本文
介護保険制度について
超高齢社会となった現在、加齢による病気等で寝たきりや認知症などの状態になって介護が必要となる方が増えています。しかしながら、介護をする人の高齢化や核家族化が進んだことにより、家族だけでは介護をすることが難しくなってきています。
介護保険は、こうした介護が必要な方を社会全体で支えていく制度です。
メニュー
- [介護保険の被保険者]
- [要介護認定について]
- [サービスの利用]
- [サービス利用料]
- [介護保険料]
- [介護保険法の適用除外施設について]
- [審査請求・介護サービスの苦情に関する相談窓口]
- [申請・届出について]
介護保険の被保険者
被保険者となる方
安芸太田町に住所がある65歳以上の方(以下「第1号被保険者」といいます)、または医療保険(国民健康保険、健康保険組合など)に加入し、安芸太田町に住所のある40歳以上65歳未満の方(以下「第2号被保険者」といいます)をいいます。
なお、永住資格や特別永住資格がある外国人をはじめ、適法に3か月を超えて在留する外国人で安芸太田町に住所を有すると認められる方も、介護保険の被保険者になります。
被保険者となる日
第1号被保険者
安芸太田町に住所がある方が65歳になった日(誕生日の前日)。
65歳以上の方が安芸太田町へ転入した日。
第2号被保険者
安芸太田町に住所があり、医療保険に加入している方が40歳になった日(誕生日の前日)。
安芸太田町に住所がある40歳以上65歳未満の方が、医療保険に加入した日。
40歳以上65歳未満の方で医療保険に加入している方が安芸太田町へ転入した日。
被保険者証の交付
第1号被保険者
全員に被保険者証を交付します。
新たに第1号被保険者になった方は、第1号被保険者となった月の翌月に被保険者証を交付します。
第2号被保険者
要介護(要支援)の認定を受けた方や、交付申請をした方に被保険者証を交付します。
要介護認定について
介護サービスを利用するためには、事前に要介護認定を受ける必要があります。
要介護認定申請書に必要事項を記入していただき、介護保険被保険者証を添えて以下の場所へ提出してください。なお、家族での申請や、指定居宅介護支援事業所や介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を依頼することもできます。
- 健康福祉課
- 本庁住民課
- 加計支所住民生活課
- 筒賀支所住民生活課
※第2号被保険者の方は、次に示す疾患(特定疾病)により介護を要する状態となった場合にのみ、要介護認定を受けることができます。
- がん【がん末期】
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
要介護認定までの流れ
(1)認定調査および主治医意見書による状況の確認
申請された方の心身の状況・介護に必要な度合いなどを調べるために、町の担当者、または町の委託した指定居宅介護支援事業者等の介護支援専門員(ケアマネジャー)が、本人と家族などから聞き取り調査を行います。また、町から主治医へ主治医意見書を送付します。(主治医により医学的な意見を記入していただきます。)
(2)要介護
認定調査と主治医意見書をもとに介護認定審査会で審査判定を行い、健康福祉課から要介護認定結果通知を送ります。(要介護認定結果通知と認定内容を記載した介護保険被保険者証を送付します。)
なお、審査判定の結果、要介護認定とならない場合もあります。
※要介護認定は、申請日に遡ってその効力が発生します。
サービスの利用
要介護認定の区分に応じて、個人に合わせた計画に基づき介護サービスを利用することができます。
要介護認定の申請と同時に介護サービスを利用することは可能ですが、認定されなかった場合は介護サービスの利用にかかった費用は全額自己負担になります。
介護サービス計画書(ケアプラン)は、要介護認定の区分に応じて次の事業所などに作成を依頼することができます。
要支援1・2の方
地域包括支援センターに計画作成を依頼することができます。
要介護1~5の方
居宅介護支援事業所などの介護支援専門員に計画作成を依頼することができます。
安芸太田町地域包括支援センター
〒731-3622
広島県山県郡安芸太田町大字下殿河内236番地
保健・医療・福祉統括センター内
Tel 0826-22-2031
高齢者がいつまでも住みなれた地域で自立した生活ができるよう、総合的に支援するための拠点として設置しています。
地域包括支援センターでは、主任介護支援専門員、介護支援専門員、保健師などの専門職員が介護に関する悩みや心配ごとのほか、健康や福祉、医療に関する様々な支援を行っております。
