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「火入れ」の許可申請について

ページID:0017231 更新日:2026年2月16日更新 印刷ページ表示

「火入れ」を行う場合には、事前に許可申請が必要です

「火入れ」とは

「火入れ」とは、森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地において、立木竹、雑草、堆積物などを面的に焼却する行為のことをいいます。
「火入れ」を行う場合には、事前に許可が必要です。

火入れ許可ができる場合

火入れが許可できるのは、次の場合に限ります。

●火入れの目的が次のいずれかに該当すること。
1.造林のための地ごしらえ
2.開墾準備
3.害虫駆除
4.焼畑
5.採草地の改良

●火入地の周囲の現況、防火の設備の計画、火入予定期間における気象状況の見通しなどからみて、周囲に延焼のおそれがないと認められること。

許可申請の方法

申請期間
火入れを開始する日の10日前までに町へ申請してください。

添付資料
(1)火入れを行おうとする土地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
(2)火入れを行おうとする土地が、申請者以外の者が所有し、または管理する土地であるときは、その所有者または管理者の承諾書
(3)申請者が、請負または委託契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には契約書の写し

申請先
産業観光課(林務担当)

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