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戸籍等証明書の郵送請求手続きについて

ページID:0001232 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

お知らせ

戸籍の広域交付について

 本籍地が遠く(安芸太田町も含む)にある方でも、最寄りの市区町村の窓口で戸籍証明書が請求できます。
 詳細につきましては、最寄りの市区町村へお問い合わせください。

リンク : 法務省HP<外部リンク>

戸籍・住民票等の請求には、本人確認が必要です。

 戸籍・住民票等の不正取得を防ぐため、受取人を特定する「本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)のコピー」を提出してください。

リンク : 法務省HP<外部リンク>

法定相続情報証明制度について

 法務局で証明した法定相続情報一覧図の写しは、預貯金払戻等の各種相続手続きに利用できます。
 詳しくは法務局ホームページ(法務局<外部リンク>)をご覧ください

よくあるお問い合わせ

(戸籍等郵送請求)よくあるお問い合わせ

戸籍・住民票等の郵送請求には、次の4点をご用意ください。
返送料は返信用封筒に切手を貼ってください。

戸籍・住民票等証明書の郵送請求手続きについて

請求書

様式

  1. 委任状
  2. 戸籍郵送請求書 [PDFファイル/7KB]
  3. 戸籍郵送請求書(記載例) [PDFファイル/29KB]
  4. 住民票郵送請求書 [PDFファイル/60KB]
  5. 住民票郵送請求書(記載例) [PDFファイル/82KB]

請求資格

戸籍・戸籍の附票の写し

 戸籍・戸籍の附票の写しの請求資格は、原則、本人、配偶者、父母(祖父母等)、子(孫等)に限られます。
 その他の方が請求される場合、兄弟など家族であっても、「委任状等」が必要になります。
 また、本町に本籍のない方は、「本人や親子であることを証明できる戸籍等」(返却可)もお送りください。

 戸籍の附票の写しは、住所の記録されている帳簿です。その戸籍に記載された日から除籍される日までの間の住所とその住所を定めた年月日が記載されます。また、令和4年1月11日から、附票の記載内容が変わり、生年月日、男女の別が記載されます。本籍・筆頭者の表示については、原則省略されます。

住民票の写し

 住民票の請求資格は本人または同じ世帯の方です。その他の方が請求される場合、「委任状等」が必要になります。

身分証明書

 身分証明書の請求資格は、本人に限られます。
 本人以外の方が請求される場合、「委任状」が必要になります。

証明書の指定(記入例)

年金関係

請求者の年齢到達を確認できる「60歳の誕生日以降の戸籍」 ←証明日指定

相続関係

  1. 相続人を確認できる「被相続人の出生から死亡までの戸籍」 ←期間指定
  2. 被相続人を確認できる「登記時の○○市から死亡時の△△市までの附票」 ←期間指定
     ※対象者により手数料が異なります。
     ※「原戸籍」だけでは、必要な期間をカバーできない場合があります。
     ※詳細については、提出先にご確認ください。

(参考)出生から死亡までの戸籍の数

電話番号

証明書の特定や、手数料の追加などのため、昼間に連絡のとれる電話番号を必ずご記入ください。
なお、連絡がとれない場合、申請書類を返送させていただくことがあります。

手数料

 交付手数料は、郵便局で定額小為替をご用意ください。(定額小為替には何も記入しないでください。)
 なお、お釣りが発生した場合は、定額小為替または切手でお返しいたします。
 また、手数料として切手は、お取り扱いできません。

証明書 手数料 概要
戸籍 450円

氏名、生年月日、性別、父母、本籍地、婚姻状態などの記録。

除籍 750円

戸籍内の全員が消除されたとき、戸籍は除籍となります。

改製原戸籍 750円

制度変更で改製されたとき、戸籍は改製原戸籍となります。
 ※昭和改製(昭和36年頃、戸主制度の廃止等)
 ※平成改製(平成16年、戸籍の電算化)

附票 300円

住所の履歴についての記録。

身分証明書 300円

破産や制限行為能力についての記録。

住民票 300円

氏名、生年月日、性別、現住所などの記録。

返送料

 返送費用は、請求者にご負担いただいております。
 切手(概ね84円)と返信用封筒をお送りください。
 なお、お急ぎの場合、速達料金(260円)を追加してお送りください。

本人確認書類

 戸籍等の受取人を特定するため、本人確認書類のコピーをお送りください。
 代理請求の場合、戸籍等を受け取られる代理人のものをお送りください。

  例)運転免許証、住民基本台帳カード、マイナンバーカード(表面のみ)、在留カード、健康保険証、介護保険証、年金手帳など

 ※詳細については、お問い合わせください。

請求先

本庁

 〒731-3810
 広島県山県郡安芸太田町大字戸河内784番地1
 安芸太田町役場 住民課 戸籍住民係

加計支所

 〒731-3501
 広島県山県郡安芸太田町大字加計3505番地4
 安芸太田町役場 加計支所 住民生活課

筒賀支所

 〒731-3702
 広島県山県郡安芸太田町大字中筒賀1693番地1
 安芸太田町役場 筒賀支所 住民生活課

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