主な事業
- 介護予防ケアマネジメント
要介護認定で、「要支援1・2」と認定された方や、チェックリストなどで「介護が必要となる可能性が高い」と判定された方に、介護予防のためのケアプランを作成し、従来型介護予防サービスや介護予防・日常生活支援総合事業の利用を支援します。 - 総合相談・支援
介護が必要な高齢者やその家族のために、介護に関する相談のほか福祉や医療など、様々な相談を受け付けています。 - 権利擁護、虐待早期発見・防止
消費者被害などに対応するほか、成年後見制度の利用支援や高齢者の虐待防止や早期発見・早期対応などに取り組みます。
町内の居宅介護支援事業所
名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
ケアプランひこばえ | 広島県山県郡安芸太田町大字加計683-1 | 0826-25-0123 |
安芸太田病院居宅介護支援事業所 | 広島県山県郡安芸太田町大字下殿河内236 | 0826-22-1830 |
安芸太田町介護予防支援事業所 | 広島県山県郡安芸太田町大字下殿河内236 | 0826-22-2031 |
寿光園居宅介護支援事業所 | 広島県山県郡安芸太田町大字下筒賀821 | 0826-22-1075 |
安芸太田町社協居宅介護支援事業所 | 広島県山県郡安芸太田町大字戸河内800-1 | 0826-28-1505 |
介護保険で利用できるサービス(居宅サービス)
要介護1~5 | 要支援1・2 |
---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
介護保険で利用できるサービス(施設サービス)
要介護1~5 | 要支援1・2 |
---|---|
|
利用できません。 |
|
|
|
介護保険で利用できるサービス(地域密着型サービス)
地域密着型サービスとは、介護が必要な状態になっても住み慣れた地域で暮らしていけるように、安芸太田町が指定した事業者が地域住民に提供するサービスをいいます。地域密着型サービスは、原則として安芸太田町に住所がある方が対象となります。
要介護1~5 | 要支援1・2 |
---|---|
|
安芸太田町では、介護予防小規模多機能型居宅介護サービスの提供はありません。 |
|
|
|
利用できません。 |
サービス利用料
ケアプランに基づいたサービスを利用したときに、被保険者がサービス事業者に支払うのは、原則としてかかった費用の1割または2割です。
ただし、利用するサービスによっては、別に食費や居住費、日常生活費などが必要になる場合や、介護保険の対象とならないサービス費用もあります。
介護保険では、要介護状態区分(要支援1・2、要介護1~5)に応じて、利用できるサービス費用の支給限度額が定められており、それを超えた分については全額自己負担となります。
要介護 状態区分 |
1か月あたりの 支給限度額 |
利用者負担の 目安(1割) |
---|---|---|
要支援1 | 50,030円 | 5,003円 |
要支援2 | 104,730円 | 10,473円 |
要介護1 | 166,920円 | 16,692円 |
要介護2 | 196,160円 | 19,616円 |
要介護3 | 269,310円 | 26,931円 |
要介護4 | 308,060円 | 30,806円 |
要介護5 | 360,650円 | 36,065円 |
※利用者負担は目安であり、1円未満の端数処理の関係上、表の額と異なる場合があります。
自己負担が高額になったとき(高額介護サービス費)
同じ月内に利用したサービスの利用者負担(1割または2割、3割)の合計金額が高額になり一定額を超えたときは、申請することで超えた分が「高額介護サービス費」としてあとから支給されます。
ただし、福祉用具購入費または住宅改修費、施設サービス等での食費・居住費・日常生活費は高額介護サービス費の支給対象となりません。
対象者区分 | 利用者負担の 上限額 |
|
---|---|---|
生活保護を受けている方 | (個人) 15,000円 | |
|
(個人) 15,000円 (世帯) 24,600円 |
|
世帯全員が市町村民税非課税の方で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方 | (世帯) 24,600円 | |
市町村民税課税世帯の方で課税所得が380万円未満の方 | (世帯) 44,400円 | |
