○安芸太田町高齢者世帯等除・排雪支援事業実施要綱
平成27年2月27日告示第9号
安芸太田町高齢者世帯等除・排雪支援事業実施要綱
(目的)
(事業の内容)
第2条 高齢者世帯等除・排雪対象事業は、住宅屋根雪下ろし支援事業及び住宅前除・排雪支援事業の2事業とする。
2 住宅屋根雪下ろし事業は、高齢者世帯等の家屋の屋根の安定積雪が60センチメートルを超え、又は超えるおそれがある場合において、高齢者世帯等が第三者に住宅の屋根の雪下ろし及びその後の排雪を依頼し、当該役務に対する対価が発生したとき、当該対価として要した費用の一部を助成する。
3 住宅前除・排雪事業は、高齢者世帯等の家屋の周辺の積雪が30センチメートル以上である場合において、高齢者世帯等が第三者に住宅の玄関から一般道路(公道)まで、又は玄関周辺若しくは住宅周辺の除・排雪を依頼し、当該役務に対する対価が発生したとき、当該対価として要した費用の一部を助成する。
(対象世帯)
第3条 住宅屋根雪下ろし事業及び住宅前除・排雪事業の対象世帯は、町内に住所を有し、現に居住している町税等の滞納のない、次に掲げる町民税非課税世帯とする。
(1) 満75歳以上(当該申請年度内に到達する者を含む)の高齢者のみで構成される世帯
(2) 次に掲げる障がい者のみで構成される世帯
ア 1級から3級までの身体障害者手帳所持者
イ からまでの療育手帳所持者
ウ 1級又は2級の精神障害者保健福祉手帳所持者
(3) 要介護認定者のみで構成される世帯
2 前項に規定する世帯に同居する者がいる場合であって、当該同居者が、次のいずれかに該当する者である場合、又は前項各号の世帯において、当該各号以外に掲げる状態に該当する者である場合においては、自力による除・排雪が困難であるとみなし対象世帯に含めるものとする。
(1) 満15歳未満の者
(2) 町長が特に必要と認める者
(対象世帯からの除外)
第4条 前条の規定にかかわらず、当該世帯が町内に居住する別居の親族(二親等以内の血族(又は姻族)をいう。)からの作業支援を受けることにより、住宅前の除・排雪若しくは屋根の雪下ろしを行うことができると認められる場合は、助成対象世帯としない。
(助成の額)
第5条 住宅屋根雪下ろし事業における助成金の額は、住宅の屋根の雪下ろし及びその後の排雪に要した費用の2分の1に相当する額(1000円未満に端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てた額)とし、1世帯につき1回当たり15,000円を限度とする。
2 住宅前除・排雪事業における助成金の額は、住宅前の除・排雪に要した費用の2分の1に相当する額(1000円未満に端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てた額)とし、1世帯につき1回当たり5,000円を限度する。
3 一の高齢者世帯等に対する住宅屋根雪下ろし事業及び住宅前除・排雪事業の助成金の交付は、同一の会計年度において、1世帯につきそれぞれ2回までとする。ただし、豪雪等の積雪の状況より町長が特に必要があると認める場合はこの限りでない。
(交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者は、高齢者世帯等除・排雪支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に、住宅の屋根の雪下ろし又は住宅前の除・排雪に係る支払いが証明できる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第7条 町長は、高齢者世帯等除・排雪支援事業助成金交付申請書を受理したときは、必要な調査を行い助成の可否を決定し、高齢者世帯等除・排雪支援事業助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知する。
(助成金の請求)
第8条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた申請者は、助成金の交付を受けようとするときは、高齢者世帯等除・排雪支援事業助成金交付請求書(様式第3号)により町長に請求する。
(助成金の返還)
第9条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定を取り消し、又は交付した助成金の全部若しくは一部を返還させる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金を目的以外に使用したとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、この要綱又は規則に規定する指示又は条件に違反したとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成27年2月27日から施行し、平成26年12月1日以降に実施された対象事業から適用する。
附 則(平成28年3月31日告示第29号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月31日告示第2号)
この告示は、平成30年1月31日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第8条関係)