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水道料金の漏水減免制度を見直します
町では、水道メーターから宅内側の漏水時の減免制度を設けていますが、令和7年10月申請受付分より、近隣市町の状況等を踏まえ、漏水減免制度を見直しさせていただく事としました。
宅内での漏水があると皆さまの水道料金が高くなるだけでなく、配水池水位が低下する等、水道施設の稼働にも影響し、安全な水を安定的に供給できなくなることにも繋がります。
趣旨をご理解いただき、引き続き、給水装置を適切に管理いただきますようお願いします。
なお、漏水が確認されましたら、指定工事店へ相談する等、早めの修理にご協力ください。
漏水減免の対象となる範囲
項目 | 現 行 | 見直し後 |
---|---|---|
対象範囲 | 水道メーターから宅内側の全ての配管および給水装置からの漏水 | 水道メーターから宅内側の地下、床下、壁内などの給水装置の破損箇所からの漏水で発見が困難なもの |
減免水量 | 推定漏水量の全て | 推定漏水量の二分の一 |
※ただし、減免後の認定水量が基準水量(使用したと推定される水量)の2倍を超えた水量も減免対象となります。
【計算例】計量(検針)水量50m3、基準水量が20m3の場合
- 漏水とみなされる水量(推定漏水量) 30m3(50m3-20m3)
- 減免対象となる水量(軽減水量) 15m3(30m3×1÷2)
- 料金の負担が必要となる水量(認定水量) 35m3(50m3-15m3)
漏水減免対象要件
- 善良な管理をもってしても管理できなかったとき
- 指定工事店により修理が適切に行われていることが証明(確認)されること
- 上下水道料金の未納がないこと
※減免には手続きが必要です。手続き、問い合わせは建設課、各支所へお願いします。