駆動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化する機能を有し、電池又は充電器を含むものであって障害者等が容易に使用し得るもの

70,100

上記に同じ。

5年

視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)

編集、構成機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの

1,030,000

視覚障害児・者で、原則として学齢児以上のもの

点字図書

点字により作成された図書

点字図書を作成するために要した額から同一の書籍の一般販売価格に相当する額を控除した額

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害児・者

排泄管理支援用具

ストマ用装具

ストマ用品・洗腸用具等ストマの処置に使用するためのもので、障害者が容易に使用し得るもの

蓄便袋

直腸又はぼうこう機能障害を有する者で、必要と認められるもの

8,600



蓄尿袋



11,300



紙おむつ等

紙おむつ、サラシ、ガーゼ等衛生用品

12,000

3歳以上であって、次のいずれかに該当する者




ア 治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマの変形のためストマ用装具を装着することができない者並びに先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者及び先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者で、紙おむつ等の用具類を必要とするもの





イ 脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿又は排便の意思表示が困難な者


収尿器

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止措置のついたもの

男性用

脊髄損傷等により高度の排尿機能障害を有する者

1年


7,700



女性用




8,500



住宅改修費

居宅生活動作補助用具

障害者等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

200,000

下肢又は体幹機能障害若しくは乳幼児以前の非進行性脳病変による運動機能障害3級以上の者であって、原則として学齢児以上のもの(特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上のもの)

難病患者等で下肢又は体幹機能に障がいがある者

1 脳原性運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。
2 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計及び聴覚障害者用屋内信号灯を含む。
様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第5条関係)