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安芸太田町65歳以上の方の介護保険料

ページID:0001424 更新日:2024年4月23日更新 印刷ページ表示

 65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、安芸太田町の令和6年度から令和8年度までの3年間における介護保険サービスに必要な費用額を推計して、その費用のうちの23%を65歳以上の方の人数で割った金額で算出します。

 令和6年度の介護保険料は次のとおりです。

段階

対象者

計算方法

年間保険料

1段階 世帯全員が
市町村民税
非課税
・生活保護を受けている
・老齢福祉年金を受けている
・被保険者​​本人の前年の課税年金収入額及び合計所得金額の合計が80万円以下

上記のいずれかに該当する人。

基準額×0.455

(0.285)

35,490

(22,230円)

2段階 被保険者​本人の前年の課税年金収入額及び合計所得金額の合計が80万円を超えて120万円以下の人。

基準額×0.685

(0.485)

53,430

(37,830円)

3段階 第1段階及び第2段階対象者以外の人。

基準額×0.690

(0.685)

53,820

(53,430円)

4段階 被保険者本人以外
の世帯の誰かが
市町村民税
課税
被保険者本人の課税年金収入額及び合計所得金額の合計が80万円以下の人。 基準額×0.900 70,200
5段階 第4段階対象者以外の人。 基準額 78,000円
6段階​ 被保険者本人が
市町村民税
課税
被保険者本人の前年の
合計所得金額が
120万円未満の人。 基準額×1.200 93,600円
7段階 120万円以上210万円未満の人。 基準額×1.300 101,400円
8段階 210万円以上320万円未満の人。 基準額×1.500 117,000円
9段階​ 320万円以上420万円未満の人。 基準額×1.700 132,600円
10段階 420万円以上520万円未満の人。 基準額×1.900 148,200円
11段階 520万円以上620万円未満の人。 基準額×2.100 163,800円
12段階 620万円以上720万円未満の人。 基準額×2.300 179,400円
13段階 720万円以上の人。 基準額×2.400​ 187,200円

※(  )内は、公費による保険料軽減措置後の割合と保険料額です。                                                       ※公的年金等の収入金額は、税法上課税対象とならない遺族年金や障害年金を含みません。(所得税法第35条第2項第1号)
※合計所得金額とは、収入から必要経費相当額を差し引いた所得控除前の所得を合計したものです。総所得金額とは異なり、損失の繰越控除は適用されず、申告分離課税に係る所得は含まれます。また、マイナスの場合は0円として取り扱います。(地方税法第292条第1項第13号)
※ただし、申告分離課税のうち土地・建物等に係る特別控除については適用されるため、合計所得金額からこの特別控除額を差し引いた金額で介護保険料を決定します。(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項または第36条)
※令和6年6月までの介護保険料は、令和5年度の介護保険料を基に仮に算定しています。令和6年7月に改めて上の表の基準額で再計算を行い、通知させていただきます。