○安芸太田町防犯灯設置等補助金交付要綱
平成20年4月1日告示第22号
安芸太田町防犯灯設置等補助金交付要綱
(趣旨)
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、安芸太田町自治振興会設置規則(平成20年規則第12号)第2条に規定する自治振興会(以下「自治振興会」という。)とする。
(補助対象及び補助金の額)
第3条 補助対象及び補助金額は、次の各号に定めるものとし、設置等に要する費用の2分の1以内とする。ただし、補助金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 既設の電柱等に防犯灯を新設又は更新する場合 1灯につき14,000円を限度とする。
(2) 既設の支柱を更新する場合 1柱につき42,000円を限度とする。
(3) 防犯灯と支柱を同時に新設又は更新する場合 1基につき56,000円を限度とする。
(商店街街路灯の場合の特例)
第3条の2 前条の規定にかかわらず、商店街街路灯の場合の補助対象及び補助金額は、次に定めるとおりとし、設置等に要する費用の2分の1以内とする。ただし、補助金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 既設の街路灯支柱若しくは電柱等に街路灯を新設又は更新する場合 1灯につき5万円を限度とする。
(交付の要件)
第4条 補助金の交付対象となる防犯灯は、次に掲げる要件を備えたものとする。
(1) 地域の実情に即し、防犯効果があると認められるものであること。
(2) 防犯灯相互の間隔は、おおむね50メートル以上であること。ただし、見通しが悪い場所等にあっては、現場の状況を勘案した間隔とすることができる。
(3) 自動点滅装置を備えたものであること。
(4) 用地の買収費、賃貸に要する費用及び補償費は対象としない。
(5) 設置後の維持管理を自治振興会が行うものであること。
(交付申請)
第5条 第3条に規定する補助金の交付申請をしようとする自治振興会は、安芸太田町防犯灯設置等補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、工事施工前に町長に提出しなければならない。
(1) 位置図(既存の防犯灯との距離が確認できるもの)
(2) 設置工事見積書、内訳書及び設計概要書
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第6条 町長は、補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと決定したときは、安芸太田町防犯灯設置等補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金の交付申請をした自治振興会に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定による交付決定通知をするときは、これに必要な条件を付すことができる。
(設置工事の完了届出)
第7条 第5条の規定による補助金の交付申請をした自治振興会は、該当申請に係る防犯灯の設置工事が完了したときは、安芸太田町防犯灯設置工事完了届(様式第3号)に設置工事に要した費用の領収書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の防犯灯設置工事完了届を受理したときは、速やかに完了検査を行い補助事業の完了を確認する。
(補助金交付の請求)
第8条 自治振興会は、補助事業が完了したときは遅滞なく安芸太田町防犯灯設置等補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(決定の取消等)
第9条 町長は、防犯灯設置等補助金交付決定又は補助金交付を受けた自治振興会が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交付決定の取消、若しくは既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることがある。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 補助事業の実施方法が不適当と認められるとき。
(4) 支出額が補助金額より少なかったとき。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、要綱の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年5月7日告示第34号)
この告示は、平成20年5月7日から施行し、同年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月31日告示第34号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日告示第13号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日告示第22号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日告示第23号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月1日告示第60号)
この告示は、平成28年9月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日告示第42号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第8条関係)