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住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの方の転入・転出について

ページID:0001245 更新日:2021年8月20日更新 印刷ページ表示

 住民基本台帳カード(住基カード)またはマイナンバーカードをお持ちの方は、役場窓口または郵送で転出届をすると転出証明書がなくても転入の手続きができます。
 また町外へ転出されてもカードを引き続き使用することができます。
 住基カードまたはマイナンバーカードをお持ちの方で、転入・転出の手続きをされる場合は、カードをご提示の上、手続きをしてください。

町外へ転出

 転出前または転入日から14日以内に役場窓口までお越しいただき、転出の手続きをしてください。
 また転出の手続きは郵送でも行うことができます。下記よりご確認ください。

 郵送による転出届

町内へ転入

 転入の日から14日以内に必ず住基カードまたはマイナンバーカードをお持ちいただき、役場窓口で転入の手続きおよびカードの継続利用の手続きをしてください。その際、カードの暗証番号を入力していただきますので、あらかじめご確認ください。ご本人でない場合は、代理の方に暗証番号を入力していただきますので、あらかじめ暗証番号を聞いておいてください。(同一世帯の方が手続きをされる場合に限ります)
 異動される世帯の中で住基カードまたはマイナンバーカードをお持ちの方がおられる場合は、その方のカードも合わせて継続利用の手続きをしてください。
 また届出が遅れると、カードでの転入手続きや継続利用ができなくなる場合があります。

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