○安芸太田町公用文に関する規程
平成16年10月1日訓令第9号
安芸太田町公用文に関する規程
(趣旨)
第1条 公用文の種類、書き方、文体、用字、用語、書式その他公用文の作成に関しては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(公用文の種類)
第2条 公用文の種類は、次のとおりとする。
(1) 法規文
ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条によって制定するもの
イ 規則 地方自治法第15条の規定によって制定するもの
(2) 公示文
ア 告示 法令又はその権限に基づいて、法定又は処分した事項を広く一般に知らせるもの
イ 公告 一定の事項を広く一般に知らせるもの
(3) 令達文
ア 訓令 権限の行使又は職務に関し、所属の機関又は職員に対して命令するもの
イ 達 特定の個人又は団体に対して一方的に命令し、禁止し、停止し、又はいったん与えた許可、認可、承認等の行政処分を取り消すもの
ウ 指令 特定の個人又は団体の申請又は願出に対して許可、認可、承認等の意思を表示するもの
(4) 往復文
ア 照会 ある事項を問い合わせるもの
イ 回答 照会、依頼又は協議に対して応答するもの
ウ 通知 一定の事実又は意思を特定の相手方に知らせるもの
エ 依頼 ある一定の行為の実現を特定の相手方に頼むもの
オ 報告 ある事実についてその経過等を上級の機関又は委任者に知らせるもの
カ 通達 行政運用の方針、例規等の解釈、職務運営上の細目等に関する事項を所属の機関又は職員に対して指示するもの
キ 依命通達 町長の補助機関がその命を受けて、自己の名で、代わって通達するもの
ク 諮問 一定の機関に対して意見を求めるもの
ケ 答申 諮問を受けた機関がその諮問事項について意見を述べるもの
コ 進達 経由文書を上級の行政庁に取り継ぐもの
サ 副申 進達する文書に意見を添えるもの
シ 申請 許可、認可、承認、補助等の一定の行為を求めるもの
ス 願 一定の事項を願い出るもの
セ 届 一定の事項を届け出るもの
ソ 建議 附属機関がその属する機関に対して自発的に意見を申し出るもの
タ 協議 ある事項を打ち合わせるもの
チ 勧告 指揮命令のない行政機関に対し判断、意見を申し出て相手方の措置を勧め、又は促すもの
(5) 課内関係文
ア 伺 事務の処理に当たって上司の意思決定を受けるもの
イ 上申 上司に対し意見又は事実を述べるもの
ウ 内申 主として部内の人事関係事項について上申するもの
エ 復命 上司から命ぜられた任務の遂行の結果を報告するもの
オ 供覧 上司の閲覧に供するもの
カ 回覧 職員の相互に見せ合うもの
キ 辞令 職員の身分、給与、勤務等の異動についてその旨を記載して当人に交付するもの
ク 報告 ある事実の経過又は処理結果を上司に報告するもの
ケ 事務引継 職員が転任等をした場合に、前任の職員が担任していた事務の処理状況を後任者に引き継ぐもの
(6) その他
ア 証明文
イ 賞状、表彰状、感謝状
ウ 書簡文
エ あいさつ文(式辞、祝辞、弔辞、訓示)
オ 請願文、陳情文
カ 契約書
キ その他職員が職務上作成するもの
(公用文の書き方)
第3条 公用文は、左横書きとする。ただし、次に掲げるものは、原則として縦書きとする。
(1) 法令等の規定により様式が縦書きに定められているもの
(2) 他の官公庁が特に様式を縦書きに定めているもの
(3) 賞状、表彰状、感謝状、式辞、祝辞その他これらに類するもののうち、縦書きが適当と認められるもの
(4) その他町長が特に適当と認めたもの
(文体)
第4条 公用文の文体は、口語体とし、規程文並びに規程文以外の告示及び公告には「である」体を、その他の公用文には「ます」体を用いる。ただし、箇条書部分又は起案文書中の説明部分では、本文中に「ます」体を用いていても、「である」体を用いることができる。
2 公用文の作成に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 文語脈の表現は、なるべく避けること。
(2) 文章は、なるべく短く区切り、又は箇条書にすること。
(3) 文の飾り、あいまいな言葉又は回りくどい表現は、なるべく避けること。
(4) 敬語については、丁寧になりすぎないように表現すること。
(用字)
第5条 公用文の用字は、次の各項に定めるところによるものとする。
