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漏水で料金の減免申請をするとき

6 安全な水とトイレを世界中に17 パートナーシップで目標を達成しよう
ページID:0016241 更新日:2025年5月7日更新 印刷ページ表示

町では、水道メーターから宅内側の漏水があった際の、料金の減免制度を設けています。
宅内での漏水があると皆さまの水道料金が高くなるだけでなく、水道施設の稼働にも影響し、安全な水を安定的に供給することが難しくなります。
趣旨をご理解いただき、引き続き、給水装置を適切に管理いただきますようお願いします。

漏水を発見した場合、指定工事店へ相談する等、早めの修理にご協力ください。

漏水減免の対象となる範囲

対象範囲

●水道メーターから宅内側の地下、床下、壁内などの給水装置の破損箇所からの漏水で、発見が困難なもの

減免水量

●推定漏水量の二分の一

※ただし、減免後の認定水量が基準水量(使用したと推定される水量)の2倍を超えた水量も減免対象となります。

 

【計算例】計量(検針)水量50m3、基準水量が20m3の場合

漏水とみなされる水量(推定漏水量)    30m3(50m3-20m3
減免対象となる水量(軽減水量)     15m3(30m3×1÷2)
料金の負担が必要となる水量(認定水量) 35m3(50m3-15m3

漏水減免対象要件

  • 善良な管理をもってしても管理できなかったとき
  • 指定工事店により修理が適切に行われていることが証明(確認)されること
  • 上下水道料金の未納がないこと

  給水装置指定工事店一覧表 [PDFファイル/108KB]

減免申請用書類

※減免には手続きが必要です。詳細な手続きは建設課、各支所へお問い合わせください。

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