○安芸太田町道路占用規則
平成16年10月1日規則第99号
安芸太田町道路占用規則
(趣旨)
第1条 町長が管理する道路(以下「町道」という。)の占用に関しては、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(許可の申請)
2 前項の申請書には次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 工作物、物件又は施設の構造の設計書、仕様書及び図面
(2) 工事の実施及び道路の復旧方法に関する設計書、仕様書及び図面
(3) 国土地理院発行5万分の1地形図による見取図、占用地実測図(600分の1として地上設置工作物、隣接地、地上物件を記入したもの)及び実測縦、横断図
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長において必要と認める書類及び図面
3 前2項の規定による申請書及び添付書類は、法第35条の規定により協議し、同意を得ようとする者に準用する。
(許可書類の変更及び占用期間の更新)
第3条 道路占用の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)が法第32条第3項の規定による変更の許可を受けようとするときは、道路占用変更許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 道路占用者が令第8条に規定する軽易な事項の変更をしようとするときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
3 占用期間満了後引き続いて当該道路を占用しようとする者は、期間満了の日前1月までに道路占用継続許可申請書(様式第3号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(占用の許可を受けたことの表示)
第4条 道路占用者は、占用地又は附近の見易い場所に標札又は標柱を設け、道路占用許可済証(様式第4号)を表示しなければならない。前条第3項の規定により継続占用の許可を受けた者もまた同様とする。
(権利義務の譲渡)
第5条 道路占用者は、町長の許可を受けなければ道路の占用により生じた権利及び義務を第三者に譲渡することができない。
2 前項の許可を受けようとする者は、道路占用権譲渡許可申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(権利義務の承継)
第6条 道路占用者が死亡し、又は合併等によって消滅した場合において、相続人又は合併後存続し、若しくは合併により成立した者は、道路の占用により生じた権利義務を承継することができる。
2 前項の規定により権利義務を承継しようとする者は道路占用権承継届(様式第6号)により町長に届け出なければならない。
(工事執行の方法)
第7条 道路占用者は、道路占用に関する工事に着手しようとするときは、工事着手前5日までに町長に届け出なければならない。ただし、工事施行によって道路に損傷を及ぼす場合においては、町係員の立会いを得なければ工事を施行することはできない。
2 道路占用者は、前項の工事が完成したときは、直ちに町長に届け出て町係員の検査を受けなければならない。
3 道路占用者は、前項の検査に合格した後でなければ道路を使用することができない。
(原状回復)
第8条 道路占用者は、占用期間が満了したとき又は占用を廃止したときは、遅滞なく法第40条の規定により道路を原状に回復し、町長に届け出て町係員の検査を受けなければならない。
(書類の提出方法)
第9条 この規則により提出する書類は、正副2通とする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の戸河内町道路占用規則(昭和33年戸河内町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第5条関係)
様式第6号(第6条関係)