2 漢字は、常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)の本表及び付表(表の見方及び使い方を含む。)によるものとする。ただし、次に掲げる言葉については、この限りでない。
(1) 専門用語及び特殊用語
(2) 日本の地名及び人名その他の固有名詞
3 公用文の仮名遣いは、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)によるものとする。
4 公用文の送り仮名の付け方は、送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)の通則1から通則6までの本則及び例外、通則7及び付表の語(1のなお書きを除く。)によるものとする。ただし、複合の語(送り仮名の付け方の本文の通則7を適用する語を除く。)のうち、活用のない語であって読み間違えるおそれのないものについては、送り仮名の付け方の本文の通則6の許容によるものとする。
5 左横書きの場合の数詞の書き表し方は、次に定めるところによる。
(1) 数字は、算用数字(アラビア数字)を用いる。ただし、次の場合には、漢字を用いる。
ア 固有名詞を書き表す場合
〔例〕
○○町一丁目
九州
三輪車
イ 概数を書き表す場合
〔例〕
数十日
四、五人
五、六十万
ウ 数量的な意味がうすくなった語に用いる場合
〔例〕
一般
一部分
第三者
エ 万以上の数の単位として、最後にだけ用いる場合
〔例〕
100億
100万
オ 「ひとつ」「ふたつ」「みっつ」等と読む場合
〔例〕
一つずつ
二間つづき
三月ごと
(2) 整数は、3位ごとに「,」を付けて単位区分とすること。ただし、年号、文書番号、番地などは区切りを付けない。
〔例〕
1,100
1,000,000
(3) 数に単位以下の端数がある場合には、整数と小数の間に「.」を付けること。
〔例〕
0.375(.375)
1,234.567
(4) 分数、帯分数又は倍数を書き表す場合には、次の例による。
〔例〕
分数 (1/2、2分の1)
帯分数 (1(1/2))
倍数 1,000倍
(5) 日付、時刻及び時間を書き表す場合には、次の例による。
〔例〕
日付
普通の場合  平成  年  月  日
省略する場合 平成11.1.1
時刻
普通の場合
午後3時30分
15時30分
省略する場合
午後3時30
15:30
時間 9時間10分
(6) 4半期を書き表す場合には、次の例による。
〔例〕 第1―4半期
6 縦書きの場合の数詞の書き表し方は、次の各号の定めるところによる。
(1) 数字は、「一」「十」「百」「千」「万」「億」等の漢字を用いるものとする。
〔例〕
四十五
五百六十
五千百九十六
一億千万
(2) 表の中で番号、日付、時刻、時間又は計数を書き表す場合には、「十」「百」「千」「万」等の漢字を省略することができる。
〔例〕
第二三四号
平成一一年一二月二五日
二三時四五分
(3) 「十」「百」「千」「万」等の漢字を省略した場合には整数は、3けたごとに「、」を用いる。
〔例〕
一、一〇〇
一二三、四五六
(4) 数に単位以下の端数がある場合には、整数と少数の間に「・」を付けること。
〔例〕
〇・三四五
百七十三・九四五
(5) 分数又は倍数を書き表す場合には、次の例による。
〔例〕
分数 二分の一
倍数 千倍
(用語)
第6条 公用文の用語は、次の各号の定めるところによらなければならない。
(1) 特殊な言葉、堅苦しい言葉又は使い方の古い言葉を使わず、日常一般に使われている易しい言葉に言い換えること。
〔例〕 稟請→申請 懇請する→お願いする
(2) 言いにくい言葉は、口調のよい言葉に言い換えること。
〔例〕 拒否する→受け入れない 阻む→妨げる
(3) 音読する言葉で耳で聞いて意味の分かりにくいもの又は意味が二様にとれるものは、意味の明りょうな他の言葉に言い換えること。
〔例〕 塵芥→ほこり 協調する(「強調する」と紛れるおそれがある。)→歩調を合わせる
(4) 二つ以上の漢語を続けて用いることにより意味が不明りょうとなる場合は、適当に助詞等を用いてこれらの漢語をつなぐこと。
〔例〕 職業訓練所指導員研究会→職業訓練所の指導員の研究会
(5) 常用漢字以外の漢字を用いた言葉(前条第2項第1号に掲げる言葉は除く。)は、次のいずれかの言葉に書き換え、又は言い換えること。
ア 平仮名書きにした言葉
