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墓地の設置(新設)・増設・廃止 改葬

ページID:0012493 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

墓地の設置(新設)・増設・廃止

自分の土地でも、許可なく墓地を新設・増設・廃止することは出来ません。

墓地を設置する土地や、廃止する墓地の状況により、必要書類、必要手続きが変わりますので、まずはご相談ください。

改葬

町内の墓地等に納骨してある遺骨を、別の墓地、納骨堂等に移動させる場合(町内、町外に関わらず)、改葬許可申請書の提出が必要です。

改葬許可申請書 [Wordファイル/34KB]

改葬許可申請書(記載例) [Wordファイル/38KB]

改葬許可申請書が提出された後、改葬許可証を交付いたしますので、必ず許可証の交付を受けた後、遺骨を移動させてください。

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