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定額減税補足給付金(不足額給付)

ページID:0015920 更新日:2025年7月11日更新 印刷ページ表示

概要

 昨年夏、「定額減税しきれないと見込まれた方」に対しては、当該減税しきれないと見込まれた額を基礎として調整給付金(当初調整給付)を支給しました。この度の調整給付(不足額給付)は、次の事情により当初調整給付の支給額に不足が生じる場合に追加で給付を行うものです​。

「不足額給付1」​の対象者

 令和7年1月1日現在、安芸太田町内に住所を有する方で、当初〈調整給付〉の算定に際し令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方。

対象となりうる方の例

 令和5年分の所得に比べて令和6年分の所得が減少した方や、子どもの出生等の理由から令和6年中に扶養親族数が増加した方。​​

給付額

​ 不足額給付時の調整給付所要額 と当初調整給付時の調整給付所要額の差額。

「不足額給付2」​の対象者

 令和7年1月1日現在、安芸太田町内に住所を有する方で、個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要があり、次のいずれの要件も満たす方。

  ⑴  令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ。
  ⑵  税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう、青色事業専従者・事業専従者(白色)の方や、合計所得金額48万円超の方。
  ⑶  低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない。

対象となりうる方の例

​​ 個人事業主(納税者)の事業専従者となっている非課税の配偶者。

給付額

 ​原則4万円。

手続き

 申請方法および支給時期の詳細については、決定次第、随時、本町ホームページ等でお知らせします。

注意事項

 本給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
 国や安芸太田町が現金自動預払機(ATM)の操作や、手数料の振込、メールやインターネットを利用した手続きを求めることは絶対にありません。不審な電話やメール、郵便、訪問などがあった場合は、最寄りの警察署に連絡してください。

その他

 本給付金は差し押さえが禁止されています。また、課税対象の収入には該当しません。

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