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【募集終了】安芸太田町原油価格等高騰対策事業補助金について

ページID:0010291 更新日:2024年1月4日更新 印刷ページ表示

※現在は申請期間外です。

安芸太田町原油価格等高騰影響事業者応援補助金 

1 概要 

 新型コロナウイルス感染症による地域経済への影響の長期化に加え、原油価格等の高騰による経費負担が増大する中、事業継続に取り組む町内中小企業者等を応援するため、町内の店舗、事務所または工場等にかかる事業用経費(電気料金、燃料代)の一部を補助します。

※申請開始より多くの申請をいただいており、交付決定までにお時間をいただく場合がございます。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。

 交付要綱 [PDFファイル/176KB]

 制度概要パンフレット [PDFファイル/141KB]

2 補助対象者

(1)町内中小企業者等(次のA、B)に該当すること。
  A 町内に店舗等を有する中小企業者(旅客運送事業者を除く。)
  B 町内に店舗等を有する商工業組合(企業組合、協業組合または生産組合)
  ※詳細は要綱の別表をご確認ください。
(2)補助対象経費が9万円以上であること。
(3)令和7年3月末までに廃業を予定していないこと。
(4)暴力団員等に該当しないこと。
(5)町税が課税され、その滞納がないこと。

3 補助対象経費等

(1)補助対象経費・補助率等
   町内店舗等に係る事業用経費で次の経費(次のA、B)に限ります。
  A 補助対象期間に使用した電気料金 25/125
  B 補助対象期間に購入等した燃料代 20/120
   ※補助対象期間は、令和4年10月1日から令和5年3月31日まで。
   ※燃料代の油種は、ガソリン、軽油、重油、灯油、プロパンガス又は混合油等の燃油。
(2)補助金交付額
   1事業者あたり50万円を上限として補助金を交付します。
   ※補助金交付額=(電気料金×25/125+燃料代×20/120)-千円未満の額
(3)補助対象経費としない経費
   次に該当するものは、補助対象経費に加算しません。
  A 補助対象期間外に使用した電気料金または購入等した燃料費
   ※期間をまたぐ場合は日割計算で区分
  B 町内店舗等の事業用経費に該当しない経費
   ※町外店舗等分や家事関連費など
  C 他の補助金等を充てる経費
  D 消費税課税事業者(免税事業者及び簡易課税事業者を除く。)の消費税相当額
  E その他補助対象経費として認めないもの

4 申請手続等

(1)申請期間
   令和5年10月2日~令和5年12月28日【必着】
(2)申請書類
  A 交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/16KB]
    ※上記リンクからダウンロードしてください。
  B 補助対象経費内訳書(様式第2号) [Excelファイル/64KB]
    ※上記リンクからダウンロードしてください。
    ※作成に当たっては、作成方法等や記入例をご参照ください。
    ・(様式第2号関係)補助対象経費内訳書の作成方法等について [PDFファイル/189KB]
    ・(様式第2号関係)補助対象経費内訳書​の記入例 [PDFファイル/309KB]
  C 領収書等の写し
    ※電気事業者や燃料販売業者等から入手してください。
  D 町税の完納証明書
    ※役場本庁税務課、加計支所または筒賀支所で入手してください。
  E その他確認書類
    ※申請資格等の確認のため追加書類の提出を求める場合があります。
    ※法人格のない商工業組合の場合は規約及び名簿の写しを提出してください。

5 補助金交付等

(1)交付決定の時期等
   補助金交付申請書類の提出後、審査の上、概ね14日以内に「交付決定通知書」と
   「交付請求書」をお送りします。

(2)補助金の請求方法等
   補助金は、「交付請求書」の提出後、概ね21日以内に交付します。

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