○安芸太田町行路困窮者等に対する一時扶助費支給要綱
平成18年7月24日告示第35号
安芸太田町行路困窮者等に対する一時扶助費支給要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、安芸太田町が行路困窮者等に対して一時的な扶助費(以下「一時扶助費」という。)を支給するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「行路困窮者等」とは、帰郷若しくは目的地へ赴くための旅費がないために援助を求めてきた者であって、一時扶助費の支給が真に必要と認められるものをいう。
2 行路困窮者等には、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に規定する行旅病人は含まない。
(取扱場所)
第3条 一時扶助費の支給事務は、安芸太田町役場本庁、各支所及び安芸太田町福祉事務所(以下「事務取扱場所」という。)で取り扱うものとする。
(援護の種類、金額及び支給範囲)
第4条 一時扶助費は予算の範囲内においてこれを支給するものとし、その種類及び金額は、行路困窮者等1人につき交通費及び食費として1,500円以内とする。
2 前項の交通費は、原則として行路困窮者等が移動を希望する方面に隣接する市町の役所までの交通費とする。ただし、当該交通費が前項の上限額を超える場合は、その額をもって打ち切るものとする。
3 一時扶助費は、原則現物支給によることとする。
4 一時扶助費は、本町内のすべての事務取扱場所を通じ、1人につき1回に限り支給する。
(支給の決定及び方法)
第5条 行路困窮者等が一時扶助費の支給について援助を求めたときは、本人の申し立て及び事情聴取その他必要な方法により援助の内容を確認し、聴取調書兼一時扶助費支給決定書(
様式第1号。以下「聴取調書等」という。)を作成のうえ、それぞれの事務取扱場所において支給の要否を決定するものとする。
2 前項の規定に基づき一時扶助費の支給を決定したときは、一時扶助費受領書(
様式第2号)に住所及び氏名を自署捺印(印鑑のない場合は拇印)させ支給する。この場合、当該聴取調書等を作成した事務取扱場所の担当者は、その聴取調書等の内容及び一時扶助費の支給決定の有無について、第3条に規定する他の事務取扱場所に直ちに通知しなければならない。
3 本人の申し立てについて、出発地、目的地等明らかに偽りがあると認められる場合は一時扶助費を支給してはならない。
4 閉庁日及び勤務時間外の受付は行わない。
(一時扶助費の資金の配分)
第6条 事務取扱場所における一時扶助費の資金は、安芸太田町役場本庁において資金前渡を受け、各支所及び安芸太田町福祉事務所にこれを配分する。
(その他)
第7条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成18年7月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)