○安芸太田町特定環境保全公共下水道受益者分担金徴収条例施行規則
平成16年10月1日規則第105号
安芸太田町特定環境保全公共下水道受益者分担金徴収条例施行規則
(趣旨)
(分割納入)
第2条 条例第5条第2項の規定による分納をしようとする受益者は、公共下水道受益者分担金分納申請書(
様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、可否を決定し、公共下水道受益者分担金分納決定通知書(
様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(徴収猶予)
第3条 条例第6条に規定する徴収の猶予を受けようとする受益者は、公共下水道受益者分担金徴収猶予申請書(
様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、
別表第1に掲げる受益者分担金徴収猶予基準により可否を決定し、公共下水道受益者分担金徴収猶予決定通知書(
様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(減免)
第4条 条例第7条の規定による減免を受けようとする受益者は、公共下水道受益者分担金減免申請書(
様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、
別表第2に掲げる受益者分担金減免基準により可否を決定し、公共下水道受益者分担金減免決定通知書(
様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の筒賀村公共下水道加入者負担金に関する条例施行規則(平成13年筒賀村規則第4号)又は戸河内町特定環境保全公共下水道受益者分担金徴収条例施行規則(平成12年戸河内町規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月30日規則第34号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
受益者分担金徴収猶予基準
徴収猶予の対象事項 | 被害程度及び療養期間 | 猶予期間 | 摘要 |
受益者がその財産につき災害にあったとき | 50パーセント | 1年以内 | 公の罹災証明書を添付 |
100パーセント | 2年以内 |
盗難にあったとき (時価) | 10万円以上 | 6月以内 | 警察署の盗難届出証明書を添付 |
30万円以上 | 1年以内 |
50万円以上 | 1年6月以内 | |
100万円以上 | 2年以内 | |
受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷等により長期療養を必要とするとき | 1年以上 | 1年以内 | 医師の証明書を添付 |
3年以上 | 2年以内 |
係争家屋 | | 受益者の判定(判決)の日までの期間 | |
その他町長が特に必要があると認めたとき | | 3年を超えない範囲で町長の認める期間 | |
別表第2(第4条関係)
受益者分担金減免基準
減免の対象事項 | 減免率 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける受益者に係る家屋等 | 100% |
その他町長が実情に応じて減免する必要があると認める家屋等 | 町長の認定する率 |
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第3条関係)
様式第5号(第4条関係)
様式第6号(第4条関係)