市町村民税課税世帯の方で課税所得が380万円~690万円未満の方(新設) | (世帯) 93,000円 | |
市町村民税課税世帯の方で課税所得が690万円以上の方(新設) | (世帯) 140,100円 |
食費および居住費の軽減制度(介護保険負担限度額認定)
所得が低い方でも施設利用が困難とならないよう、所得段階に応じた負担限度額までを自己負担し、基準額との差額は「特定入所者介護サービス費」として保険者からサービス事業者へ給付します。ただし、通所サービスにおける食費は該当しません。
なお、この制度を受けるためには申請が必要です。
介護保険制度の改正に伴い、令和3年8月利用分から、負担限度額認定を受けることができる要件および食費の負担限度額などが変更となります。
- 基準費用額/施設における食費・居住費の平均的な費用を勘定して定める額(1日あたり)
(利用者負担は施設と利用者の間で契約により決められますが、水準となる額が定められています。)- 食費/1,445円
- 居住費/ユニット型個室・・・・・・・・・・・2,006円
ユニット型個室的多床室・・・1,668円
従来型個室・・・・1,668円(介護老人福祉施設は1,171円)
多床室・・・・・・・377円(介護老人福祉施設は855円)
負担段階 | 居住費(滞在費) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニット型 個室 |
ユニット型 準個室 |
従来型個室 (特養) |
従来型個室 (老健・療養) |
多床室 | 食費 | ||
負 担 限 度 額 |
第1段階 | 820円 | 490円 | 320円 | 490円 | 0円 | 300円 |
第2段階 | 820円 | 490円 | 420円 | 490円 | 370円 | 390円 <600円> |
|
第3段階(1) | 1,310円 | 1,310円 | 820円 | 1,310円 | 370円 | 650円 <1,000円> |
|
第3段階(2) | 1,310円 | 1,310円 | 820円 | 1,310円 | 370円 | 1,360円 <1,300円> |
※< >内の金額は、短期入所(ショートステイ)を利用した場合の食費の限度額です。
対象 | 預貯金等の資産要件 | |
---|---|---|
第1段階 |
|
単身1,000万円以下 夫婦2,000万円以下 |
第2段階 | 本人及び世帯全員(別世帯の配偶者を含む)が市町村民税非課税であって、課税・非課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が80万円以下の方 | 単身650万円以下 夫婦1,650万円以下 |
第3段階(1) | 本人及び世帯全員(別世帯の配偶者を含む)が市町村民税非課税であって、課税・非課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が80万円超120万円以下の方 | 単身550万円以下 夫婦1,550万円以下 |
第3段階(2) | 本人及び世帯全員(別世帯の配偶者を含む)が市町村民税非課税であって、課税・非課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が120万円超の方 | 単身500万円以下 夫婦1,500万円以下 |
※平成28年8月から介護保険制度改正により、利用者負担段階の判定において、非課税年金(障害年金・遺族年金)を所得として含みます。
※第2号被保険者(40~64歳)の預貯金等の資産要件は、段階にかかわらず単身1,000万円(夫婦2,000万円)以下となります。
介護保険料
第1号被保険者の保険料
第1号被保険者の保険料は、第1号被保険者の保険料はから確認いただけます。
第2号被保険者の保険料
第2号被保険者の保険料は、医療保険料(税)に含まれています。
加入している医療保険ごとに料(税)額が異なりますので、詳細については加入している医療保険の担当者までお問い合わせください。
介護保険料を滞納した場合
介護保険料を滞納した場合、滞納した期間に応じて介護サービスの利用に制限がかかります。
次の措置のほか、地方税の滞納処分の例により被保険者の財産(動産・不動産)を差し押さえる場合があります。
- 1年以上滞納した場合
利用者が費用の全額を一旦自己負担し、申請によりあとで保険給付(費用の9割または8割)が支払われる形となります。
※支払い方法の変更が被保険者証に記載されます。 - 1年6か月以上滞納した場合
