○安芸太田町グリーンスパつつが管理運営規則
平成19年3月1日規則第7号
安芸太田町グリーンスパつつが管理運営規則
安芸太田町グリーンスパつつが管理運営規則(平成16年規則第84号)の全部を改正する。
(趣旨)
(利用時間等)
第2条 グリーンスパの施設のうち、
別表の左欄に掲げるもの(以下「利用施設」という。)の利用時間等は、それぞれ同表右欄に掲げるとおりとする。
2 町長は、やむを得ない理由があると認めるときは、利用施設の利用時間等を臨時に変更し、又は利用施設の全部又は一部の供用を休止することができる。
(利用の申込み)
第3条 グリーンスパを利用しようとする者(団体にあっては団体の長をいう。以下「利用者」という。)は、安芸太田町グリーンスパつつが利用申込書(
様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、展望浴場を入浴のみ利用する場合は、利用申込書の提出を省略することができる。
3 町長は、利用を許可したときは、安芸太田町グリーンスパつつが利用許可書(
様式第2号)を利用者に交付する。
(使用料の減免)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める使用料を減額し又は免除することができる。
(1) 教育又は訓練を目的として、町内に所在する保育所、幼稚園、小学校、中学校及び高等学校の幼児、園児、児童及び生徒又はこれらの者で構成する団体が利用するとき。
(2) 町内に住所を有する者が使用するとき。
(3) 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)の交付を受けている者又はその者で構成する団体が利用するとき。
(4) 教育又は訓練を目的として、町外に所在する保育所、幼稚園、小学校、中学校及び高等学校の幼児、園児、児童及び生徒又はこれらの者で構成する団体が利用するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるとき。
(使用料の減免の申請等)
第5条 前条の規定により使用料の減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、町長に、安芸太田町グリーンスパつつが使用料減免申請書(
様式第3号)を提出し、承認を得なければならない。
2 町長は、使用料の減額又は免除を承認した場合は、安芸太田町グリーンスパつつが使用料減免承認書(
様式第4号)を当該減免申請者に交付する。
(遵守事項)
(1) たき火をしないこと。
(2) 指定の場所以外の場所にごみその他汚物を捨て、又は放置しないこと。
(3) 公共の保安、衛生及び風紀上障害となる行為をしないこと。
(4) 施設又は設備を損傷し、又は汚損しないこと。
(5) 駐車場及びその他指定場所以外に車を乗り入れ、又は駐車しないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上必要な指示に従うこと。
(入場の制限等)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒み、又は退場を命ずることがある。
(1) 泥酔者
(2) 感染症の疾病にかかっていると認められる者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者
(損害賠償)
第8条 条例第10条の規定による損害賠償の額は、修理に要する額の範囲内で町長が決定し、利用者に請求する。
(指定管理者等に関する読替え)
第9条 条例第11条第1項の規定によりグリーンスパの管理を指定管理者に行わせる場合においては、第2条から前条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、各様式中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
2
条例第12条第1項の規定により指定管理者にグリーンスパの利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合においては、第4条及び第5条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、グリーンスパの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の安芸太田町グリーンスパつつが管理運営規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
別表(第2条関係)
利用施設 | 利用時間 | 摘要 |
宿泊室 | 宿泊 | 午後4時から翌日の午前10時まで | 午後10時までに入室すること。 |
休憩 | 午前10時から午後3時まで | |
展望浴場 | 入浴のみ利用者 | 午前11時から午後6時まで | |
宿泊利用者 | 午前6時から午前8時まで及び午前11時から午後11時まで | |
大広間 | 会議・宴会・休憩 | 午前9時から午後9時まで | |
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第5条関係)