ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 住民課 > 郵送による転出届について

本文

郵送による転出届について

ページID:0001246 更新日:2021年8月20日更新 印刷ページ表示

 郵送にて転出届を行う場合は、転出前または転入日から14日以内に下記のものを安芸太田町役場 住民生活課へ送付していただき、転出の手続きをしてください。

  • 国民健康保険や児童手当など、手続きが改めて必要になる場合があります。
  • 住基カードまたはマイナンバーカードを利用して転入の手続きをされる際には、転入先の市区町村へ必ず住基カードまたはマイナンバーカードをご提示ください。その際、暗証番号を入力していただきますので、あらかじめご確認ください。ご本人でない場合は代理の方に暗証番号を入力していただきますので、あらかじめご本人から暗証番号を聞いておいてください。
    (同一世帯の方が手続きをされる場合に限ります)
  • 住基カードまたはマイナンバーカードをお持ちでない方は転出証明書を発行しますので、引っ越し先の市区町村に転出証明書をお持ちいただき、転入の手続きを行ってください。

届出人

 本人または世帯主の方が届出人となります。

送付するもの

  • 転出届
  • 本人確認書類(運転免許証、住基カード(写真付き)、マイナンバーカード、在留カードなどのコピー)
  • 国民健康保険証(加入されていた方のみ)
  • 切手を貼った返信用封筒(転出証明書を送付するために必要です)
    ※転出証明書の送付先は原則として新しい住所地または現在の住民票上の住所地です。

転出届

 下記より転出届をダウンロードしていただくか、便箋などに以下の内容をご記入ください。

  1. 届出人の氏名、押印
  2. 転出年月日
  3. 今までの住所、世帯主
  4. 新しい住所、世帯主
  5. 転出される方全員の氏名、フリガナ、生年月日、性別
  6. 昼間連絡のとれる電話番号
    (連絡がとれない場合、返送させていただくことがあります。)

様式

本人確認書類

 届出人を特定するため、本人確認書類のコピーをお送りください。

  1. 1点で確認できるもの(官公署が発行したもので、顔写真入りのもの)
    運転免許証、住基カード(顔写真付き)、マイナンバーカード、在留カード、特別永住者証明書など
  2. 2点以上必要になるもの(官公署が発行したもので、顔写真はないもの)
    健康保険証、介護保険証、住基カード(顔写真なし)、年金手帳、年金証書など

 ※詳細については、お問い合わせください。

請求先

本庁

 〒731-3801
 広島県山県郡安芸太田町大字戸河内784番地1
 安芸太田町役場 住民課(戸籍住民係)

加計支所

 〒731-3501
 広島県山県郡安芸太田町大字加計3505番地4
 安芸太田町役場 加計支所 住民生活課

筒賀支所

 〒731-3702
 広島県山県郡安芸太田町大字中筒賀1693番地1
 安芸太田町役場 筒賀支所 住民生活課

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)