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漏水で料金の減免申請をするとき
町では、水道メーターから宅内側の漏水があった際の、料金の減免制度を設けています。
宅内での漏水があると皆さまの水道料金が高くなるだけでなく、水道施設の稼働にも影響し、安全な水を安定的に供給することが難しくなります。
趣旨をご理解いただき、引き続き、給水装置を適切に管理いただきますようお願いします。
漏水を発見した場合、指定工事店へ相談する等、早めの修理にご協力ください。
漏水減免の対象となる範囲
対象範囲
●水道メーターから宅内側の地下、床下、壁内などの給水装置の破損箇所からの漏水で、発見が困難なもの
減免水量
●推定漏水量の二分の一
※ただし、減免後の認定水量が基準水量(使用したと推定される水量)の2倍を超えた水量も減免対象となります。
【計算例】計量(検針)水量50m3、基準水量が20m3の場合
- 漏水とみなされる水量(推定漏水量) 30m3(50m3-20m3)
- 減免対象となる水量(軽減水量) 15m3(30m3×1÷2)
- 料金の負担が必要となる水量(認定水量) 35m3(50m3-15m3)
漏水減免対象要件
- 善良な管理をもってしても管理できなかったとき
- 指定工事店により修理が適切に行われていることが証明(確認)されること
- 上下水道料金の未納がないこと
減免申請用書類
※減免には手続きが必要です。詳細な手続きは建設課、各支所へお問い合わせください。




