○安芸太田町地域おこし協力隊設置要綱
平成24年8月28日告示第40号
安芸太田町地域おこし協力隊設置要綱
(設置)
第1条 人口減少や高齢化が著しく進む本町において、地域の活力を維持するためには担い手となる人材の確保が重要であり、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住及び定着を図り、地域の活力維持と地域の魅力の再発見につなげるため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、安芸太田町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。
(活動)
第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、前条の目的を達成するために、次に掲げる活動を行う。
(1) 農林水産業への従事
(2) 地域資源(観光・特産品)の発掘、開発
(3) 水源・環境保全(水源地の整備、清掃活動等)
(4) 地域行事等の支援
(5) 住民の生活支援
(6) 都市との交流支援活動
(7) その他町長が必要と認めた活動
2 隊員は、その活動状況について、活動状況報告書(
様式第1号)及び業務記録簿(
様式第2号)を町長に提出するものとする。
(活動に関する経費)
第3条 町長は、前条に規定する活動に必要な経費を予算の範囲内で支給する。
(公募)
第4条 隊員は、現に生活の拠点を次に掲げる法律(関係法令を含む。)の規定により指定された区域外に有する者のうち、隊員任用後、安芸太田町に住民票を異動することができる者を公募する。
(1) 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)
(2) 山村振興法(昭和40年法律第64号)
(3) 離島振興法(昭和28年法律第72号)
(4) 半島振興法(昭和60年法律第63号)
(5) 奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)
(6) 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)
(7) 沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)
(委嘱)
第5条 隊員は、応募のあった中から、地域活性化に深い理解と熱意を有し、かつ、地域になじむ意思のある者を、町長が委嘱する。
(身分)
第6条 隊員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。
(任期)
第7条 隊員の任用期間は、任用された会計年度の末日までとする。
2 再度任用する場合には、1会計年度を単位として行うこととする。
3 町長は、隊員としてふさわしくないと判断した場合には、任用期間中であっても任用を取り消すことができるものとする。
(報酬等)
第8条 隊員の報酬は、安芸太田町パートタイム会計年度任用職員の報酬等の支給及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第35号)に定めるところによる。
(社会保険等の適用)
第9条 隊員は、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところにより、それぞれの被保険者となるものとする。
2 前項に定めるもののほか、隊員には地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)を適用する。
(家賃の補助)
第10条 町長は、隊員が居住するために住宅を借り受け、その対価として支払っている費用(以下「家賃」という。)について、予算の範囲内で補助するものとする。
2 家賃とは、次に掲げる費用を合算したものとする。
(1) 賃料
(2) 共用部分の管理料
3 次に掲げる費用については、補助の対象外とする。
(1) 敷金
(2) 礼金
(3) 保証金
(4) 駐車場料
(5) その他町長が補助対象外と認めるもの
(家賃の補助金額)
第11条 家賃の補助金額は実費とし、月額45,000円を限度とする。
(家賃の補助の申請)
第12条 隊員は、家賃の補助を受けようとするときは、家賃補助交付申請書(
様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 賃貸借契約書の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
2 隊員は、次条による家賃の補助の決定を受けた後に、次に該当する事由が生じた場合は、前項の交付申請を行わなければならない。
(1) 住居を変更する場合
(2) 家賃に変更があった場合
(家賃の補助の決定)
第13条 町長は、前条の申請が適当であると認めたときは、家賃補助交付決定通知書(
様式第4号)を隊員に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により補助交付決定通知をするときは、これに必要な条件を付すことができる。
3 町長は、補助交付決定した家賃について、1年分を上半期、下半期の2回に分けて交付することができる。
(家賃の補助の請求)
第14条 隊員は、前条により決定した家賃の補助の交付を受けるときは、家賃補助交付請求書(
様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(家賃の補助の返還等)
第15条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、家賃の補助の決定を取り消し、若しくは既に交付した家賃等の全部又は一部の返還を命じることがある。
(1) 虚偽の申請により家賃の補助を受けたと認められるとき。
(2) この要綱又は家賃の補助の交付の決定の際に付した条件に違反したとき。
(3) 第7条第3項により協力隊としての任用を取り消されたとき。
(4) その他町長が家賃の補助の交付が不適当と認めたとき。
(秘密を守る義務)
第16条 隊員は、職務上で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成24年8月28日から施行する。
附 則(平成25年6月21日告示第54号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年12月17日告示第68号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月30日告示第23号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日告示第15号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第12条関係)
様式第4号(第13条関係)
様式第5号(第14条関係)