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安芸太田町移住・マッチング支援事業について

8 働きがいも経済成長も
ページID:0007933 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

東京圏からのUIターン人人材を呼び込み、中小企業等における人手不足の解消を目的とし、

広島県と安芸太田町が共同して移住支援金制度(広島県移住・マッチング支援事業)​を実施します。

1 移住支援金制度の概要

東京23区(在住者または通勤者)から、町内に移住し、【移住支援金対象の求人】に応募して就職または起業等をするなど、【移住支援金の対象となる要件】を満たす方に、申請に基づき移住支援金を支給する制度です。

支援金支給金額

  • 単身者の場合 60万円
  • 2人以上の家族・世帯の場合 1世帯につき100万円         

  ※18歳未満の世帯員を帯同して 移住する場合は、18歳未満の者一人につき100万円を加算する。

2 対象となる方

申請時において、【(1)移住等に関する要件】に定める要件を満たす方のうち、【(2)就職に関する要件】【(3)テレワークに関する要件】【(4)起業に関する要件】のいずれかを満たす方が対象となります。

(1)移住等に係る要件

次のすべてに該当すること。

□ 移住元に関する要件

 ・住民票を移す直前の10年間のうち,通算5年以上,東京23区内に在住していた方または東京圏(東京都,埼玉県,千葉県,神奈川県)のうちの条件不利地域(※1)以外の地域に在住し,東京23区内に通勤していたこと。

 ・住民票を移す直前に連続して1年以上,東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し,東京23区内への通勤をしていたこと。

(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ケ月前までをこの1年の起算点とすることができる。)

※1 条件不利地域は次の市町村です。
<東京都>
檜原村,奥多摩町,大島町,利島村,新島村,神津島村,三宅村,御蔵島村,八丈町,青ケ島村,小笠原村
<埼玉県>
秩父市,飯能市,本庄市,ときがわ町,横瀬町,皆野町,長瀞町,小鹿野町,東秩父村,神川町
<千葉県>
館山市,旭市,勝浦市,鴨川市,富津市,南房総市,匝瑳市,香取市,山武市,いすみ市,東庄町,九十九里町,長南町,大多喜町,御宿町,鋸南町
<神奈川県>
山北町,真鶴町,清川村

□移住先に関する要件

・令和3年9月1日以降に,町に転入したこと。

・移住支援金の申請時において,転入後3か月以上1年以内であること。

・転入先の市町に,移住支援金の申請日から5年以上,継続して居住する意思を有していること。

□世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)

  • 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、対象市町において移住支援事業の詳細が公表された後に、転入したこと。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

□その他の要件

  • 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  • その他広島県または町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2)就職に関する要件

次のすべてに該当すること。

(ア)勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ)広島県が移住支援金の対象とする就業先として「ひろしまワークス」に掲載している求人であること。

マッチングサイト「ひろしまワークス」<外部リンク>(外部サイトへリンク)

(ウ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者,取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

(エ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し,申請時において連続して3か月以上在職していること。

(オ)上記求人への応募日が,「ひろしまワークス」に上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

(カ)移住支援金対象求人をした法人に,移住支援金の申請日から5年以上,継続して勤務する意思を有していること。

(キ)転勤,出向,出張,研修等による勤務地の変更ではなく,新規の雇用であること。

(3)テレワークに関する要件

令和5年4月1日以降に町へ転入し、次のすべてに該当すること。

  • (ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  • (イ)デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))またはその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等からこの移住者に資金提供されていないこと。

(4)起業に関する要件

令和5年4月1日以降に町へ転入し、一年以内に「東京圏からの移住による地域課題解決型起業支援事業」に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

※起業支援金については、今後、広島県がこの交付金に係る業務を執行する団体(以下、「執行団体」という。)を募集・選定した上で、執行団体が受付を開始する予定です。

3 申請方法・申請できる期間

 申請できる期間は、移住先の対象市町に転入後3か月以上1年以内の期間です。(就業の場合は、対象法人に連続して3か月以上在職していることが必要です)

4 支援金の返還

移住支援金を受給された方が、次のいずれかに該当する場合、支給した移住支援金を返還していただきます。

支援金の返還となる場合

 □全額

  • 虚偽の申請をした場合
  • 移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した市町から転出した場合
  • 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
  • 勤務地(就業場所)も転入先と同じ市町に所在する要件に該当する場合にあっては、受給者の勤務地(就業場所)が、移住支援金の申請日から1年以内に転入先市町以外へ変更となった場合
  • (起業等の場合のみ該当)起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

 □半額

  • 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した市町から転出した場合

※雇用法人の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情によるものであると広島県及び支給市町が認めた場合は、この限りではありません。

 

5 申請方法

必要書類を添えて、安芸太田町企画課定住促進係へ申請してください。

【様式1】移住支援金に係る申請書 [Excelファイル/21KB]

【様式1別紙1】誓約事項 [Wordファイル/16KB]

【様式2】就業証明書 [Excelファイル/22KB]

【様式4】請求書 [Wordファイル/16KB]

 


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