○安芸太田町森林整備地域活動支援交付金実施要領
平成23年10月18日告示第56号
安芸太田町森林整備地域活動支援交付金実施要領
安芸太田町森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成19年告示第74号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要領は、「森林整備地域活動支援交付金実施要領」(平成23年3月31日付け22林政経第262号農林水産事務次官依命通知)、「森林整備地域活動支援交付金実施要領の運用」(平成23年3月31日付け23林政経第263号林野庁長官通知)、「広島県林業関係事業(国庫関係分)補助金等交付要綱」(昭和48年12月25日制定)及び広島県森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成14年4月8日制定)に基づき、森林整備地域活動実施協定(以下「協定」という。)に規定する地域活動を行う交付対象者に対し、町が予算の範囲内で森林整備地域活動支援交付金(以下「交付金」という。)を交付するための事項を定めるものとする。
(交付金の額)
第2条 交付金の額は、協定に定める「地域活動に取り組むべき事項」(以下「対象行為」という。)に対し実際に要した額とし、協定に規定する積算基礎森林について、次に定める交付単価を乗じて得た額を上限とする。
(1) 「施業集約化の促進」に対する支援
1ヘクタール当たりの交付単価は、以下の表中の交付単価を上限とする。

積算基礎森林

交付単価

施業種

区分

間伐

境界不明瞭

48,000円

境界明瞭

32,000円

除伐等

境界不明瞭

32,000円

境界明瞭

16,000円

(2) 「作業路網の改良活動」に対する支援
交付単価は、1ヘクタール当たり5,000円を上限とする。
(交付金の申請)
第3条 交付金を申請しようとする者は、次により実施結果報告書または実施状況報告書を提出しなければならない。
(1) 「施業集約化の促進」に対する支援
(2) 「作業路網の改良活動」に対する支援
交付対象者は、毎年度、協定に規定する地域活動を完了後、対象行為の実施状況報告書(様式第2号)を町長が別に定める期日までに提出しなければならない。
(実施状況の確認)
第4条 町長は、前条に基づき提出された報告書等について、次のとおり実施状況を確認するものとする。
(1) 「施業集約化の促進」に対する支援
当該対象行為が実施された年度と同年度内に、第3条の1に基づき提出された報告書等の書類審査により実施状況及び対象行為に要した経費を確認するものとする。
(2) 「作業路網の改良活動」に対する支援
当該対象行為が実施された年度と年度内に、第3条の2に基づき提出された報告書の書類審査及び現地確認により実施状況及び対象行為に要した経費を確認し、確認野帳(様式第3号)を作成するものとする。
なお、現地確認を行うにあたっては、1森林施業計画あたりの対象行為の総件数のうち、無作為に抽出するその10%以上に相当する件数を除き、現地確認を省略することが出来る。
(交付金の交付)
第5条 町長は、対象行為の実施状況を確認し、適正に対象行為が実施され、その経費が適切に積算されていると認める場合には、交付対象者に第2条に規定する交付金を交付するものとする。
(交付金の配分方法)
第6条 「作業路網の改良活動」において、共同で森林施業計画を作成している場合、交付対象者の代表者は、協定に規定する交付金の配分方法を交付金配分方法報告書(様式第4号)により、協定を締結した年度にあっては、協定締結と同時に、協定を締結した翌年度以降にあっては、協定期間中毎年度、町長が別に定める期日までに、それぞれ町長に提出しなければならない。
(交付金の処理結果報告)
第7条 「作業路網の改良活動」において、共同で森林施業計画を作成している場合、交付対象者の代表者は、交付金処理結果を交付金処理結果報告書(様式第5号)により、交付金受領後速やかに町長に報告しなければならない。
(報告書の提出等)
第8条 「施業集約化の促進」において、交付対象者が対象行為が行われた森林の森林所有者と異なる場合は、当該森林所有者の求めに応じて第3条の1に定める実施結果報告書等を提出するものとする。
なお、間伐等の施業が実施された場合は、交付対象者は別記に定める間伐等の施業が完了したことを証明する書類を速やかに町長へ提出しなければならない。
(調査報告の公開)
第9条 「施業集約化の促進」において、対象行為によって得られた調査結果を公開する森林にあっては、町長は、協定締結者または間伐等の施業を実施する者に対して、調査結果を公表するものとする。
なお、当該森林において間伐等が実施されたと認められる場合には、第3条の1に定める実施結果報告書等の公開を行わないものとする。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、平成23年10月18日から施行し、同年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に安芸太田町森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成19年告示第74号)の規定によりなされた平成22年度事業の処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす
別記
間伐等の施業が完了したことを証明する書類

区分

提出する書類

国や地方自治体による補助業等により施業した場合

1 補助金申請

2 交付決定通知書

3 搬出材積を証明できる検査調書等

補助事業等によらず施業を実施した場合

1 間伐等の施業を実施したことを示す書類

2 搬出材積を確認できる伝票等の写し

様式第1号(第3条関係)






様式第2号(第3条関係)


様式第3号(第4条関係)

様式第4号(第6条関係)
様式第5号―1(第7条関係)
様式第5号―2(第7条関係)