〔例〕 斡旋→あっせん 挨拶→あいさつ
イ 意味の似た同じ音の常用漢字を用いた言葉
〔例〕 車輌→車両
ウ 常用漢字で書くことのできる他の言葉
〔例〕 竣工→落成(完工) 鞭撻→激励
エ アからウまでによることができない言葉は、常用漢字以外の漢字の部分を平仮名書きにした言葉
〔例〕 口腔→口こう 右舷→右げん
(番号)
第7条 規程形式をとる公用文の条名、項番号、号番号等の書き方は、次の例による。
条名
第1条
第2条
項番号
号番号
(1)
(2)
号の中を細分する場合
2 規程形式以外の公用文を細別する場合における細部の部分を表す番号及び記号並びにその順序は、次のとおりとする。ただし、「第1」「第2」「第3」等及び「第一」「第二」「第三」の番号は、用いないことができる。
(1) 左横書きの場合
(2) 縦書きの場合
(区切り符号)
第8条 公用文に用いる区切り符号は、次の各号に掲げるとおりとし、その用い方は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「。」(まる)
ア 「。」は、一つの文を完全に言い切ったところに必ず用いる。「 」、( )の中でも同様とする。
イ 題目、標語その他簡単な語句を掲げる場合、事物の名称を列記する場合などでその字句が名詞形で終わるときは、「。」を用いない。ただし、最後の字句が「こと」又は「とき」で終わる場合又は名詞形の字句の後に更にただし書などの文章が続く場合は、「。」を用いる。
ウ 言い切ったものを「と」で受ける場合又は疑問、質問などの内容を挙げる場合は、「。」を用いない。
(2) 「、」(点、読点)
「、」は、一つの文の中で、言葉の切れ続きを明らかにする必要があるところに用いる。
ア 文の主題を示す「は」、「も」等のあとには「、」を用いる。
イ 名詞を並列して用いる場合には、各名詞の間に「、」を用いる。ただし、並列する語句が二つの場合又は並列する語句が三つ以上の場合における最後の二つの語句の間は、「及び」とか「又は」のような接続詞で結び、「、」は用いない。
ウ 二つの形容詞、副詞及び動詞を「及び」とか「又は」のような接続詞で結ぶ場合には、その接続詞の前に「、」を用いる。
エ 三つ以上の形容詞、副詞及び動詞を並列して用いる場合の「、」の用い方は、イ及びウの例による。
オ 形容詞、副詞及び動詞を例示的に並列して、例示される最後の語句のあとを「その他」でくくるときは、「その他」の前に「、」を用いる。
カ 名詞句、形容詞句、副詞句及び動詞句についても、それぞれ、イからオまでの例による。
キ 文中に限定を加えたり、条件を挙げる語句が入る場合は、そのあとに「、」を用いる。挿入の場合は、前後に「、」を用いる。
ク 句と句を接続する「かつ」の前後には「、」を用い、語と語を接続する「かつ」には、「、」を用いない。
ケ 接続詞、副詞、感動詞又は呼び掛け語のあとには、「、」を用いる。
コ 縦書きの数字のけたを示すときに「、」を用いる。
(3) 「・」(なか点)
ア 「・」は、名詞、代名詞又は数詞を並列するときに、「、」の代わりに又は「、」と併せて用いる。
イ 「・」は、外国の固有名詞、外来語、ローマ字等の区切りに用いる。
(4) 「.」(ピリオド)
「.」は、単位を示す場合、省略符号とする場合、識別を必要とする場合などに用いる。
(5) 「:」(コロン)
「:」は、次に続く説明文又はその他の語句があることを示す場合、図・表の中などで時刻を略して書く場合に用いる。
(6) 「~」(なみがた)
「~」は、「…から…まで」を示す場合に用いることができる。
(7) 「―」(中線、ダッシュ、ハイフン)
「―」は、4半期を書き表すほか、丁目及び番地を省略して書く場合などに用いる。
(8) 「( )」(括弧)
「( )」は、一つの語句又は文の後に注記を加えるときに、その注記を挟んで用いる。
(9) 「「 」」(かぎ括弧)
「「 」」は、引用する語句若しくは文又は特に明示する必要のある語句を挟んで用いる。
(公用文の書式)
附 則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(法規文)(第9条関係)

























様式第2号(公示文)(第9条関係)



様式第3号(令達文)(第9条関係)




様式第4号(往復文)(第9条関係)

様式第5号(課内関係文)(第9条関係)

様式第6号(その他)(第9条関係)