○安芸太田町土地改良区役員就退任等届出事務取扱要綱
平成21年2月24日告示第8号
安芸太田町土地改良区役員就退任等届出事務取扱要綱
(趣旨)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第18条第16項の規定に基づく土地改良区の役員の就任及び退任並びに役員の氏名及び住所の変更の届出等については、法令に定めるもののほかこの要綱の定めるところによる。
(届出書類等)
第2条 土地改良区は、役員が就任若しくは退任したとき、又は役員の住所若しくは氏名に変更が生じたときは、別表第1に掲げる届出書に別表第2に掲げる書類を添付して、住所地を管轄する安芸太田町長に1部届け出なければならない。
(審査及び公告)
第3条 安芸太田町長は、前条の規定による届出があったときは、速やかに、その内容について、次により審査を行い、適当と認められる場合は、遅滞なくこれを公告しなければならない。
(1) 届出の内容が事実と相違ないこと。
(2) 役員の選出手続が法令、定款等に基づき適正に実施されていること。
(土地改良区への通知)
第4条 安芸太田町長は、前条の規定による公告があったときは、当該土地改良区にその旨を通知するものとする。
附 則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(届出書)
1 土地改良区の役員の就任及び退任
土地改良区役員就(退)届(様式第1号
2 土地改良区の役員の氏名の変更
土地改良区役員氏名変更届(様式第2号
3 土地改良区の役員の住所の変更
土地改良区役員住所変更届(様式第3号
別表第2(第2条関係)
(添付書類)※別紙参考様式に準じて作成すること。
1 土地改良区の役員の就任の届出
(1)選任制の場合
ア 役員の住民票の写し
イ 役員選任に係る総(代)会議事録の謄本
(2)選挙制の場合
ア 役員の住民票の写し
イ 役員選挙に係る総(代)会議事録の謄本(総会外選挙、無投票当選の場合は不要)
ウ 役員選挙録の謄本
2 土地改良区の役員の氏名の変更
役員の戸籍抄本の写し
3 土地改良区の役員の住所の変更
役員の戸籍抄本の写し又は旧住所地が記載している住民票の写し
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第2条関係)