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定額減税補足給付金(不足額給付)

ページID:0015920 更新日:2025年8月20日更新 印刷ページ表示

概要

 昨年、「定額減税しきれないと見込まれた方」に対しては、当該減税しきれないと見込まれた額を基礎として調整給付金(当初調整給付)を支給しました。このたびの調整給付(不足額給付)は、次の事情により当初調整給付の支給額に不足が生じる場合に追加で給付を行うものです​。

フローチャート

フローチャート

「不足額給付1」​の対象者

 令和7年1月1日現在、安芸太田町内に住所を有する方で、当初〈調整給付〉の算定に際し令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方。

対象となりうる方の例

 令和5年分の所得に比べて令和6年分の所得が減少した方や、子どもの出生等の理由から令和6年中に扶養親族数が増加した方。​​

給付額

​ 不足額給付時の調整給付所要額 と当初調整給付時の調整給付所要額の差額。

「不足額給付2」​の対象者

 令和7年1月1日現在、安芸太田町内に住所を有する方で、個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要があり、次のいずれの要件も満たす方。

  ⑴  令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ。
  ⑵  税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう、青色事業専従者・事業専従者(白色)の方や、合計所得金額48万円超の方。
  ⑶  低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員(※)に該当していない。
 (※)ここでの「低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員」とは、下記の給付金の対象となった世帯主・世帯員を指します。
  ・令和5年度非課税世帯給付金(7万円)
  ・令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)
  ・令和6年度非課税世帯等給付金(10万円)

対象となりうる方の例

​​ 個人事業主(納税者)の事業専従者となっている非課税の配偶者。

給付額

 ​原則4万円。
 ※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

手続方法

不足額給付1

 支給対象者となる方には、令和7年8月13日付で書類を送付します。
 なお、転入者(令和6年1月2日~令和7年1月1日)の方は別途申請が必要になります。

(1)事前に口座情報の確認ができた方

 令和6年度調整給付金(当初調整給付分)の支給実績のある方やマイナンバーカードに公金受取口座を登録している方等、事前に口座情報を確認できた方へは「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」を送付します。
 原則として申請等の手続きは不要ですが、下記のいずれかに該当する場合は令和7年9月5日(金曜日)までにご連絡ください。

 〇本給付金を受給しない場合
 〇振込口座を変更する場合
 〇支給額や算出式等の各数値について重大な相違を認める場合

 お問い合わせ先:安芸太田町役場 税務住民課(Tel 0826-28-2114)

(2)口座情報が確認できなかった方

 (1)にて口座情報の確認ができなかった支給対象の方は「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」を送付します。内容を確認のうえ、下記の書類を返送してください。

 〇調整給付金(不足額給付分)支給確認書(送付書類)
 〇本人(代理人)確認書類の写し(コピー)
​ 〇受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
​ 〇源泉徴収票や確定申告書等の写し(コピー)
  ※支給額や算出式等の各数値について重大な相違を認める場合のみ。

(3)転入者(令和6年1月2日~令和7年1月1日)の方

 不足額給付1に該当し、令和6年1月1日時点で安芸太田町以外の自治体にお住まいだった方が給付金を受け取るには申請が必要です。下記提出書類を令和7年10月31日(金曜日)までに提出してください。

 〇【不足額給付1】調整給付金(不足額給付分)申請書(A4両面印刷)
  〈申請様式〉【不足額給付1】調整給付金(不足額給付分)申請書 [PDFファイル/843KB]
 〇調整給付金の支給確認書の写し(コピー)、支給決定通知書 など
  ※受給していない場合は令和6年度分個人住民税の納税通知書 または 特別徴収税額通知書 などの写し(コピー)
 〇令和6年分所得税の源泉徴収票 または 確定申告書の写し(コピー)
 〇本人(代理人)確認書類の写し(コピー)
​ 〇受取口座を確認できる書類の写し(コピー)

 なお、申請書は上記〈申請様式〉からダウンロードするか、安芸太田町役場税務住民課や支所・出張所に用意しています。

不足額給付2

 不足額給付2に該当する方が給付金を受け取るには申請が必要です。下記提出書類を令和7年10月31日(金曜日)までに提出してください。

 〇【不足額給付2】調整給付金(不足額給付分)申請書(A4両面印刷)
​  〈申請様式〉【不足額給付2】調整給付金(不足額給付分)申請書 [PDFファイル/884KB]
 〇源泉徴収票や確定申告書、納税通知書、特別徴収税額通知書などの写し(コピー)
 〇本人(代理人)確認書類の写し(コピー)
​ 〇受取口座を確認できる書類の写し(コピー)

 なお、申請書は上記〈申請様式〉からダウンロードするか、安芸太田町役場税務住民課や支所・出張所に用意しています。

注意事項

 本給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
 国や安芸太田町が現金自動預払機(ATM)の操作や、手数料の振込、メールやインターネットを利用した手続きを求めることは絶対にありません。不審な電話やメール、郵便、訪問などがあった場合は、最寄りの警察署に連絡してください。

その他

 本給付金は差し押さえが禁止されています。また、課税対象の収入には該当しません。

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