2025年4月16日から、moricaで税(料)金の支払いができるようになりました。
窓口手数料は、以前と同様にmoricaで支払うことができます。
moricaでの支払いを希望される場合は、支払い窓口でお申し出ください。
moricaで支払うことができる税(料)金
- 町県民税
- 固定資産税
- 軽自動車税
- 国民健康保険税
- 後期高齢者医療保険料
- 公営住宅使用料
- 上下水道料金
- 介護保険料
- 教職員住宅使用料
- 給食費
- 保育料
moricaで支払うことができる窓口手数料
- 戸籍に関する証明書(戸籍謄(抄)本など)
- 住民基本台帳に関する証明書(住民票の写し、戸籍の附票の写しなど)
- 印鑑登録証明書
- 町税に関する証明書(所得証明書、課税証明書、納税証明書、名寄帳の写しなど)
- 公簿・公図等の写し・閲覧
- コピー代
- その他の証明(担当課までお問い合わせください)
以下についてはmoricaで支払うことができません。
- マイナンバーカード・電子証明書の再発行手数料
- moricaカードの再発行手数料
- 町指定ごみ袋の購入
moricaで支払うことができる窓口
※上記の窓口ではmoricaへのチャージをすることができませんので、チャージ機またはチャージ可能な加盟店で事前にチャージをお願いします。
チャージ機設置場所
morica加盟店(安芸太田町ハートフル協同組合)<外部リンク>
制約事項
moricaで支払いを行う場合、次の制約事項がありますのであらかじめご了承ください。
- moricaで支払った場合は領収証を発行することができません
- 支払い金額の一部をmoricaで支払うことはできません
- 1回での支払い可能額は30万円以下です