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特定創業支援等事業を受けたことの証明について

ページID:0005929 更新日:2022年5月25日更新 印刷ページ表示

 産業競争力強化法に基づく特定創業支援等事業では、創業希望者の「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」等の知識習得を目的として、認定連携創業支援等事業者と連携し、セミナー開催や個別相談対応などの創業支援を行います。
 この支援を受けた創業希望者は、会社設立時の登録免許税の軽減、保証や融資の要件緩和、貸付利率の引下げなどの優遇措置を受けることができます。
 なお、この優遇措置を受けるには、認定連携創業支援等事業者が実施するセミナーや個別相談などの支援を受けることが条件となりますので、事前に安芸太田町産業観光課にご相談ください。

 事業概要 [PDFファイル/110KB]

認定連携創業支援等事業者

安芸太田町商工会

公益財団法人ひろしま産業振興機構

株式会社広島銀行

株式会社日本政策金融公庫 広島支店

株式会社もみじ銀行

優遇措置

1 会社設立時の登録免許税の軽減措置(法務局)
  創業前又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合、登録免許税が半額程度軽減されます。

2 創業関連保証の特例(信用保証協会)
  無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が事業開始の6か月前から利用することができます。
  ただし、別途、審査を受ける必要があります。

3 新創業融資制度の自己資金要件充足(日本政策金融公庫)
  新創業融資制度において、通常1/10以上の自己資金要件が充足したものとして利用できます。
  ただし、別途、審査を受ける必要があります。

4 新規開業支援資金の貸付利率の引下げ(日本政策金融公庫)
  新規開業支援資金において、基準利率を引き下げた特別利率で利用できます。
  ただし、別途、審査を受ける必要があります。

証明申請手続き

 認定連携創業支援等事業者による支援を受けた創業予定者には、証明書を交付しますので、支援を受けた後、次の「証明申請書」と「個人情報提供同意書」を提出してください。

 証明申請書 [Wordファイル/15KB]

 個人情報提供同意書 [Wordファイル/15KB]

 注意事項 [PDFファイル/59KB]

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