○安芸太田町家族介護用品支給事業実施要綱
平成16年10月1日告示第43号
安芸太田町家族介護用品支給事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の要介護者(介護保険第2号被保険者であって特定疾病に該当するものも含む。以下「要介護高齢者」という。)を現に介護している家族等の身体的、精神的、経済的負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者の在宅生活の継続及び向上を図ることを目的とするものである。
(事業内容)
第2条 事業内容については、次に掲げる事業とする。
(1) 家族介護用品支給
(支給対象者)
第3条 前条第1号の家族介護用品の支給対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する要介護高齢者等の介護者であって、町内に住所を有する者に支給する。
(1) 町内に住所を有する在宅の要介護高齢者
(2) 介護保険要介護認定が要介護4又は5と認定された者
(3) 当該年度における市町村民税非課税世帯の者
2 前項の場合において、介護者が複数になるときは、当該介護者のうち、主として介護に当たる者に支給するものとする。
3 前項の場合において、要介護高齢者が複数になるときは、1人につきそれぞれ決定をし、支給するものとする。
(介護用品の種類)
第4条 支給対象となる介護用品の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 紙おむつ
(2) 尿取りパッド
(3) 使い捨て手袋
(4) 清拭剤
(5) ドライシャンプー
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認めたもの
(申請)
2 町長は、申請書を受け付けたときは、資格等審査し、適当と認められたときは、その旨を家族介護用品支給決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。また、不適当と認められたときは、家族介護用品不支給決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(支給期間)
第6条 前条の支給期間は、申請を受け付けた月の翌月又は第3条の要件を満たすべき事由の発生した日の月から開始し、要介護認定有効期間の終了する月及び給付すべき事由の消滅した日の属する月までとする。また、要介護認定有効期間終了後は、あらためて前条の申請を行うものとする。
(支給限度額)
第7条 介護用品の支給限度額は、前条の支給期間のうち第3条の要件を満たしている期間の月数に6,250円を乗じて得た額とする。
(支給方法)
第8条 介護用品は、第3条で認定を受けた者で毎月初日(第5条の認定の申請をした月については申請した日)に在宅で介護を行っている介護者に支給する。支給方法は、償還払いとする。ただし、介護保険給付での短期入所生活介護及び短期入所療養介護利用者は在宅とみなす。
2 第4条に掲げる介護用品を購入した場合には、家族介護用品償還払請求書(様式第4号)に領収書を添付し、町長に請求するものとする。
(支給資格の消滅)
第9条 支給資格は、介護用品の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、消滅する。
(1) 第3条に規定する支給要件を備えなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 介護用品の受給を辞退したとき。
(介護用品の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正の手段により介護用品の支給を受けた者があるときは、支給した額の全部又は一部をその者から返還させることができる。
(譲渡及び担保の禁止)
第11条 介護用品の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(届出)
第12条 受給者は、第9条に該当するときは、家族介護用品支給資格喪失届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、その旨を町長に届け出なければならない。
(調査)
第13条 町長は、必要があると認めるときは、受給者に対し受給資格等の確認等に関し必要な報告を求め、又は調査を行うことができる。
(備付書類等)
第14条 介護用品支給記録、経理に関する帳簿その他の必要な書類を備え付けるとともに、円滑適正に処理しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の戸河内町家族介護用品支給事業実施要綱(平成14年戸河内町告示第2号)の規定によりなされた認定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年4月1日告示第39号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日告示第42号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第12条関係)