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個人番号利用開始に伴う介護保険の手続き
平成28年1月から、介護保険の各種届出または申請を行う際に、原則として被保険者の個人番号(マイナンバー)(※1)の記載が必要となりました。また、あわせて介護保険の各種届出または申請を窓口で行う際には、窓口に来られた方の本人確認も行うことになりました。
なりすましなどの不正を防止するため、みなさまのご理解、ご協力をお願いいたします。
※1 個人番号(通称:マイナンバー)とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」といいます。)の規定により指定される12桁の番号のことです。
申請などに必要となる書類
各種届出または申請の様式に加え、個人番号確認書類と本人確認書類が必要となります。なお、代理の方が申請される場合は代理の方の本人確認書類も必要となります。
郵送により各種届出または申請を行う場合は、個人番号確認書類および本人確認書類の写しを同封してください。
- 個人番号確認書類の例
- 個人番号カード(※2)
- 個人番号通知カード
- 個人番号が記載された住民票の写し
- 本人確認書類の例
- 1種類で確認できる書類(顔写真のある書類)
- 個人番号カード(※2)
- 運転免許証
- 介護支援専門員証
- パスポート など
- 2種類で確認できる書類(顔写真のない書類)
- 介護保険被保険者証
- 健康保険被保険者証
- 介護保険負担割合証
- 介護保険負担限度額認定証 など
- 1種類で確認できる書類(顔写真のある書類)
※2 個人番号カードとは個人番号確認および本人確認が同時にできる書類です。
その他
- 個人番号の記載が難しい場合
個人番号がわからない場合など、記載が難しい場合には、その他の記載内容に問題がなければ受理しますので、未記載のまま提出してください。
- 介護事業所、介護施設などが申請書などの提出を代行する場合
個人番号が記載された申請書などを代行して提出する場合は、封筒などに入れて提出してください。
- 個人番号の記載された書類の取扱いについて
介護事業所、介護施設などが個人番号の記載された申請書などをコピーして保管することは法の規定により禁止されています。この場合は、個人番号の記載箇所を黒塗りするなどして個人番号を削除してください。
- 申請書などの様式について
個人番号欄がない申請書などの様式については、経過措置として当面の間は使用できます。