利用者が費用の全額を負担し、申請後も保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなる措置がとられます。なお滞納が続くと、保険給付から滞納していた保険料が差し引かれる場合もあります。 - 2年以上滞納した場合
滞納した期間に応じて、利用者負担が3割に引き上げられるほか、高額介護サービス費の支給が受けられなくなります。 ※災害などの特別な事情により、納付が困難な場合は保険料の減免を受けられる場合もありますので、健康福祉課へご相談ください。
介護保険法の適用除外施設について
次の適用除外施設に入所している方は、介護保険の被保険者とならないこととされています。
このため、対象となる施設に入所する場合や退所する場合には、被保険者資格の取得・喪失が必要となりますので、健康福祉課までご連絡ください。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する指定障害者支援施設(生活介護施設入所支援に限る)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第12項に規定する障害者支援施設(生活介護に限る)
- 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
- 児童福祉法第6条の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設
- 国立及び国立以外のハンセン病療養所
- 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
- 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する労働者災害特別介護施設
- 障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号に係るものに限る)
- 指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(療養介護に限る)
※第2号被保険者の方は、加入している医療保険の担当者にもご連絡ください。
介護保険の被保険者でなくなると
- 介護保険料を納める必要がなくなります。(第2号被保険者の場合は、医療保険料(税)から介護部分に相当する額を納める必要がなくなります。)
- 介護保険の被保険者証が発行されません。
- 介護保険のサービスを利用することができません。(要介護・要支援認定を受けることができません。)
適用除外施設を入所・退所されるときは
40歳以上の方が適用除外施設を入所・退所される場合は、届出が必要となります。
届出先は次のとおりです。
65歳以上の方
安芸太田町健康福祉課
40歳以上65歳未満の方
加入している医療保険の保険者
※適用除外施設からの退所を予定しており、退所後に安芸太田町の被保険者として介護保険のサービスを利用される場合には、退所予定日の3か月前から要介護・要支援認定の申請をすることができます。
審査請求・介護サービスの苦情に関する相談窓口
審査請求について
要介護認定や介護保険料などの決定(処分)に不服がある場合は、関係法令の規定に基づきその事実を知った日の翌日から起算して3か月以内に「広島県介護保険審査会」へ審査請求をすることができます。
広島県介護保険審査会
〒738-0004広島県廿日市市桜尾2丁目2-68
広島県西部厚生環境事務所厚生課
Tel 0829-32-1181
介護サービスに係る苦情について
介護サービスに関する苦情については、次の窓口で相談を受け付けています。
- 介護サービス事業者
- 居宅介護支援事業者(介護支援専門員)
- 安芸太田町地域包括支援センター
- 安芸太田町健康福祉課
上記で取り扱うことが困難な場合、広島県国民健康保険団体連合会に苦情申立てをすることができます。
広島県国民健康保険団体連合会
〒730-8503 広島県広島市中区東白島町19-49国保会館
Tel 082-554-0783
Fax 082-511-9126
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
申請・届出について
申請・届出に係る各種様式については、こちらからダウンロードすることができます。
平成28年1月から個人番号(マイナンバー)利用の開始に伴い、各種手続きを行う際に個人番号確認および本人確認を行うこととなりました。詳細については個人番号利用開始に伴う介護保険の手続きについてでご確認ください。