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空き家バンク制度は、空き家の「貸し手(売り手)」、「借り手(買い手)」間を町(自治体)が橋渡しをする制度です。
空き家バンク制度流れ 印刷希望の方はこちら [PDFファイル/227KB]
ご利用には空き家バンクへの登録が必要です。
下の利用方法をご覧いただき、申請書を提出ください。
(1)所有者の方、利用希望の方それぞれ下記の「登録申請書」に必要事項を記入して役場へ送付(郵送、Fax、メール可)↠登録完了
※空き家バンクのご利用は、利用希望の方も先に登録が必要です。登録なしに物件の情報等はお伝えできません。
ご了承ください。
下記の空き家バンク登録フローチャートで登録できる物件かお確かめの上、申請お願いします。
※物件登録申請書をご提出の際は合わせて誓約書兼同意書のご提出もお願いします。
※農地(田・畑)をお持ちの所有者の方へ
空き家バンクに家を登録する際、付帯物件として農地(田・畑)を登録する方は、
農業委員会事務局(産業観光課0826-28-1973)へ相談してください。
詳しくは農業委員会事務局(産業観光課 0826-28-1973)にお問い合わせください。
下の【農地法について】をお読みください。
※利用希望申請書をご提出の際は合わせて本人確認の書類のご提出もお願いします。
※重要 付帯に農地(田・畑)がある物件について
農地を購入する際、農業委員会の許可が必要です。
許可を得るために、農業委員会へ耕作計画等の書類の提出が必要です。
詳しくは農業委員会事務局(産業観光課 0826-28-1973)にお問い合わせください。下の【農地法について】をお読みください。
【農地法について】
※農地取得・賃貸借などは、農地法上の手続きや要件を満たす必要があります。
【申込書送付先】
〒731-3810 広島県山県郡安芸太田町戸河内784-1
安芸太田町役場 企画課(空き家バンク担当)
Tel: 0826-28-2112(企画課 直通)
Fax: 0826-28-1622
E-mail:kikaku@akiota.jp
(2)所有者の方の「空き家バンク物件登録申請書」を基に職員が物件に現地調査(間取り図・写真等)
利用希望の方には「空き家バンク利用希望者登録申請書」が役場に届きましたら、一度ご連絡いたします。
(3)ホームページ(空き家バンク)等に物件の写真や間取りを掲載し募集
(4)利用希望の方から問い合わせがあれば所有者の方へ連絡し日程を合わせてマッチング(職員が物件までご案内し、ご紹介)
※物件の鍵は所有者が管理しています。連絡当日等の急な見学はできません。あらかじめご了承ください。
(5)所有者または不動産会社の方と利用希望の方の2者で交渉・契約
※役場では情報の紹介や必要な連絡調整等を行いますが、所有者または不動産会社の方と利用希望の方の間で行う物件の賃貸・売買に関する
交渉・契約に関しての仲介行為は行いません。
物件を登録できるか確認するためのフローチャートです。印刷希望の方はこちら [PDFファイル/261KB]